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84.著作権登録って3万円もかかるの?契約書が4万円?そんなの無理!その②

1.著作権登録が必要な人は、自分ですればお金がかからない。

では、次に費用の問題ですね。

「84.著作権登録って3万円もかかるの?契約書が4万円?そんなの無理!その①」の続編となります。

著作権登録手続き3万円(税込)より

著作権契約書4万円(税込)より

著作権侵害の警告書3万円(税込)より

著作権の書類作成代行については事案により金額が異なるのでお見積りください。


さて、どうしてそんなに著作権登録をすることでお金がかかる、かけなければならないのでしょうね。

これって、おかしいと思いませんか?

自分の作品を必要として登録する場合は別ですが、1作品が30,000円の登録ならば、10作品で300,000円、100作品で3,000,000円。
何か多額の契約金でも入れば別なのでしょうが、物理的に無理だということがわかります。

さらに、文化庁のいうように、著作権登録は必要ないのですから。

ただ、これがきっかけで著作権の証明を考えていかねばなりませんね。

日本には団体、個人を含めてこの著作権登録を推進しているところは約24団体以上、行政書士さんや弁理士さん、弁護士さん、著作権管理士という方々を含むと数百とあるようです。
また、電子上ではタイムスタンプという確定日付を証明する会社もあるようです。

主な活動内容は、文化庁の「著作権登録」、「郵便切手の確定日付」郵便局の「引き受け時刻証明」「配達証明」「内容証明」、そして公証人役場のでの「確定日付」「事実実験証明」、その他とほとんどが何月何日、何時何分、何秒という具合に日時の証明方法となっているのが特徴です。

費用に関しては3,000円くらいから300,000以上とかなり金額の幅が大きいことがわかります。(3,000円くらいは良心的かな?)

文化庁の著作権登録などの3,000円の収入印紙が必要になります。
しかし、その文化庁の代理で著作権登録をお願いすると約30,000円~となっているようです。別にその商売を否定しているわけではありません。

頼みたい人が頼めば良いことなのですから。

文化庁の場合の著作権登録は事前に電話連絡か、郵送又はファツクスで送り事前相談確認をしてもらいます。
書き方等はホームページで調べ、申込書などはダウンロードすれば書類なども一式揃います。

一方的に3,000円の収入印紙を張り付けて送ると、修整が出たときに二度手間となるため、まずはコピーで送り、確認(校正)していただき、正しく修整したものに印紙を貼り郵送すればそれだけで終わります。(誰でも簡単にできる)

これはすべての著作権登録は同じ、
すべて簡単に自分でできることばかりです。

ですから、お金に余裕のある人は第三者にお任せし、余裕のない人は自分で行えば良いのです。

著作権協会オリジナルラインキャラクターより


2.現在の著作権登録の問題点

著作権等の証明に関して、文化庁は「…著作権の取得を主張するためには、著作者が自ら創作した事実を立証しなければならない」というように、最終的には「著作者(創作した者)が自分で立証するもの」といいます。

でも、現実的に「これは私の描いた作品だ!」と元の絵や原版を持っているだけでは立証することはむずかしい。

なぜなら、人の描いた絵を自分が描いたといって「なりすます」こともできるからです。
絵の下書きやそれまでの作業工程、材料などを物証としても、それも簡単にできてしまう。
また、写真など「自分が撮影した」という証明をどうすればいいのでしょう?音楽を作曲した、作詞した場合、どう証明すればいいのでしょう?

これらのほとんどが現在の著作権登録をすることで現実的に立証材料となるのか?裁判所で事実の証拠として認めてくれるのか疑問ばかりです。

このことに著作権登録を勧める団体に答えてほしい。

でも、この著作権問題はとてもむずかしい。例えば私が他人の作品に対して簡単に「なりすまし」ができてしまうからです。

また、著作権の存在が明確であっても、その権利を人から人へと譲渡することができるわけですから、簡単に移転(著作権者が変わる)できてしまいます。
すると、しっかりとした権利関係でなければトラブルが起きた場合、訴えるにしても、訴えられたとしても、最終的にはお互いが困ってしまう状況が生まれる可能性もあります。

著作権協会オリジナルラインキャラクターより


3.著作権登録の必要性

このように考えると、「確定日付」だけの証明では限界があることがわかります。
つまり、あまり意味がないということです。

本当は、創作した作品の「創作年月日」は当たり前。
この日から、創作時から著作権が発生するわけですし、著作権等の保護期間(死後70年)なども明確にしていく必要もあります。

ですから「創作年月日」は創作者にとっては大切な日付でもありますが、問題は「あなたが著作者(創作した者)ですよ!」「私が著作者(創作者)だ!」という事実を立証できる証明が大切な部分となります。

さて、日本中の著作権登録を扱う団体、関係者のみなさん、そこまでの責任をどこまで考えて、登録しているのか教えてください。

著作者(創作者)は自らが創作した事実を立証しなければならない。
どちらにしろ、創作した事実を証明できなければ現実のビジネスにおいて様々な問題やトラブルに発展する恐れがあります。

著作権協会オリジナルラインキャラクターより



4.簡単な著作権の証明方法

note記事のみなさんのほとんどはクリエイターです。デザイン、イラスト、写真、画像、音楽、漫画、キャラクター製作、絵や美術、アートや文章、エッセイ、詩や俳句、短歌、文章のすべては著作物、著作権のあるものです。

そこで、note記事の皆さんにアドバイス。
「note記事に公表したすべての著作物(創作物)は、『note記事に公表した時点』で自動的に、公表した『創作年月日』の証明ができている。
また、「私が著作者(創作者)だ!」となりすましでない限り『事実を立証』できるのです。

その証人の人たちがPVの方々と「スキ」をしてくれた方々となります。公表したのにPVもなく、スキもなければ誰も見ていない、では証明効果は薄くなりますが、それでも公開したという事実は残ります。(ダッシュボードのカウントが証明に役に立ちます)

あとは、それを仕事とした場合はすべて『契約書』によって互いの安全を計れば良いのです。

こんな簡単な「創作した事実を立証できる」証明方法といえるかもしれません。
また、note記事ではなく、一切の公表もなく、一人で描いて誰にも見せていない作品だってありますが、その場合は「第三者(家族等を除く)」にお願いして証明してもらう。

その第三者とは仲間や友人から「私が創作した」ということを認める覚書き程度のものでもかまいません。

特非)著作権協会です、みなさま、こんにちは!

法律の話って、とてもつまらない、面倒くさい、むずかしい、わかりにくい…、という人たちが大半だと思います。
別に楽しければいいし、みんなが見てくれて喜んでくれて楽しければいい。

その通りですね。

私もそう思います。

でも、単なる楽しみでもトラブルに巻き込まれたり、事件となったり、訴えたり、訴えられてしまう世の中。

特に仕事となると「商取引」ですから、その時点で権利や契約等の法律と嫌でもかかわってしまいます。お金をもらった時点で法律上の取引となるからです。

今回、①②と分けて特集を組んだわけがあります。
それは私自身が裁判に出向き、裁判官や相手側の弁護士さんから「この作品は本当にあなたが描いたものですか?」「あなたが描いたという事実としての証明ができますか?」と問われました。

私は自分が間違いなく描いたものですから、私が描いたと主張しましたが、後にその事実と証拠の提出を要求されて困ったときがありました。

でも、あれから時は数十年過ぎて、インターネット等の普及とともにデジタル上での立証が可能な時代となりました。

しかし、「未公表」のものを証明するには別の方法が必要となりますが、note記事のような投稿はしつかりとした事実を証明できるものです。

例えば、写真なども膨大な枚数となりますが、このnote記事で投稿することによって無料で「創作した事実を自らが証明」できるのですから、現況の著作権登録など必要ないことがわかります。

(ただし、作品を譲渡する場合、権利を移転する場合、第三者の証明が必要になります)

また、「著作権登録」を取り上げた理由は「特許等の出願登録」のような効果のあるものではない、厳密にいえば、著作権は『出願するもの』でもないし、『登録』するものでもないからです。まるで別物のため混乱を避けるための違いとして説明しました。

しかし、世の中は相変わらず「登録しておかないとマネされたときに困る」「裁判になったときに立証できる」「完全なる証明効果がある」「登録すると安全だ」というような詐欺まがいの著作権登録なども出回っていることです。

私たちはトラブルや犯罪など関係ない、といっても私たちの生活や仕事の中に、そしてネット上ではいつ巻き込まれるか?いっ訴えられるか?という問題は他人事ではありません。

さて、①②の長い文のおつきあい、感謝申し上げます。

私たちのnote記事は楽しむもの、楽しんでもらうもの、学び、知る、情報の宝庫です。

次回からは楽しい話も踏まえて、このような問題や、皆さんからいただいている質問コーナーを進めていきます。

ありがとうございました。

文責 特定非営利活動法人著作権協会 理事長 富樫康明

著作権協会オリジナルラインキャラクターより




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