第31稿 診察なき医学鑑定を法的に問うため、専門家を探しています
私は今、診察も記録もない医学鑑定を法的に検討できる専門家を探しています。
第30稿では、広島大学および広島大学病院の正式回答に基づき、私の事件で明らかになった構造を整理しました。
本件では、当時広島大学所属医師であった田中信弘医師が、私の身体状態について無診察で医学鑑定書を作成しました。
しかし、広島大学病院には、私に関する診療録、検査記録、会計記録が存在しません。
そして、広島大学病院は、病院として本件鑑定に関与していないと説明しています。
つまり、本人を診察していない。
診療録もない。
検査記録もない。
会計記録もない。
病院は関与していない。
それでも、国立大学本部はこの診断を含む医療鑑定を「医師法20条違反ではない」と回答しているのです。
診療録も会計記録もない医学的判断について、広島大学病院は「関与していない」とし、大学本部は「医師法20条違反ではない」とする。
関与しておらず、違法性もないというのであれば、本来はその根拠を具体的に説明できるはずです。
しかし実際には、上記の回答以外を一切してこないのが現状です。
私には、この回答が、説明責任を果たすものではなく、責任追及を避けるための防衛線のように見えています。
ここからは、広島大学および当該鑑定医に対し、説明責任、管理責任、そして法的責任を問う段階に入ります。
通常の医療過誤相談だけでは整理しきれない問題です
本件は、交通事故裁判の結果に対する単なる不服ではありません。
問題は、診察も診療録も検査記録もないまま作成された医学鑑定書が、裁判上の重要証拠として扱われ、私の身体状態、後遺障害、損害評価に重大な影響を与えたことです。
さらに、その鑑定書について、大学病院は「関与していない」と説明し、大学本部は「医師法20条違反ではない」と評価しています。
本件には、少なくとも次の問題が重なっています。
・診察を伴わない医学鑑定と医師法20条の関係
・国立大学所属医師が作成した裁判鑑定の責任
・大学病院が非関与を主張する場合の説明責任
・国立大学法人としての管理責任
・裁判所に提出された医学鑑定によって人生が左右された場合の救済可能性
・民事責任、刑事告発、文書犯罪、医師法違反の可能性
・時効完成猶予、不法行為責任、国家賠償的構成の可能性
私は、これらを法的に検討できる弁護士、研究者、医師、医療法務関係者を探しています。
鑑定人の中立性についても、検証が必要だと考えています
もう一点、検証すべき重要な事実があります。
私の交通事故訴訟の相手方には、JA共済がありました。
そして、本件鑑定書を作成した田中信弘医師は、私の敗訴確定後、すぐに広島大学を離れ、JA系医療機関であるJA広島総合病院に移って重職に就かれているという事実があります。
私は、この事実だけで直ちに不正があったと断定するつもりはありません。
しかし、裁判鑑定には、当事者双方から独立した中立性が強く求められるはずです。
本人を診察せず、診療録も検査記録も存在しない医学鑑定書が作成される。
その鑑定書が裁判で重用される。
その後、鑑定医がJA系医療機関に移る。
この流れについて、中立性、独立性、利益相反、鑑定人責任の観点から、専門的な検証が必要だと考えています。
私が求め、必要としているのは、この構造を法的に検討できる専門家の助けと世間への拡散です。
そして、この問題を必要な場所へ届けてくださる方たちの力です。
弁護士、研究者、医師、医療法務関係者の方。
医療、司法、行政の問題に詳しい方。
この問題を取材、紹介、拡散できる方。
適切な相談先をご存じの方。
情報提供をお願いいたします。
診察も記録もない医学的判断が、裁判で人の身体状態や人生を左右する。
その後、所属大学は「記録はない」「病院は関与していない」「しかし適法」と回答する。
このような状態が許されるなら、主治医の診断も、検査記録も、カルテも、裁判の場では簡単に無意味にすることが可能になってしまいます。
私は、診察なき医学鑑定を、なかったことにはさせません。
広島大学および当該鑑定医に対し、説明責任、管理責任、そして法的責任を問うため、次の段階へ進むためのご協力をお願いいたします。
