特許の思わぬ効果 商品の権威付け
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平成23年より桑名市で特許事務所を開業しております。
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弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
今回は、「特許の思わぬ効果 商品の権威付け」をお伝えします。

1.商品には信用が必要
「商品を信用してもらう」こと、普段あまり意識していませんが、良いランディングページには必ずといってよいほど、信用してもらうための文章が記載されています。
なぜなら、普段、人は知っている商品しか買わないからです。
これは、以前のnoteでも書きましたが、私が先生と呼んでいる人は、知名度を上げることが重要だと言われています。
その先生が言われるには、奥さんから「マヨネーズを買ってきて」と頼まれたとき、キューピーしか買わないそうです。
理由は、知っている商品しか買いたくないからです。
確かに、私もケチャップやトマトジュースならカゴメ、と思ってしまいます。
つまり、購入者の心理として次のようになります。
知っている商品=信用あり
知らない商品=心配
なので、特に新商品を売るときや、中小企業が商品を売るときには、この商品は安心ですよ、良いものですよという文章が必須なのです。
2.信用を得るのに有効な権威付け
さて、その信用を得るのに用いられている方法の1つに権威付けがあります。
さらに、その権威付けにもいくつかの方法があります。
(1)有名人の写真
イメージキャラクターに有名人を使うことがあります。
これは、あの有名な人が宣伝しているのだから、きっと品質も大丈夫だろうという心理が働くからです。
あと、その有名人のファンとなる人が買ってくれたりもします。
(2)専門家の推薦
よく見かけるのが、その業界の第一人者又はプロといわれるような人の、顔写真入りの推薦文です。
例えば、サプリメントなどの商品であれば、専門家の推薦文です。
実在するかどうか不明な、なんちゃら医学博士とか言う人の写真が掲載されて、「これこれこういった理由で私もお勧めします。」みたいなことが書かれていますね。
また、筋肉増強系の商品では、ムキムキマッチョの写真が掲載されて、同じように推薦文が掲載されています。
(3)エビデンス
また、エビデンス(証拠)として科学的なデータが掲載されていることがあります。
グラフなどを使って、いかにこの商品に良い効果があるかを説明するのです。
美容系の商品ですと、妙に若々しい人の写真があって、実年齢70歳とかの記載もありますね。
実は、このエビデンスとして「特許」又は「特許出願中」が使えるのです。
3.特許又は特許出願中が与えるイメージ
では、「特許」又は「特許出願中」と書くと、どのような効果があるのでしょうか。
もちろん、特許を取得したからといって、その商品が必ず売れる訳ではありません。
しかし、多くの人は特許制度について詳しく知りません。
そのため、「特許取得」「特許出願中」と書かれていると、
・何か新しい技術が使われているのだろう
・他社には真似できない工夫があるのだろう
・きちんと開発された商品なのだろう
というイメージを持つ人が少なくありません。
実際、家電製品や健康器具、日用品などの広告を見ると、「特許取得」「特許出願中」という表記を見かけることがあります。
つまり、特許は技術を守るだけでなく、商品の信用を高めるための材料としても利用されているのです。
4.特許出願中でも利用できる
ここで重要なのは、権利化されていなくても、「特許出願中」と表示できることです。
特許は出願から登録まで、短くすれば数ヶ月も可能ですが、長く引っ張れば4年以上かかります。
しかし、その間も「特許出願中」と表示できるため、新商品の販売開始時期と合わせて活用することができます。
特にクラウドファンディングやインターネット販売では、購入者は商品を実際に手に取ることができません。
そのため、「特許出願中」という表示は、商品の独自性や開発努力を伝える一つの材料になります。
5.ただし、特許の本来の目的は権利化
もっとも、特許の本来の目的は商品の権威付けではありません。
本来は、自社の技術を守り、競合他社による模倣を防ぐことにあります。
特許を取得することで、
・技術を守る
・競合との差別化を図る
・商品の信用を高める
という複数の効果が期待できます。
特許というと、大企業だけのものと思われがちですが、中小企業や個人事業主にとっても有効な経営ツールです。
実際に私も、特許取得済みをアピールすることで受注に繋がったことや、特許出願中を伝えることで取引先の反応が変わったという話を聞いております。
もし、御社の商品やサービスに独自の工夫があるのであれば、一度特許出願を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事が御社のご発展に寄与することを願っております。
坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
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