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kagetora1130
意匠法47条 補正却下決定不服審判
本条は、特許法には無い規定です(商標法にはあります)。
意匠法では、
(i)特許法のような広範な補正が認められていないので、補正による権利付与の遅延が起きていないこと、
(ii)願書の記載及び図面などを本質的に変更する補正は要旨変更に該当する場合が殆どであり、補正がなされた場合であっても要旨変更か否かの判断に解釈が入り込む余地が少なく、客観的な判断が可能であること、
から補正却下処分に争いがある場合も、審理に時間を要せず、迅速な権利付与の妨げとはなりません。このため、補正却下決定不服審判が存続しています。
補正却下決定後の新出願を行った場合は、本条の審判の請求はできません。逆に、補正却下決定不服審判の請求後に補正却下後の新出願ができます。
意匠登録出願自体は、補正却下決定不服審判の請求後も審査に継続します。ただし、審決が確定するまで、審査は中止されます(意17条の2第4項)。本条の審判では、補正却下決定を維持するか取り消すかが審理されます。
拒絶査定不服審判中の補正却下決定に対して不服がある場合は、意匠法59条に規定された訴えを提起します。
・意匠法47条
(補正却下決定不服審判)
第四十七条 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
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