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221.なんと、弁護士が被害女性の相談内容をブログに無断掲載~

1.「大隈重信」まで商標登録されてしまった


 最近は何でも商標登録を取ってしまえば勝ちという風潮があるようだ。
今度は、あの「大隈重信」の商標申請が行われてしまった…。

大隈重信は早稲田大学の創始者で、総理大臣を務めた佐賀県出身の政治家だ。

「大隈重信」出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


それを福島県須賀川市の食品販売会社が特許庁に商標出願していることがわかった。2001年(平成13年)2月24日のことだ。

早稲田側はもちろん「認めることはできない」と反発しているが、一体どうなるのだろう? 

特許庁によると、出願されたのは前年の7月1日のことで、商品は日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒など。この登録が認められてしまえば、他の業者はこの会社の許可なしで使用することができなくなってしまう。

この食品会社の営業部長は、読売新聞の取材の中で「佐賀とは何の縁もないが、早稲田創始者として有名なので出願した。佐賀の製造会社が造った酒を取り扱いたい」と発言していた。

これに対して、早稲田の広報課は東京新聞に「大学にとって最も重要な人物。名前を独占排他的に商業的に使用されることは看過できない」とコメントをだした。

また、大隈重信の遺族のひ孫にあたる大隈和子さんは「無断で名前を使って欲しくない」と不快感をあらわにしているという。近く、両者が特許庁への届出を認めないように訴えるという。

ただし、現行の商法上では、歴史上の人物についての規定というものがなく、基準さえ満たしておれば、遺族の承諾なしでも登録されることがある。歴史上の人物の過去を巡っては、東京のコンサルタント会社が「吉田松陰」を商標登録した例がある。

このように、規定がなければ誰もが勝手に商標登録ができてしまう。
特許庁では「ノーコメント」としているが、まだまだ問題は残ってしまう。

なぜなら、今のところは大きなトラブルには発展してはいないが、悪用も可能だ。歴史上の人物の名前がすべて商標で出願され押さえられてしまったら、誰も使用できない時代が来るかもしれない…。

歴史上の人物名からなる 商標登録出願の取扱いについて (aoyamapat.gr.jp)

「(2)⑤審査基準を含む制度運用上の課題」 に関するたたき台 (jpo.go.jp)


2.NHKが風車の写真を無断使用


2009年(平成21年)2月26日。NHKニュース番組で風力発電の風車の写真を2枚、撮影者に許可なく無断で使用したとして著作権違反容疑で書類送検された。
NHKと報道局員ら職員5人、外部プロダクション社員2名について、東京地裁は嫌疑不十分で不起訴処分にしたと発表。NHKによると、処分は2月9日にしたという。

記者らは前年3月に東京都内にある風力発電関連会社で取材を行い、その事務所に飾ってあった札幌市のカメラマン、縄田頼信さんの写真をその場で接写し、4月の全国ニュースでイメージ映像として放送していた。
縄田さんは5月に道警に告訴し、道警が札幌地検に書類送検し、札幌地検が東京地裁に移送していた。NHKはマスコミに「今後、充分注意し、著作権についての職員の認識を高めていきます」とコメントした。

しかしNHK、最近問題が多すぎる…。


3.弁護士が被害女性の相談内容をブログに無断掲載


2009年(平成21年)1月14日、弁護士がストーカー被害女性からの相談内容を無断で自分のブログに掲載していた。

東京弁護士会では、この弁護士を業務停止1ヵ月の懲戒処分にした。

同会によると、この弁護士は2006年9月、佐賀県の女性からストーカー行為に対する警告やストーカー男性からの金銭要求を拒否するための相談を依頼され、ストーカー男性に内容証明郵便を送付し、メールで数回ほどのやり取りをしていた。同年の10月には、その男性と直接面談もしていた。

そして、弁護士は依頼人である女性から承諾も得ず、自分のブログに「本当の被害者は男性といったほうがよさそう」と書き込んだ。

その後、この弁護士はその女性と考え方に違いがあるとして辞任し、男性の名前と女性の名前をイニシャルにして相談内容や経過、女性の発言、メール内容までブログに載せていた。

さらに、この弁護士は東京新聞の取材に対して、事実関係を認めた上で「イニシャルなので、依頼者の特定はできない。中傷ではないので許される」と話していた。

弁護士会も大甘の懲戒処分だが、この弁護士、あえて名前をだすと、遠藤きみ弁護士 (66)。

イニシャルで表現すれば他人のプライバシー権はおよばないのか?
イニシャルで出せば個人情報は問題ないのか?
イニシャルで出せば依頼主の個人情報を公開してもいいのか?
イニシャルで出せば他人の発言や他人のメール内容をブログに公開してもいいのか?
 

その行為が著作権侵害であることをこの弁護士は知っているのだろうか?
随分とふざけた弁護士だ。

この弁護士は「銀座の町弁」と自ら名乗り、検事から外務省及び法務局に勤務、その後、裁判官にもなっている。

このままで終わってしまっていいのだろうか…。

2009年1月19日より営業を再開している。



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 ※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
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