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51.note記事を扱う、クリエイターたちのための著作権ノウハウ。

スマホは著作権のかたまりの世界

今、これほど著作権問題が騒がれている時代はありません。

かつて著作権といえば著名な音楽家、文筆家、写真家や映像作家、漫画家やイラストレーターなどのことをいわれ、このような、特殊な一部業界の専門家と呼ばれる人たちの独占的な権利と思われてきましたが、今では多くの人びとがこの著作権に嫌でもかかわらざるを得なくなってきたからです。

これはインターネットの普及とともに最近になり急に脚光を浴びるようになったことに起因して、誰もが簡単に創作できる道具を手にし、さらに創作したものを利用可能しやすくなった点にあります。

わたしたちは、コピー機、デジカメ、携帯電話、パソコン、インターネット利用から、スマホの時代に突入し、小さな子どもたちでも、お年寄りでも、特別な専門技術や専門知識、教育などがなくとも気軽に簡単に美しく洗練された創作活動ができるようになりました。

これにより、著作権という世界の中に専門家と一般素人が完全に同居し、プロとアマの差と一般の人とあまり差がなくなってきたという現象も生まれてきました。

©NPО japan copyright association Hiroaki

つまり、今まで長年の習練、または経験、訓練、知識と技術、教育といったものがこれら著作権の分野に関して、マルチメディアの発達とともに、一瞬にして消え去り、すべての人を対象とした財産権という一億人の著作権新時代が突然に訪れたのです。

また、同じ知的財産権として特許等の工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)がありますが、大きな違いは、特許等の工業所有権は旧体依然として特殊な、特定な専門家を対象としている狭義な世界に対し、著作権は創作するすべての人々を対象とする広義な世界に増殖を続けている点です。

さらに、特許等の工業所有権は出願しなければ権利にならず、多額の費用がかかり、権利を取得するまでの年数がかかりすぎ、あくまでも国内法という限界もあります。

しかし、著作権は著作権を取得するためには、何ら登録も出願もいらず、費用もかからず、その著作物を創作した時点で自動的に権利は発生し、世界法であるという利点があります。

また、その反面、特許等の工業所有権のように出願登録する必要がないため厳格性がないための不安的要素という欠点もありますが、それでも「すべての創作する者」にとっては追い風のありがたい権利といえるものかもしれません。


著作権法第二条第一項の著作物の定義は「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」となっているように「思想または感情を創作したもの」であれば、上手、下手も関係なく、技術的に優れたもの、優れていなものにも一切関係なく、そこに表現されたものであれば自動的に権利が発生します。

つまり、創作性に優れているかどうかにではなく、技術的なものはむしろマルチメディアの発達により誰もが簡単に創作手段を手に入れることができ、流通利用も可能になったことです。

誰もがかかわる著作権という世界


さて、わたしたちは嫌でも、仕事や生活の中にこの著作物の世界に取り囲まれ生きていかねばなりません。その中で最も大切なことは著作権の世界を知っておく必要があります。
むしろまったく避けて通れない世界でもあるからです。

著作権という耳なれない言葉を聞いても、おぼろげながら誰もが頭に浮かべることは「無断コピー」、「無断転用」、「無断転載」を禁ずるというイメージがあると思います。このように著作権のほとんどのトラブルはこれらの言葉が中心となっていることはおわかりだと思います。

最近では、この著作権という言葉はかなり多くの人たちに、浸透しはじめてきていますが、法律という分野をあまりにもむずかしくとらえすぎ、固く。まるで呪文を聞くかのように避けてしまったり、消極的に物事をとらえすぎているようにも思えますが、この著作権の新しい世界はむしろ、わたしたち素人の創作する者にとってはすべて追い風としてとらえ前向きに積極的に利用し、活用するために戦略的に取り入れ、日常の生活や仕事のためにこの著作権ルールを学ぶ必要があります。

そこで、次回からの「著作権note」は『無料・無断で使える著作権ガイド』として著作物に関わるすべての人たちをテーマにし、皆様にお役に立つ内容となりました。

©NPО japan copyright association Hiroaki


note記事と著作権の世界


note記事を公開しているすべての人たちは、嫌だといっても自動的に創作した時点で「著作者」「著作権者」となります。
そんなことは関係ないよ!といっても嫌でも関係してしまう権利なのです。

本来であれば私は「権利」などという言葉は嫌いなのですが、自分の創作したものを勝手に利用されたり、変えられたり、悪用されることは許されない行為だと思うのです。

note記事を公開している人たちはとても無防備だと感じます。
私はどんなnote記事でも、それは創作性のあるものだと思うのです。

ですから、Ⓒマーク表示を多くの方に推奨し続けています。

ただ、このⒸマークは強制ではありません。あくまでも本人の自由なものですし、「国内ではⒸマーク表示は必要ない」という考え方の人たちも圧倒的ですが、ネットの世界は国内だけでなく世界中に一瞬にして広がるものですから、やはり、自分の存在、作品の存在証明としてⒸマークを表示したほうが良いという考えです。

note記事はクリエイター(創作者・表現者)の大切な子どもたちです。いいかげんに書いている人たちはほとんどいないはずです。

何かを伝えたい、何かを見せたい、何かを話したい、何かとつながりたい、何かのお役に立ちたい、と様々な考え方の集団でもあるでしよう。

著作権の最も重要な問題は、「他人のものを使用または利用する場合」に起こる問題です。すべて自分が創作したり、写真や絵を描かない、描けない場合もありますね。そんなとき、どうしても必要として他人のものを紹介したり見せたい、案内したい場合もあるはずです。

しかしねそのためには最低限のルール(マナー)があることを忘れてはいけません。他人のモノを利用する場合の配慮や敬意が必要となるからです。

「著作権note」第2章は、「他人のものを利用するためのノウハウ」をお伝えします。

おつきあい、よろしくお願いいたします。

特定非営利活動法人 著作権協会



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