146.著作権が切れた作品は自由に使ってもかまわない!
23・著作権が消滅した作品を調べる方法
Q22 著作権の消滅した作家を調べるにはどうしたらよいのでしょうか?
その場合の注意点を教えてください。

今までは国立図書館等の「著作権台帳」で文芸作家などの消滅している著作権などを調べていましたが、現在ではインターネットで検索できます。
日本語で「死せる作家の会」「青空文庫」と入力し実行すれば、このホームページに出合います。たとえば「金子みすず」の場合、1903年4月11日〜1930年3月10日と生存期間が出ます。また、現存している作家の名前が出てきます。
「青空文庫」というサイトは、著作権の切れた小説や詩集など約4000四冊あまりを自由に読めます。この団体は、著作権の切れた文芸作品を中心に全国のボランティアが作品を入力してつくり上げたもので、著作物を無料でダウンロードすることもできます。
24・著作権切れの活用
Q23 著作権の切れた作品に手を加えて現代版として復活させてみました。この場合、新たな著作者として、わたしに権利が生まれると考えていますが、注意点を教えてください。

著作権の切れた過去の作品に手を加え、新しい著作物を誕生させることは、誰もが自由に利用できますので特に問題はありませんが、「著作者人格権」があり、著作者の死後70年経過し、著作権の保護期間が消滅してあったとしても注意が必要になります。
「著作者人格権」は著作権法第一六〇条で、作者の死後の人格的利益の保護につき規定を設けています。
また、罰則規定もあり、死後においても人格権の侵害になるようなことを行った者は処罰するとしています。このような意味において、著作者人格権の保護は永久に近いものといえるでしょう。
他に人格権保護のための措置として遺族の限定があり、亡くなられた方の配偶者、子、父母、祖父母、孫、または兄弟姉妹と限定しており、二等親までの血族と配偶者は、故人の人格が損なわれる恐れがある場合(著作者人格権侵害)は法的措置が取れます。このように、死後においても著作者の人格が守られていることがわかります。
つまり、著作者を傷つけてはならないという前提のもとで、自由利用と考えるのが正しいといえます。
では、どのような場合に著作者を傷つけてしまうかというと、「著作者の意に反すること」です。
例えば、川端康成の「雪国」、太宰治の「人間失格」といった著作権が切れている文学作品があります。
この作品内容の一部を政治や宗教で利用し、自分の都合のよい内容に改変してしまったり、文面を変えてしまえば、著作者の意に反するわけですから、著作者の人格や名誉を傷つけることになります。
また、内容を拡大解釈して表現したり、猥褒な表現であったりすれば、これも著作者を傷つける行為となります。

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
■総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
■法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
■内閣府
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
■国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
■JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
相談できる内容:通信販売のトラブル全般
■違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
■迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
■セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
■web100
http://www.web110.com/
■googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
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