7.無料で作成したキャラクターが知らないところで販売されていた!どうすればいいの?
質問④先日、キャラクターを頼まれて、製作しました。別にプロではないので、無料で作成して相手に渡したところ、その人のホームページや、フェイスブック、その他の投稿、ラインキャラクターやグッズまで製作して販売していました…。相手は別にもらったものだからという感覚で何も気にしていないのですが、私の気持ちは収まりません。とても悲しく思います。
そうだね、私もとても悲しかった!
どんな作品にも人にはわからない大変さや、楽しさ、面白さ、そして何よりも自分の子どものように、愛おしく愛着のあるものだね。それは一生懸命に創れば創るほどさらに手放したくなくなるもの。
写真なども同じ、簡単に「その写真貸して、いい写真だからSNSに投稿したい!」と。確かに自分の描いた絵や写真をほめてくれたり、使用することはかまわないけれど、「著作者の名前」を入れない人はとても失礼な人だ。
SNSに投稿されても、作者の名前を入れるわけでなく、その投稿した人のもののように扱わられ、その写真は勝手に拡散されて知らない人たちが勝手に利用してしまう。
これも許されざる得ない行為だ。
これを機会に今後、人に写真やキャラクターを安易に貸すことはやめることだ。親しい友達であっても、配慮のない人は友だちではない。でも、その配慮(著作権の存在)をちゃんと伝えていないあなた自身の責任もある。
著作権は「譲渡」した事実がなければ譲渡したことにはならない。また、貸したとしても、勝手に利用することはできない。ただ、あなたも相手もそのことを知らないのならば、著作権の勉強も必要だね。
まず、最初に貸したり、差し上げる場合、「これは私に著作権がある」ということを伝えましょう!それで理解できないのなら「著作権法」という法律をネットでプリントして相手にあげましょう!まずはそこから。
次に、貸したり、売る場合はしっかりとした条件が必要!それは「著作権使用許諾契約書書」「著作権譲渡契約書」のことだ。
これもむずかしく考えることはない。
「著作権使用許諾契約書」「著作権譲渡契約書」はネットで無料でひな形があるのでそれを利用すればいい。(文化庁のホームページからも無料でプリントできる)、ただし、本格的な契約書を必要とした場合だ。
また、「口約束」「口頭」であっても契約と認められる。ただ、争いが生じたときには証拠が必要となるため、大切なものは簡単なメモでも覚書を相手に渡せばいい。
「口頭」でも「契約書」「覚書」であっても、大切なことは「私が著作者である」「私には著作者人格権がある」ということを相手に知らせる必要がある。
それは、無料であっても、有料であっても、たとえ好意であろうが、ものを創作する者の責任でもあるからさ。

おはよう!特非)著作権協会です。
世の中って不思議なもので、目に見えるもの、こと、の評価は高いのだけれど、目に見えないもの、こと、の評価がとても低いね。
私が皆さんの前で、汗水たらして穴掘りをしたら、誰もが大変だなあ~と思うかもしれないけど、誰もいないところで一生懸命に穴を掘っていたら、それを知らない人は誰も評価してくれない。
このように、何事にもその人の「背後」という見えないものが存在しているのですが、それは見よう、感じよう、と思わなければ見えないものかもしれない。
イラストやキャラクター、絵や漫画というものは創作する場合、一人きりが多いため、その苦労は理解されにくいものです。徹夜して一生懸命に精魂込めて描いた作品でも簡単に没にされてしまったり、クライアントから「そうじやあないんだよ…」などとクレームがつく場合もある。
また、何度も何度もやり直しを繰り返し、その努力すらを認めてくれる人が少なすぎる。
ものを創作する人たちの仕事はとても厳しいですね。
でもね、その作品のすべては、たとえ没となったとしても、引き出しにしまいっぱなしであったとしても、大切な財産であり、著作権という権利のある財産権なのだということは覚えていてほしい。
相手がその作品を認めなかったとしても、あくまでもその相手の都合であったり、ただの感性だったり、好みの場合も多い。没作品でも別の人が気に入ってくれる場合だってある。だから、大切にしてほしいと思う。
また、読んでくださいね、みんな、ありがとう!
