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45.note記事に使用したい地図があり、国が作成したものならば自由に使えますか?

国の作成した著作権
質問54・国の作成したホームページ、各種の白書関係、統計資料、グラフといったものは自由に利用してもかまわないのですか?

たしかに国の作成したものには著作権がないといわれていますが、まったく自由に勝手に利用できるかというと、そうでもありません。

国の作成した政令、法律、その他、行政上の通達など、判決や決定など司法作用によるものなどについては、著作権を否定しています。(著作権法第十三条)の意味は、広く国民に知らせることを大前提にしているからです。

この質問の場合は、政府広報誌、政府ホームページ、各種の白書類、統計資料集、新聞広報関係の資料のことですが、これらの中には販売して財政的な収益を上げることを目的としているような白書もあり、通常の著作物として著作権が認められているものもあります。

ただし、国民に広く知らせる必要もあることから、相当範囲に利用してもかまわないということになっていますが、全文そのまま掲載することはできません。

それでは許される利用の範囲はどこまででしょう。

著作物の転載は原則として禁じられていますが、著作権法三十二条二項では、官公PR資料等は公共のために広く利用させる性質のものであるため、これらの転載を認め、「国または、地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、報告資料、報告書その他、これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる‥‥。ただし、これを禁止することの表示がある場合は、この限りではない」と定めています。


グラフ誌は一般周知することを目的としたものですし、転載禁止の記載がなければ、説明の材料としてホームページに転載することは可能です。

それでは、「この説明の材料」とはどんなことでしょうか。
これは、本文で何月何日に、どんなものに発表された資料で、どこが発行しているという説明を加えた上で、その付属資料として掲載する場合をいいます。

つまり、何から引用したのかというようにすることです。

また、全文、全ページをそのまま掲載することは、説明の材料にはならず、単なる複製になってしまいます。

また、国または地方公共団体機関で発行されている写真やイラスト等にはさらに配慮が必要となります。

たとえば、外部のカメラマンに写真を依頼している場合、イラストレーターに絵を描いてもらっている場合があります。

もちろんプロや専門家だけの対象ではなく、一般の市民が撮影した写真やイラストも同じです。

それらは、国や地方公共団体機関に著作権が帰属していたとしても、著作者には著作者人格権が残っていますので、無断でホームページ上に掲載するには問題が生じます。


ホームページと著作権
質問55・先日、雑誌を購入したら、わたしのホームページが紹介されていました。でも、わたしはこの紹介に関して許可を与えてはおりませんし、相手から連絡がきているわけでもありません。これは問題ではないのでしょうか?。

これは許可なくとも次のことをしっかりとしておけば、著作権としては法的な問題はありません。注意しなければいけないことは、そのホームページの取扱いにあります。

ホームページには著作権があります。

著作権法ではホームページに著作権があるとは規定していませんが、著作権法第二条において包括的に定められています。

つまり、「思想または感情を創作的に表現したもの‥‥」と定義されているように創作的につくられているものが対象です。

また、ホームページは著作権法第十二条の「編集著作権」が発生します。編集著作権とは写真やイラストを貼り込んだり、独特のものをつくったり、リンク集をつくったりすることです。

さらに写真自体には撮影した人に「著作権」が、写された人には「肖像権」が発生します。

また、第三者から委託を受けてホームページを作成したら、「出版権」も発生します。ホームページはまさに著作権のカタマリともいえるものです。


著作権といっても世の中では、公表された著作物と未公表の著作物があり、すでに公表されている著作物の場合、その著作物の紹介ということで、内容にかかわらない表示をすることは完全に自由といわれています。

ただし、著作権としての規制がなくとも、「不正競争防止法」に抵触する恐れもあることに注意しなければなりません。

つまり扱い方によるといえます。

題名やアドレスには著作権はありませんが、これも不正競争防止法にかかる可能性もあります。

また、表現内容自体を取り扱う場合、正当な「引用」以外は認められません。著作物の表現内容自体を利用する権利は著作権そのものであり、著作者の承諾がない限りできません。

それでは正当な引用とはどのようなものでしょう。

「正当な引用」とは、引用の目的が批評、研究などのことをいいます。そのため「利用の範囲」が、社会通念上相当といえるかどうかということになります。つまり、必要以上の大量の引用では引用とはいえません。

ホームページを紹介することは、著作権の観点からも規制することはできません。たとえ無断であっても止めさせることはできないのです。

そもそもホームページは不特定多数に公開しますので、誰もがアクセス可能なものです。


「一切拒否できないのであれば、他人のホームーページを集めて勝手に雑誌をつくり、その会社だけが儲かるなんてオイシイじゃあないか‥‥」という考えの人も多くいますが、違法というのはあくまでも権利を侵害されてはじめて違法になります。紹介されることによって著作権のどこが侵害されたのかということが明らかでなければなりません。


ただし、単なる紹介ではなく、他人のホームページを勝手に修正したり、改変したりすれば当然、「著作者人格権侵害」となります。


さらに紹介内容が屈辱的な批評や真実に反する場合は当然、「名誉毀損」等として犯罪行為になります。


また、好意で紹介する側も紹介する以上、どこにどう紹介するか、どのような内容で紹介するか、また紹介する以上はあとあとのトラブルを避けるためにも「紹介します」または「紹介しました」と、通知することは最低限のマナーといえます。

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