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104.メール・ストーカーには気をつけろ!

28ブログ(note記事等)やホームページの危険性

Q28 最近は無料ホームページなど誰でも簡単に自分のホームページやブログ(note記事も)を持てる時代になりました。子どもたちは友だち同士でホームページを作成して遊んでいるようです。心配なことは誰もルールを教えてくれません。どうしたら良いのでしょうか?

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A ホームページやブログ(note記事も)は小学生でも開設できる時代になりました。

ケータイ・スマートフォンでは無料で作成することができます。

しかし、ここにも危険な落とし穴が存在しているのです。

ホームページなどネット上の配信で最も注意すべき点は、個人情報(個人の写真、生年月日、学校名やプロフィール)なので、メールアドレスは必ず「フリーメール」を利用することです。

また、ホームページに顔写真を掲載することで、それを見た者がストーカー的に好意を持ったり、誹謗中傷の的となったり、嫌がらせが起こる可能性もあります。

これを「メール・ストーカー」と呼びます。

メールストーカーは実態を見せない「なりすまし」の場合が多く、住所を知らせれば、実際のストーカー行為にまで発展する危険性があります。(特に子ども、若い女性がターゲットになります)。

特に注意しなければならない点は、「個人情報」や「プライバシー」ですが、ケータイで撮影した写真の扱いも同様に注意が必要です。

子どもたちの多くが、気軽に楽しみながら撮った写真を自分のブログやホームページに掲載していますが、実際には、無許可で使用しているものばかりといえるでしょう。

親しい友だちであれば謝って済む場合もあるでしょうが、謝ってもすまない相手もいます。

写真をプリントとして友だちにあげるのは、限定ですから何も問題ありませんが、ホームページやブログ(note記事も)上に掲載する場合は、不特定多数(無限)が相手になります。

写真の背景に知らない人が写っている場合もあります。集合写真の中の一人だけが掲載するのは嫌だと言うかもしれません。さらに、写っている友だち全員に了解を得ぬまま勝手に掲載しているかもしれません。

これらはすべて、「プライバシー侵害」「個人情報侵害」「肖像権侵害」となります。

また、他人のホームページ(note記事も)からのコピー等による写真の無断掲載、コピペによる文章等の無断掲載となれば、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」となります。このように、〈他人の作成したものすべてが、本人の許可なく勝手に使用することは出来ない〉ということを十分に理解しない限り、ネット上にアップすることは避けた方が良いでしょう。

©NPО japan copyright association Hiroaki


1.知らず知らずに犯罪者となる子どもたち

 

スマホは権利だらけ


 さて、ここまでは危険なお話ばかりで、「もう、いや・・」「恐ろしい・・」「もう怖くて関われない・・」という人もいると思います。

でも、そう考えられる人の方が正常かもしれません。

なぜなら、そのように受け取らない人たちがあまりにも多く、自己本位、自分だけ良ければ他人は関係ない、誰かが傷ついたって、自分が傷つかなければいい、といったネット時代を防ぐことができるからです。

 

人は言葉によって救われる場合もありますが、言葉の使い方次第で人を深く傷つけ、苦しませ、やがて死に追いやることになります。

 

ネット社会は新しいツール(武器)を手にしています。

便利なはずのツールが武器に代わり、人格を深く傷つける言葉、罵詈雑言、誹謗中傷、脅迫、恐喝などを生み、それらによる恐怖心を育て、ネットを通した陰湿ないじめが増加している現状です。

これは子どもたちだけの問題ではありません。

企業や会社内にも蔓延している事態なのです。

大人になり社会に出ても、仕事場で、取引先と、病院で、介護の世界で、高齢者になって・・・、私たちは死ぬまでこの「いじめ」と対峙しなければならないのでしょうか。他者の痛みを知らない冷酷ないじめがウイルスのように世界中に巻き散らかされ、怪物と化して良いはずがありません。

いじめる者は弱者をつくり出すことで、自分が強靭化していると錯覚します。

自分の内にある弱さから逃げ回りながら、いじめをくり返しているのです。

「匿名」や「なりすまし」という卑怯な手口を使って、他者を攻撃しようとする自分の弱さに気づくことができないのです。

 

いのちはひとつ。

ひとり一人にいのちがあります。

ひとつひとつのいのちがあります。

地球上には何十億のいのちがあります。

動物も、植物も等しく同じいのちです。

それは、それは尊い、連綿と続き、続いていくいのちなのです。

その尊いいのちが次々と、幼弱に失われていく現代社会。

自分のいのちは自分だけのものではありません。

すべてにつながり、すべてにとって大切なものなです。

 

あたり前のことを再び問いたいと思います。

あたり前のことが、あたり前でなくなりつつある今に。



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2.スマホを離さない子どもたち



 次は、スマホやネットを利用するすべての人たちが、自らの身を守り、保護する法律についてのお話しです。

 

アメリカは起訴社会と呼ばれています。

例えば、ボーイさんにコーヒーをこぼされ、衣服が汚れてしまったことに憤慨したお客さんが、お店に対して数億円という損害賠償を請求します。

不当解雇に遭っても、日本人のように泣き寝入りせず、裁判に持ち込み生活権を主張します。

このようなアメリカ社会を見習うということではなく、「泣き寝入り」で生涯を終わらせないための知識(法律の一部)を身に着ける必要があると思うのです。

まず、皆さんが日常の仕事や生活の中で利用しているパソコン、ネット、ケータイ、スマートフォン、デジカメ、ツールとしてのメール、ライン、SNS、フェイスブック、チャット、ユーチューブの二コ生放送、スカイプ、その他多数のメディアと通信手段がありますね。

これらすべてに権利があることを知って利用していますか?

なかでも、写真や映像のすべては、「著作権」「肖像権」「パブリシティ権」「プライバシー権」「個人情報」などの権利が集積されているものなのです。

 

そして、ネット上のいじめ解決策が「著作権」と「肖像権」にあるのです。


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 皆さんは、インターネット上に掲載する写真や動画をどのように扱っていますか?

多くの人が、ケータイ、スマホ、デジカメなどで撮影した画像をネット上にアップし掲載していると思います。

ここでまず知っていただきたいのが、次にあげる三つの権利です。

①  写真を撮影した者には「著作権」という権利があること。

②写真に人物(肖像)のあるものには、「肖像権」という権利があること。

③  他人の肖像には、「プライバシー権」があること。

④  これらの権利はすべて「個人情報保護法」に該当するものです。

 

例えば、画像や映像には、それを撮影した人(著作者)に使用する権利があります。

ですから、他人が撮影したモノを利用する場合は、必ず撮影した人の許可が必要となります。もし、許可なくネット上に掲載した場合、「著作権侵害」となり、訴えられる可能性もあります。

また、その写真や映像を撮影した著作者から許可をもらっても、そこに写るすべての肖像者(人物)からの許可も必要になります。

その両者からの許可なく、無断でネット上に掲載した場合は、「肖像権侵害」「名誉棄損」等で訴えられる可能性があります。

つまり、「著作者」「肖像者」の両者の許諾が必要になるということです。


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 さて、皆さんはどうでしょうか?

ホームページ、ブログ(note記事も)、フェイスブック、その他のネット媒体に他人の著作物を載せるとき、それぞれの権利を有する人たちから正式な許可を得て使用しているでしょうか?

「そんなこと関係ないよ、だって私は個人的な趣味でやっているだけなのだから」

おそらく大半の人がそのように答えるのではないでしょうか。

では逆に、もし自分の写真や自分の発言が、自分の知らない所で勝手に利用されていたとしたら、どう感じるでしょう?

イヤな気分になりませんか?

自分のモノが知らない人、組織、団体に悪用されていたとしたらどうでしょうか?

自分が作成したモノが、自分の意に反する内容に修正され、知らないところで利用されていたとしたらどうですか?

自分が書いた文章のある一部分を誰かが勝手に修正してしまったために、思いもよらぬ批判文となって利用されたらどうでしょうか?

自分の肖像写真を誰かが勝手に利用し、自分の知らないネット媒体に紹介され、さらに悪口までつぶやかれていたらどうでしょうか?

 

日本国憲法の条文には、「何人たりとも他人の人格を傷つけてはならない」という一文があるように、著作権は、すべての人がその権利を有し、すべての人格が保護されることを約束した法律なのです。ですから、わたしたちの生活に身近な著作権を知れば、ただ「泣き寝入り」することはもうありません。

 

ホームページやブログ(note記事も)、メールやライン、フェイスブックやその他、私的利用を超える可能性のあるネット上で、本人(著作者)の許可なく使用した者に対しては、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「名誉棄損」などで訴えることができます。

また、相手に恐怖心を与えるような言動や行動などはすべて恐喝になります。(警察に通報すれば、すぐに対応してくれるでしょう)。

 

逆に、他人のモノを許可なく無断で利用すれば、相手からも訴えられます。

このような基本的知識を持っていれば、ネット上の問題は法律で解決できるのです。

著作権は、民事裁判と刑事裁判と二つの訴訟ができるもので、著作権侵害等による「損害賠償請求」「名誉棄損」など金銭的な請求もできるのです。

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 ホームページやブログ(note記事も)は、不特定多数の人たちが自由に閲覧できる上、簡単にコピー、勝手に改変(修正)ができてしまいます。ですから、どんなに私的なモノでも、個人の範囲には収まらないということを認識し、十分な配慮と注意を心がけていかなければなりません。

また、個人のホームページだからといっても、インターネットは公の放送媒体であるのです。

著作権では「公衆送信化権」に該当します。

ですから、安易に他人のモノを利用、コピー、修正すれば処罰の対象となるのです。

メールやライン、制限をかけたフェイスブック等での個人間に限るやり取りは、「私的利用」の範囲内のため許可はいりません。しかし、その私的使用された写真、画像、映像を許可なくホームページ等に転載するのば違法行為、侵害行為となります。

 

インターネットは、これまでの歴史に登場し得なかった画期的な道具であり、人類の所産であります。が、これまでにない陰湿で悲惨な事案が続出していく光景を目の前にして、、幾何の脅威を感じずにはいられません。この優れた媒体を与えられたわたしたち人間が、これをどう扱い、どんなことに用い、どのような未来を築いていくかという、新たな意志を問われているのではないかと、私は思います。

いじめという怪物がネットを利用して世界中に広がっていくのを知りながら、それを阻止していく知恵と意志をわたしたちは持てないのでしょうか。

とてつもなく速い速度で世の中が変ろうとしている現在、わたしたちは、かつてない心の成熟を果たさなくてはなりません。

ケータイ・スマホ・パソコン・ネットを誰もが利用する一億総著作者時代の今、著作権は特定の音楽家、芸術家、小説家、文筆家だけのものでなく、創作者すべての権利なのです。

この著作権が、多くの国民の人権を保護し救いとなるでしょう。

 

文責 特定非営利活動法人著作権協会


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〈24時間いじめ相談ダイヤル〉 0570-0-78310(電話)
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 A ネットトラブル相談窓口リンクがあります。次の連絡先を保存し自分の「お気に入り」に登録しておけば、困ったとき、トラブルに巻き込まれたときの相談先になるでしょう。

■警察庁:インターネット安全・安心相談

http://www.npa.go.jp/cybersafety/

http://www.npa.go.jp/cyber/

■各都道府県別相談(サイバー犯罪)

https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

■文部科学省

「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310

http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm

総務省電気通信消費者相談センター

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html

法務省 人権侵害の窓口

http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html

 ■インターネットの人権相談

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html

 

相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など、人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。

■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら

全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。

子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。

女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。

内閣府 

児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口

http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html

国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/map/

相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など

JADMA通販110番

http://www.jadma.org/DM110/index.html

  相談できる内容:通信販売のトラブル全般

違法・有害情報相談センター

http://www.ihaho.jp/

相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口

迷惑メール相談センター

http://www.dekyo.or.jp/soudan/

相談できる内容:迷惑メール全般

セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会

http://www.safe-line.jp/

■通報フォーム

https://www.safe-line.jp/report/

  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除

■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/

相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口

 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html

  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan

相談できる内容:著作権全般

web100

http://www.web110.com/

google情報削除の通報フォーム

https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja

検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。元サイトが削除されなければ、さらなる情報拡散もあり得ます。

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