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特許法 従業員の知識を顕在化させる

 従業員が他の会社等に移った際に、前の会社等の知識を、新しい会社に持ち込むことが問題になります。

 ここで、「既に完成した発明」を前の会社から新しい会社に持ち込むのはダメです。しかし、「いまだ完成していない発明」を前の会社から新しい会社に持ち込む場合には、明確な規定がありません。

 このような点から考えると、特許出願の目的の一つとして、職務を通じて形成された従業員の知識(暗黙知)を、形式知として可視化する点が挙げられそうです。

・形式知とは

1 客観的で言語化できる知識。ハンガリーの哲学者マイケル=ポランニーが提唱した概念。→暗黙知1
2 ナレッジマネージメントにおいて、言語化・視覚化・数式化・マニュアル化された知識。経営学者、野中郁次郎の定義による。明示知。→暗黙知2
[補説]2について、野中は、長年の経験や勘に基づく暗黙知と対になる概念だとして、失われつつある日本独特の企業風土の下、暗黙知を形式知にして共有化を進めることの重要性を指摘した。

https://kotobank.jp/word/%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E7%9F%A5-178756

・暗黙知とは

主観的で言語化することができない知識。言語化して説明可能な知識(形式知)に対し、言語化できない、または、たとえ言語化しても肝要なことを伝えようがない知識のこと。ハンガリーの哲学者マイケル=ポランニーの提唱した概念。→形式知1
ナレッジマネージメントにおいて、社員や技術者が暗黙のうちに有する、長年の経験やに基づく知識。経営学者、野中郁次郎の定義による。→形式知2
[補説]1は、具体的には自転車の乗り方や知人の顔の区別などがある。いずれも自転車を乗りこなすことや顔を区別することは可能であるにもかかわらず、どのように自転車を操作するのか、どのように他の顔と区別するのかを明示的に言葉で語ることはできない。そこでポランニーは「自転車に乗れること」や「顔を区別できること」を「知っていること」と見なし、その意識下の認識を暗黙知と呼び、形式知の背後に存在する知識と位置づけた。

https://kotobank.jp/word/%E6%9A%97%E9%BB%99%E7%9F%A5-178708#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89

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