中小企業の知財保護政策にみる知的資産の重要性
【今日のポイント】
今年10月に、中小企業の知的財産が関連する取引における実態調査も踏まえて改正された「知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形」が中小企業庁から公表されました。
上記ガイドラインを含む、中小企業の知的財産保護の動きは、知的財産を含む知的資産が中小企業においても重要であることを示唆しており、
自社の貴重な知的資産を守り、活用するためには、このような施策についても普段からの情報収集が必要と考える次第です。
1.中小企業庁が「知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形」公表
先月の2024年10月10日に、中小企業庁から「知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形」が公表されました。
『知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形について』
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline.html
このガイドラインは、中小企業がライセンス契約など直接的に知的財産について取引する際の契約に限らず、
製造・開発の委託(中小企業側からみると「受託」)や共同開発などの場面で発生する知的財産の取引を適正に行い、中小企業が不利な条件を押し付けられることを防止しするために、知的財産に関する取引において注意すべきポイントをまとめたものです。
上記のサイトでは、ガイドラインのポイントを、【契約締結前】、【試作品製造・共同開発等】、【製造委託・製造販売・請負販売等】、【特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償許諾】の4つのカテゴリーに分けて記載しています。
例えば、【契約締結前】については、以下の点をポイントとして挙げています。
(引用は『』でくくります。改行は筆者挿入。以下同様。)
『●相手方の秘密情報を相手方の事前の承諾なく、取得、又は、開示を強要しない
●相手方の意思に反して、秘密保持契約締結無しに、相手方の秘密を知り得る行為をしない』
また、【製造委託・製造販売・請負販売等】では、以下のポイントを挙げています。
『●製造委託本来の目的に照らして、合理的に必要と考えられる範囲を超えて、相手方の技術情報等の提供を求めない。これを求める場合には相当の対価を支払う
●製造委託の目的物とされていない、金型の設計図面、CADデータその他技術データの提供を当事者の意に反して強制しない
●監査や品質保証等の観点から秘密情報の開示を受ける必要がある場合には、あらかじめ監査等を必要とする箇所を明確にし、その目的を超えた秘密情報の取得をしない』
このように、適正な取引のためには、契約の交渉や締結前の段階から注意が必要となることをうたっています。
今回の改正では、知財Gメンによる調査結果を踏まえてガイドラインと契約書のひな形を見直しているとのことで、ガイドライン中にも中小企業庁が実施したヒアリング調査の概要や公正取引委員会による実態調査報告書(2019年)からの抜粋なども記載されており、適正でない取引とはどのようなものかについて事例を知るという点からも参考になるかと思います。
上記のガイドラインを含めて、2024年度の中小企業庁の知的財産の取引の適正化に関する取り組みは、以下の経済産業省のニュースリリースにも掲載されていますので、ご参考になれば幸いです。
『知的財産権に関する紛争の責任・負担を下請事業者に転嫁する行為への対応について』(出典:2024年7月31日 経済産業省 ニュースリリース)https://www.meti.go.jp/press/2024/07/20240731001/20240731001.html
2.知的財産保護の動きにみる知的資産の重要性の高まり
上記の中小企業の知的財産権保護の動きは、今年の6月に内閣府の知的財産戦略本部から公表された、『知的財産推進計画2024』の『Ⅱ.知財戦略の重点施策』の中の、
『(4)中小企業/地方(地域)/農林水産業分野の知財活用強化』(P69)で採り上げられているように、スタートアップに限らず、地域を中心に成長意欲のある中小企業の知財経営支援等の強化・充実化に向けた取り組みの一環であり、
中小企業庁や特許庁に限らず、知財・無形資産の活用などの面からも、今後さらに各関係省庁で取り組みが進められて行くことが窺われます。
『知的財産推進計画2024(2024年6月4日知的財産戦略本部)』
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/pdf/siryou2.pdf
3.自社の知的資産を守るための情報収集
以前の本ブログトピックス『意外と面白い?特許庁のコンテンツ』
で、特許庁のオープンイノベーションポータルサイトやIPAS(知財アクセラレーションプログラム)などを、自社の事業改革や新規事業立ち上げに必要な技術やパートナーを探すヒントとしての活用面からご紹介しましたが、
知的財産を含む、自社の貴重な知的資産を守るリスクマネジメントとしても、上述のサイトや、専門家からのアドバイスなどによる情報収集を心がける必要性が高まっていると考えています。
『オープンイノベーションポータルサイト』(特許庁 https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html )
『IPAS(知財アクセラレーションプログラム)運営の手引き』(特許庁 https://ipbase.go.jp/learn/content/specialist-guidance/01.php )
なお、専門家のアドバイスについては、特許庁の『中小企業の皆様へ 知的財産権を事業に活かそう』
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/index.html
のサイトでも全国47都道府県に設置している相談窓口や専門家のアドバイス、説明会などの情報を掲載していますので、一度ご覧になることをお勧めする次第です。
なお、自社の知的資産を守るというテーマでは、以下の本ブログトピックスもご参考になれば幸いに存じます。
『自社の知的資産を開示する際に注意することは?』
【今日のまとめ】
・知的財産関連取引の実態調査なども踏まえて2024年10月に中小企業庁から「知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形」(改正版)が公表された
・上記ガイドラインも含めて、最近の中小企業の知的財産の保護施策の推進は、知的財産を含む知的資産の保護と活用の重要性が、中小企業でも高まっていることを示唆していると考えられる
・中小企業自身についても、自社の貴重な知的資産を守るために、行政のサイトや専門家のアドバイスなどによる情報収集を普段から意識し、実践することをお勧めする次第です
最後までお読み頂き、有難うございます(*^^*)!
コメント、ご質問お待ちしております(^o^)!
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