見出し画像

著作権法23条 公衆送信権等

 著作者は、著作物を公衆送信する権利や、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利を専有します(著23条1項)。

 公衆送信には、放送(著2条2第8号)と、有線放送(著2条2第9の2号)が含まれます。これらは、公衆に対して、同一内容を一斉に送信するものです。
一方、自動公衆送信(著2条2第9の4号)は、公衆の要求に応じた自動送信であり、要求者に対して、要求された内容を自動送信します。自動公衆送信(著2条2第9の4号)の場合は、自動公衆送信の準備に相当する送信可能化(著2条2第9の5号)も公衆送信権に含まれます(著23条1項)。

 自動公衆送信(著2条2第9の4号)の具体例は、サーバに蓄積(アップロード)された情報が、サーバーにアクセスした者のリクエストに応じて、サーバにアクセスした者に送られる場合です。特に、インターネットを介した自動公衆送信の場合、かなりの広範囲に著作物が送信される可能性があります。この場合、具体的な送信日時や送信先を特定することは困難です。したがって、自動公衆送信の準備に相当する送信可能可も著23条1項の範囲に含めて、著作物が不適法に拡散されることを抑制することにしています。


・著作権法23条

(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。


#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #著作権法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集