236.新ゴーマニズム宣言、よしりんのあとには、よしりんがいない、日本よ、どうなる?
1.「新ゴーマニズム宣言」似顔絵・名誉毀損訴訟。小林よしのり二審で逆転敗訴。表現の自由を不当に制約する判断で容認できない。
私は、小林よしのりさんの第ファンです。歳も同級生。お互いにもうすぐ70歳。東大一直線から始まり、おぼっちま時代からすべての作品を読んできた。もしかすると、もうよしりんに洗脳されているかもしれない。
だけど、嬉しい。
よしりんは、薬害エイズの社会問題から、オウム真理教に始まり、戦争論では私たち日本のために命を落としていったじいちやんたちの話、特攻隊たちの祖国を愛する言葉の数々は何度見ても、泣いてしまう名作です。
そして、新型コ口ナウイルス感染症をいち早く見破り、真ゴーマニズム宣言の漫画の中でワクチンを打つな、と叫ぶ。私は、よしりんがこの世から抹殺されるか、圧力によって言論を封殺されてしまうのか、いつもひやひやと見守り続けた。たぶん、私以外のファンも同じだと思う。
正しいことが通用しない世の中、よしりんのあとによしりんはなし。私は生きている限り応援し続けていきたい。
私の数々の出版物でも、よしりんを取り上げて来た過去の作品を改めて、noteで紹介したい。

2003年(平成15年)7月31日、漫画家「よしりん」こと小林よしのり氏の作品「新ゴーマニズム宣言」(雑誌SAPIO) で似顔絵を書かれ名誉を傷つけられたとして、関西大講師上杉聡氏 (55歳)が小林氏の発行元の小学館 (東京)に、約720万円の賠償を求めた訴訟の判決がこの日、東京高裁であった。
東京高裁は請求を棄却した一審東京地裁を変更、最終的には250万円の支払いと謝罪広告掲載を命じた。
問題となったのは、SAPIO (サピオ)の1997年11月26号に掲載された「新ゴーマニズム宣言第55章」で、小林氏は従軍慰安婦問題をめぐる論争で、小林氏の漫画を使用した上杉氏の本を「わしの絵を無断で盗んで乱用している」などと批判した。
この事件は、似顔絵の問題と名誉毀損の二つの問題があったが、似顔絵が上杉氏の肖像を侵害したかどうかに関しては、西田裁判は「侵害にならない」との判断を示した。
しかし、上杉氏が発行した自著に対して、「著作権侵害のドロボー本」と批判したことに対し、「漫画の引用は、無断盗用で違法とまではいえず、『ドロボー』の表現は不相当」とし、「どぎつい表現を繰り返した」と名誉毀損の成立を認めた。
ことの発端は、上杉聡氏が自著のタイトルに「脱ゴーマニズム宣言」と題し、本の表紙にタイトルと同じぐらいの大きさで、「これは漫画家小林よしのりへの鎮魂の書である」とし発行された。

内容は、小林よしのり氏の慰安婦問題に始まり、ほとんどが中傷と批判が中心となっており、「新ゴーマニズム」からの無断転載カットが57点、73コマを掲載していた。
そして著書の中でこれらの引用に関して引用権なる言葉でしめくくっていた。
「最後に、小林氏の漫画を本人の了解なく大量に引用したことをお断りしておきたい。これは専門家に確認した上で行った。漫画の部分的な引用は、それを評する文章との間に必然的な関連があるかぎり、著作権に抵触しない・・・・・・漫画に関する批評を正確に行うための『引用権』と呼んでもよいかもしれない。」と書かれていた。
1999年8月31日、小林よしのり氏著作権侵害に関し請求棄却。
のちに「小林よしのり事件」という名称がつけられる。
その後、2000年4月25日に、小林側の控訴審判決で、上杉氏の出版物が著作権侵害差し止めが認められた。
これは「出版差し止め」と「慰謝料」の二つが認められ逆転勝訴となった。
そして、2003年7月31日、今度は小林氏が敗訴となった。
今度は名誉毀損問題だ。

右側の「知っていますよ」の漫画は、上杉氏の出版物に小林氏の漫画を引用するにあたり、目の部分に黒いラインを入れたことが、著作者人格権の侵害に当たるとされたもの。
これは引用に際してカットに一定の改変を加えたことが『同一性保持権』侵害にあたった。左側の漫画は上杉氏の肖像を漫画にしたもので、肖像権侵害にはならないという判断が下された。
2.宇宙戦艦ヤマト復活「ヤマト」は共同著作物となる。双方が訴えを取り下げた。
2003年(平成15年)7月29日、人気アニメ作品「宇宙戦艦ヤマト」の著作権は誰にあるのかをめぐり、漫画家の松本零士氏(65歳)と西崎義展プロデューサー(68歳)が争った訴訟の控訴審で、双方が東京地裁(山下和明裁判長)での訴えを取り下げ、「ヤマト」は二人の共同著作と確認し、裁判外での和解が成立。
この両者の和解内容は、
「松本氏が作品キャラクターやデザインなどの著作権を持つ」
「西崎プロデューサーは過去の作品を利用した映画を制作できる」とし、金銭に関する条項はこれといってない。
この大きな理由として、松本氏側は「大銀河シリーズ大ヤマト編」、西崎氏側は「宇宙戦艦ヤマト・復活編」を現在制作中。
ともに近々、テレビや劇場での公開を目指しているため「これ以上、無用な争いをしいる場合ではない」(松本氏)などとして、7月上旬に双方が和解に合意した。
この裁判は松本氏側が提訴し、一審東京地裁は2002年3月に「松本氏の関与した内容は美術およびデザインの一部で、部分的な行為にすぎない」と判断され、西崎プロデューサー側が勝訴した。
これに対し、松本氏が控訴していた。
ヤマトは、1974年10月から翌年3月でテレビ放映された、当初はあまり視聴率はよくなかったが、1977年に劇場公開されて人気が上昇。アニメ映画ブームの火付け役といわれている。
※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
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