2.「2026年2月スタート、相続手続きがラクになる新しい証明書」(司法書士)
「実家の相続手続きは終わったつもりだったのに、何年も経ってから知らない土地の存在が発覚した」——相続の現場では、こうした話が意外とよくあります。今回は、そんな"うっかり漏れ"を防ぐために始まったばかりの新しい制度をご紹介します。
亡くなった方の不動産、全国一括で調べられます
これまで、亡くなった方がどこにどんな不動産を持っていたかを調べるには、市区町村の固定資産税台帳を一件ずつ確認したり、法務局で登記簿を個別に取り寄せたりと、かなり手間のかかる作業が必要でした。しかも、遠方の不動産や、長年放置されていた土地などは、そもそも存在に気づかないまま相続手続きが終わってしまうこともありました。
2026年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」は、法務局に申請することで、亡くなった方の氏名と住所をもとに、全国にある登記済みの不動産を一括でリスト化した証明書を取得できる制度です。申請は窓口だけでなくオンラインでも可能で、相続人本人だけでなく、司法書士などの代理人による申請もできます。
意外と知られていないのが、この証明書はあくまで「登記簿上に記載がある不動産」を洗い出すものであり、そもそも登記されていない不動産までは把握できない、という点です。とはいえ、「うちに他にも不動産があるかもしれない」という不安を解消する手段として、知っておいて損はない制度です。
まとめ
2026年2月2日から、亡くなった方名義の不動産を全国一括で調べられる制度がスタート
法務局の窓口・オンラインどちらでも申請可能
未登記の不動産までは把握できない点には注意が必要
「うちの相続、漏れがないか心配」という方は、この制度の活用も含めて、お気軽にご相談ください。
