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特許法50条 意見書のみでの拒絶理由通知対応

 拒絶理由通知対応の際に、①意見書のみを提出する考え方と、②補正書のみを提出する考え方と、③意見書と補正書の両方を提出する考え方とがあります。

これらの①~③に本質的な優劣は無いでしょうから、出願人の考えに沿った対応が望ましいと思います。

例えば、特許請求の範囲を拒絶の理由を発見しないと認定された請求項のみに限定する補正であれば、意見書は不要と思います。このような場合、代理人手数料の節約のため、補正書だけを提出して、意見書の提出は省略します。

一方、世界で既に使われている技術内容にかなり近い発明であれば、意見書で丁寧に本願が特許されるべき理由を説明すべきでしょう。

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