【ベトナム】"ビザ完全ガイド"種類・申請方法・期間から、入国のリアルまで
ベトナムへの渡航・移住・赴任を考えたとき、最初にぶつかる壁が「ビザ」ではないでしょうか。 種類が多くて名前もアルファベットの略称ばかりでよくわからない、申請ってどこに何を出せばいいの…と最初は私も完全に迷子になりました。
この記事では、まず前半でベトナムビザの基本(種類・免除制度・大まかな申請方法)を整理し、後半では実際に自分がビザを取得してみて感じた「正直ここが大変だった」「実際どのくらい日数がかかったか」「ビザを取ったあと、空港でどう入国するのか」という、ネットで探してもなかなか出てこないリアルな部分をまとめました。
これからベトナムのビザを取ろうとしている方の、時間とストレスを少しでも減らせたら嬉しいです。
1. そもそもビザは必要? 日本人向けの「ビザ免除」制度
結論から言うと、日本国籍であれば滞在45日以内の渡航はビザなしで入国できます。以前は15日までだったのが、2023年8月の制度改正で45日に延長されました。この改正のおかげで、短期出張や1〜2ヶ月程度の滞在であれば、ビザの手続きを一切気にしなくてよくなったのは大きなメリットだと思います。
ただし注意点が2つあります。
ビザ免除で入国した場合、滞在期間の延長は基本的にできません。滞在中に「もう少し延ばしたい」と思っても、原則として一度出国して入り直す必要があります
免除が使えるのはあくまで「短期の観光・訪問目的」まで。就労を伴う渡航は対象外で、別途ビザが必要です
つまり「ちょっと旅行に行く」「短期出張する」なら免除で十分ですが、「働く」「45日を超えて滞在する」場合はここから先の話が関わってきます。
2. ベトナムビザの主な種類
ベトナムのビザは目的別に20種類以上に細分化されていて、それぞれ英字2文字前後のコードで区別されます。すべてを覚える必要はなく、代表的なものだけ押さえておけば十分です。

このうち多くの日本人駐在員・現地採用者が取得することになるのがLD2(就労ビザ)です。就労ビザは単体では取得できず、原則として先に労働許可証(ワークパーミット)を取得し、そのあとにビザを申請する、という2段階の流れになります。ここが観光ビザやe-Visaとの大きな違いで、「ビザだけ取ればいい」わけではない点は最初に知っておくとイメージがつきやすいと思います。
また、観光ビザや商用ビザ(DN)で入国して実質的に働くケースが以前から問題視されており、直近では取り締まりが厳格化されています。「とりあえず商用ビザで入って現地で何とかする」というやり方は、以前は見かけましたが、今はリスクがかなり高くなっている点も知っておくとよいと思います。
3. 申請方法の大まかな流れ
ビザの種類によって細かい流れは異なりますが、就労ビザ(LD2)を例にすると、大まかにはこのようなステップになります。
現地の受け入れ企業が入国許可(招聘状)を取得する
日本側で必要書類を準備し、公証・認証を行う
労働許可証を申請する
労働許可証の発行後、在日ベトナム大使館・領事館でビザ申請を行う
パスポートにビザのスタンプ/シールが貼付される
文字にすると5ステップですが、実際には各ステップの中にさらに細かいやり取りが挟まるので、「見た目より多段階」というのが正直な印象です。
一方、観光目的やビジネス目的で90日以内の滞在であれば、e-Visaを使ってオンラインで完結できるので、こちらはかなり手軽です。パスポート情報と顔写真をアップロードして、オンラインで決済すれば数日で発給される、というシンプルな流れになっています。就労ビザとの手間の差はかなり大きいので、自分がどちらに該当するのかを最初にはっきりさせておくことが重要です。
ここまでが「制度としてどうなっているか」の話です。ここから先は、実際に自分がこのプロセスを経験してみて感じたリアルな部分――実際にどのくらい日数がかかったか、そしてビザを取得したあと、空港でどうやって入国するのかについてまとめます。書類集めの中でも特に手間取った「無犯罪証明書」まわりの実体験も含め、これから申請する方が同じところでつまずかないための実践編です。
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