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【実体験】42万円分の住宅ローン控除取り消し⁉︎税務署からの連絡の真相

数日前の出来事です。
見知らぬ番号から、電話がありました。
電話に出たところ、税務署ですとのこと。
先日、確定申告をしていたので、不備があったのかな?

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と思い、内容を聞いてみると、居住用の売却をしたときに、居住用財産の3000万円控除を使われるので、過去3年分の住宅ローン控除は取り消しで、約42万円分を追加で支払ってくださいという内容でした。

えー、高すぎるし、いまさらですか…

という感じで、めちゃくちゃ焦りましたが、結果的には税務署の職員側の間違いで、支払わなくてよかった笑

という実体験についてお話ししたいと思います。

最初、電話があった時はめちゃくちゃ焦りました…

経緯としては、今年2人目の子どもが産まれたので、元々住んでいた自宅を売却して広い物件に住み替えることになり、居住用財産の3,000万円特別控除を申告しました。

その際、税務署から連絡があり、「過去3年間に受けた住宅ローン控除の合計42万円分について、修正申告をして追加で納税してください」と言われました。

当初の私の認識では、居住用の3000万円控除を使っても、住んでいた住宅のローン控除は問題なく受けられると考えていました。

しかし、公的機関である税務署から「追加で納付が必要」と言われると、それが正しいのではないかと思ってしまい、一度は納付に同意する形で電話を終えました。

ただ、その後どうしても納得がいかず不安になったため、顧問税理士に確認したところ、
「過去に利用した住宅ローン控除分は返還しなくていい」
という意見でした。

私自身、これまでのお客様との取引の中で、住宅ローン控除を受けている物件で3,000万円控除を使って売却するケースは何度も経験していました。

そのため、もし返還が必要なら過去のお客様にも間違った説明をしていたことになり、非常に不安な気持ちになりました。

結論から申し上げますと、今回のケースでは住宅ローン控除は正常に使うことができ、かつ居住用財産の3,000万円特別控除も受けることが可能でした。

よかったー。

税務署側が間違えた理由は、以下のルールを混同していたためだと思われます。

1. すでに住み替えをしており、新しい物件で住宅ローン控除を受けている場合。
2. その状態で元々住んでいた家を売り、3,000万円控除を適用させる場合。
3. このケースでは、新しい家の住宅ローン控除は3年間併用ができないため、返還が必要になる。

これが正しいルールであり、私もその認識でした。

最初の電話の際、私も不動産の専門家として「自分が元々住んでいた家の控除は受けられるはずだ」と主張はしたのですが、受け入れられませんでした。

そのため、さらに強く抗議しようとも考えましたが、自分が間違ってるかもしれないので、一度専門家に確認してから回答しようと考え、踏みとどまりました。

不動産実務に慣れている私ですら、税務署から指摘されると「払わないとまずい」とかなり焦りました。

知識がない方が急に税務署から、「42万円支払ってください」と言われたら、おそらく何も疑わずに払ってしまう方が圧倒的に多いのではないかと感じました。

今回の教訓として、税務署や役所といった公的機関も人間が運営していますので、言うことがすべて正しいとは限りません。

自分で適切な専門家に相談し、間違いがないかを確認した上で慎重に進めていくことが大事だと痛感しました。

私が自分で、これまで確定申告で経験してきた内容は以下の通りです。

1. 住宅ローン控除
2. 居住用財産の3,000万円控除
3. ふるさと納税
4. 株式の譲渡損失の繰り越し
5. 不動産賃料収入

一般の方が不動産売却時に必要となる申請は、概ねカバーできているかと思います。

もし不動産売却でご不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

今回は私の実体験をもとに、税務署からのゾッとするようなお知らせのお話をさせていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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