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TRIPS協定52条 申立て
TRIPS協定52条では、
①権利者は、権利侵害の証拠を提出し、物品を十分に特定しなければならないこと、
②権原のある当局は申立ての受理の有無、及び、通関停止措置を決定した場合には、その措置を採る期間について申立人に通知をしなければならないこと、
を規定しています。
・TRIPS協定52条 申立て
前条の規定に基づく手続を開始する権利者は,輸入国の法令上,当該権利者の知的所有権の侵害の事実があることを権限のある当局が一応確認するに足りる適切な証拠を提出し,及び税関当局が容易に識別することができるよう物品に関する十分詳細な記述を提出することが要求される。権限のある当局は,申立てを受理したかしなかったか及び,権限のある当局によって決定される場合には,税関当局が措置をとる期間について,合理的な期間内に申立人に通知する。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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