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129.ペットなどの動物には、肖像権はないんだよね?


30・写真を撮るときのマナー
 
Q28 写真を撮るとき必ず「撮らせてください」とお願いし、相手からも了解を得て撮影するようにしています。もちろん相手にポーズなどもお願いしたりします。また、腕には腕章をつけているので、誰が見ても報道関係者か広報関係者とわかるはずです。ですから当然、相手はこの写真を自由に使ってもいいと思っているはずだと思うのですが、これも了解のひとつでよいでしょうか?


©NPО japan copyright association


 報道関係、広報関係者とわかりやすくすることで相手に安心感を与えます。撮影するときに声をかけるのも相手に安心感を与えます。
ただ、次は何に利用するのか?ホームページなのか?新聞なのか?その他の印刷物なのか?の了解を得なければ肖像権の侵害になります。
写真を撮る場合、最低限のマナーとして「撮ってもいいですか!」「撮らせてください!」というのは何も問題はなく、むしろ好感を持たれるでしょう。
 
しかし、フィルムカメラでない限り、「こんな感じに撮れました」「どうですか?」と画面上の確認作業も必要なことです。そのときに「ブログに掲載したい」「ホームページに載せたい」「広報誌に掲載したい」と使用媒体をはっきりと伝えることです。
また、この時点で使用媒体が決まっていなければ、相手の連絡先を聞き、必要とした時に再度了承を得ることです。フィルムカメラの場合はプリントして確認が必用です。
 

31・動物には肖像権がない?
 
Q29 ある動物愛護団体のフェイスブックにスマホで撮影した猫の写真を投稿しました。その後、何の返答もないまま数カ月が過ぎ、その団体のホームページに私の撮影した写真がいつのまにか掲載されていました。そこで私は、その団体にクレームをつけたところ、「動物には肖像権がありませんし、投稿した写真は当団体に帰属する」と謳ってあります。ですから何も問題はないといわれましたが、私としては納得のいかない答えです。このままで良いのでしょうか?



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たしかに猫には肖像権はありませんが、写真には著作権があります。
ケータイカメラで撮影したとしても、メールで送ったとしても、著作権がありますので、この動物愛護団体はあきらかな著作権侵害といえます。
 
「投稿した写真の著作権は当団体に帰属する」というのは、写真コンクールなどでよく見かける文章ですが、「著作権の帰属」について、「著作権を譲渡」したものではないため、帰属とは言っても著作権が移動しているわけではありません。
写真の著作権についてはその猫を撮影した人が著作者であり、あくまでも「帰属」という条件であり、勝手に自由に使用できるものではありません。
 
また、その写真を勝手に加工、改変すれば、「著作者人格権侵害」になります。
「著作者人格権」には、〈氏名表示権〉〈同一性保持権〉〈公表権〉の三つがあり、帰属してあったとしても許可なく使用はできません。
また、その写真を何らかの加工、修正等をしていれば、著作者人格権侵害にもなります。
動物の権利を主張する愛護団体ならば、人間の人格権も尊重できるといいですね。


 

32・リフォームと著作権
 
Q30 住宅のリフォーム会社です。今までストックしてある写真をホームページ上でリフォーム前とリフォーム後の事例として、室内の写真を掲載しようと考えています。リフォームの肖像権は大丈夫でしょうか?また、撮影したのは私ですから写真の著作権は私にあると思います。しかし、何かの侵害行為にはならないでしょうか?



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 建物やリフォームに肖像はありませんが、個人の特定につながる恐れのある写真は勝手に使用することはできません。
(但し、創作性のあるリフォームには著作権があります。例えば部屋全体に特徴があったり、創作物等が設置されている場合です。)
写真撮影に関しては、自社が撮影したものであれば自社に著作権はありますが、この場合、写されたものの肖像権ではなく、住まいそのものが個人情報であり、プライバシー侵害になる恐れがありますので、事前の了承が必要です。
リフォームの引渡し前であれば何も問題はありませんが、引き渡し後、引っ越しが済んだ場合は、住んでいる方のプライバシーに触れるものが多く写る可能性が高くなります。
若い女性であれば、自室内を公表するのは嫌でしょうし、寝室や台所などを見せたくない人もいます。そのため、リフォーム後(引っ越し後)に関しては、ホームページ上で公開することの承諾を得る必要があります。


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「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
 
 
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm

総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
 ■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
 
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
内閣府 
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
  相談できる内容:通信販売のトラブル全般
違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
 ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
web100
http://www.web110.com/
googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse

「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)


 

 


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