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79.知らないところで勝手に利用しないでください!


1.わたしの作品(著作物)が、知らないホームページに掲載されていた。


わたしの作品(著作物)が、知らないホームページに掲載されていた。

あるとき、そのホームページ制作者に掲載をやめてほしいと連絡したら、「無料で、あなたのために掲載してあげているのだから文句を言われる筋合いはないし、嫌ならすぐにでも削除する。」と、いわれた…。

なんと横暴な態度なのだろう。

別にわたしは、そのホームページ上に掲載を拒否し、クレームをつけているわけではない。ただ一言の相談があってもよいのではないのだろうかと疑問をもった。

今度は、知らないホームページ上に悪口や批判が掲載されていた。
さっそく文書でクレームをつけると、翌日にはその書き込みは消されていた。
本来は、名誉毀損や侮辱罪などの民事や刑事責任があるはず。(管理者にも責任はある)

ある日、他のホームページを見たら、わたしの顔写真が掲載されていた。
これもまったく許可した覚えがない。
それに気に入らない写真だ。
自分の姿を見ているだけでも嫌な気分になってしまう。

これもすぐさまクレームをつけた。
「勝手に人の写真を掲載しないでもらいたい」。

すると、「この写真を撮影した人から許可を取っている、著作権は撮影した人にあるので、文句をいうなら撮影者にいってほしい」という回答だ。

一体、何を言っているのだろう。

写真には二つの権利があり、それは写真を撮影した人には著作権があることはわかる、しかし撮られた側には肖像権があることを知らないのだろうか?

こんなことは日常茶飯事に起こっている小さな問題なのだろうか?

今、日本全国のホームページの写真、フェイスブック、ツィッター、インスタグラム等のSNS投稿や映像は、ほとんどがこのような状態だ。

撮影者からの承諾が中心で、肖像者からの許可をとっているものがあまりにも少ない。

「そんなこと、たいしたことじゃあないよ、そんなに嫌なら写真を撮らせなければいい」という人がいた。

わたしは写真を拒否しているのではない。

自分が知らないところでSNS投稿されて勝手に利用されることが嫌なのだ。

写真や印刷媒体は数量に限界がある。
しかし、ネット上は不特定多数でいうところに無限の範囲に一瞬に流されてしまう。
そのことに対して拒否しているのだ。

人の顔や姿をホームページに掲載することの重みをほとんどの人が知らない。

決して、そのことがまったくダメだとも言っている訳でもない。
「ひと言の許可がほしい」
「せめて、確認が欲しい」

相手に何も知らせず、勝手に制作者の都合で掲載してしまうことに問題がある。
そして、これらはすべて違法行為なのだ。

どうだろう。
この話は写真や映像のことだが、他人の文章や図、イラストや絵、漫画やキャラクター、写真、音楽などを勝手に利用しているwebが目立ってきている。

どうしてわかるのかといえば、他人の著作物を利用する場合の条件がまったく守られていないからだ。

写真やイラスト、その他の他人の著作物を利用する場合の©マーク(著作権名)が入っていなかったり、他人の文章や図を利用する場合の明確なライン(区別)が明確でなかったり、「出所明示」がされていないものはすべて違法行為だ。

驚いたことに日本全国の市・町・村・都・道・府・県の行政のホームページはほとんどが違反だらけ。

一体どうするのだろう?

また、違法行為でなかったとしても、相手に確認や報告、許可のないものは相手を傷つける場合がある。

たとえ「引用」(自由に利用できる定義)であったとしても、著作者に確認するのも最低限の礼儀のひとつといえる。


すべての著作物を扱うnote記事のみなさん、スマホ等を扱うすべての一億総クリエイターたちの必携の書としてまとめ続けています。


2.悲しみから少しずつ立ち上がった作品たち


©NPО japan copyright association 1975年
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©NPО japan copyright association 2000年
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©NPО japan copyright association 2010年
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©NPО japan copyright association 2010年
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特非)著作権協会です。みなさん、こんにちは!
本日は「悲しみから少しずつ立ち上がった作品たち」のご紹介。

あれから数十年過ぎて、私の心の傷も癒されるようになり少しずつ描き始めたものです。
(まだまだ続きますね!現在まで)

少しずつご紹介致します。

あれからの仕事はすべて依頼された場合、私は、最初に「著作権」「著作者人格権」の存在を改めて相手に説明することと、「著作権使用許諾書「著作権譲渡契約書」を作製して、代金が発生してもしなくとも、無料であっても契約書を交わすようになりました。

また、契約書を交わすことで私の作品の付加価値が出たり、相手の方も作品を大切にしてくれるようになりまた。

さらに自分の作品に対しての思い入れが強くなったのです。

そうですね、作品(著作物)はただ、楽しく描けばいい、のではなくて、それを使用、利用する相手にも明確となり扱いやすくなるようになりました。




ここまで、読んでくれて、ありがとうございます。




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