134.写真って、撮りたい人と撮られたくない人がいるのを、忘れちゃあいけない!
42・撮りたい人と撮られたくない人
Q38 肖像権に関しての質問です。写真のバックに写ってしまった他人の肖像やイベント会場などで撮影する写真のバックには必ず他人の肖像が写ってしまいます。このようにあまりにも規制強すぎると、まったく写真を公表できなくなってしまう恐れがあると思います。今後どうすることが一番良いことなのでしょう?

もう一度他人の肖像に関してお話します。
まず「撮影する側」と「撮影される側」の心理があります。
撮影する側は「撮りたい」、撮影される側は「撮られたくない」という前提があるということです。
例えば、撮影しているあなた自身が勝手に撮られ、何かの媒体に公表されてしまったらどうかということです。ほとんどの人は勝手に公表されたくないと考えるのが普通です。
このように撮影する側の人でさえ勝手に撮られ公表されたくないという気持ちがある訳ですから、写される側の気持ちになれば充分にわかるはずです。
「今まではこんなことでクレームなど一切なかった…」という人もいます。
しかし、今までの時代にはこれほどのネット社会ではありませんでしたし、誰もがホームページを扱ったり、ブログを作成したり、SNSやフェイスブックに投稿できない時代でしたが、スマホやデジカメで誰もが自由に、いつどんな時でも瞬時に写真を撮影したり、その写真を送信できる時代に変わりました。
そのため「肖像権」という言葉が時代とともに浮上してきたのです。
これは著作権も同じです。水面下ではこの著作権、肖像権の問題はより複雑化して、かなりのトラブルが起こってしまっています。
また、「撮影される側の心理」としては、許可があれば、「嫌だけど、まあいいか」といった具合に納得してくれるのも事実です。さらに、「この写真をこうしたいのだけど」と報告、確認することで、撮影される側(肖像者)に安心を与えます。
誰だって自分の姿を公表するのは嫌なものです。
たとえ誰が見ても美しく、素敵な女性であっても、本人にはコンプレックスもあります。女優さんやモデルさんでも自分の姿を見るのは恥ずかしいという人も多くいます。
このように、「他人の肖像」はとても難しく、かなりの配慮が必要になります。
では、これからどうしていけばよいのか?というと、基本的には必ず許可を取ること、使用方法を伝え、確認することです。
また、写真の背景に写ってしまった肖像に関しては、確認、許可の取れないものは、顔がわからないくらい小さく利用するとか、ボカシを入れるとか、トリミングにより、その肖像を隠すようにすれば問題はありません。今は、パソコン上で撮影した写真をデジタル処理できる時代です。
43・人物の背後に写った建物の写真は大丈夫?
Q39 人物の写真を撮ってホームページやSNSやフェイスブックに掲載する場合、当人からは許可を得るとして、一緒に風景として背後に写っている建物に関して注意すべきことはありますか? 近所の人が写っている場合はどうですか?

ホームページやブログ、SNSやフェイスブックに写真を掲載するときの注意としては、肖像者に許可をいただくことはもちろん、近所の方が同時に写ってしまっているならば、その方々の許可も必要になります。
また、背景が個人の家で特定できる場合は、その持ち主の許可が必要です。
そして、表札等にも配慮が必要になります。
また、背景に会社やお店の看板、宣伝物等の看板がある場合は、その看板の会社にも許可が必要になります。
たとえばディズニーランドのキャラクターの入った看板の前で撮影しホームページに掲載するとなれば、ディズニーランドに著作権がありますから、必ず許可が必要となります。
ただし、人物が主で背後のキャラクターが部分的に写り込んでいる場合は問題がありません。また、個人の私的範囲内での記念写真は問題ありません。
44・博物館などに展示されている古いものなどの扱い方は?
Q40 博物館などで保管、展示されている古くからのビニール人形、セルロイド人形、古書や古い漫画などがあり、それを博物館から許可を取り写真撮影したものをホームページやフェイスブックに掲載することは問題ありませんでしょうか?

展示されている博物館から許可を取り、写真撮影してホームページに掲載することは何も問題はありません。古くからのセルロイドやビニール人形など当時大量に作られたものならば、それも問題はないと思います。
ただし、古書や古い漫画であっても、著作権が切れているものは問題がありませんが、保護期間中(著作者の死後70年以内)のものは著作者や著作者の遺族からの許可が必要となります。
ちなみに、キューピーちゃん人形は著作権が切れています。

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
■総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
■法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
■内閣府
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
■国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
■JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
相談できる内容:通信販売のトラブル全般
■違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
■迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
■セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
■web100
http://www.web110.com/
■googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
■「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
