124.たまたまスマホの背景に、有名なキャラクターが映り込んだ場合は問題はない!
18・写真の背景の売り込みに対して
Q17 スマホで撮影した写真の背景にポスターが写りこんでいます。SNSやフェイスブックに投稿する場合、またはホームページやブログに掲載する場合何か問題がありますか?

写真の背景の注意点(背景の写りこみ)として「私的利用の範囲」であれば何も問題はありません。
友達同士でプリントして記念として差し上げることは私的使用の範囲となります。SNSやフェイスブック、ホームページやブログの場合でも偶然写り込んだ背景が一部分であれば何も問題はありません。
ただし、写り込みと称して背景にあったポスターなどをメイン扱いにするのは問題があります。
使用できる場合
文化庁が2013年1月1日施行の「写り込み規定」について、事例を交えた文書を公開しました。写り込みについての条文「付随対象著作物の利用(第30条の2)」では、左記のものは問題が無いとされます。
(一)写真を撮影したところ、本来意図した撮影対象だけでなく、背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
(二)街角の風景をビデオ収録したところ、本来意図した収録対象だけでなく、ポスター、絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
(三)絵画が背景に小さく写り込んだ写真をブログに掲載する場合
(四)ポスター、絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を、放送やインターネット送信する場合。
使用できない場合は下記の通りとなります。
(一)本来の撮影対象として、ポスターや絵画を撮影した写真をブログに掲載する場合
(二)テレビドラマのセットとして、重要なシーンで視聴者に積極的に見せる意図をもって絵画を設置しこれをビデオ収録した映像を放送やインターネット送信する場合。
(三)漫画のキャラクターの顧客吸引力を利用する態様で、写真の本来の撮影対象に付随して漫画のキャラクターが写り込んでいる写真をステッカー等として販売する場合。
今までもパークにある漫画キャラクターなどと一緒に記念写真をネット上で公開することは禁じられてきましたが、パークや漫画キャラクターがメインではなく、「あくまで自分たちを主として撮影した写真」であれば、その後に漫画キャラクターが写り込んでいても、公園の風景やパレードが写り込んでいても「写り込みの範囲」として認められ、問題が無くなる、と言うのがこの条文の意味です。
19・スマホで商品を撮るのは問題がある
Q18 本屋さんで本をスマホで撮影したところ、万引きにあたると厳重に注意されてしまいました。本を盗んだわけではないし、あとで買うためのメモ代わりに撮っただけなのに、とても不愉快でした……。どうしでしょうか?

書店やコンビニで本を買わないで必要な部分だけスマホで撮影している人をよく見かけます。また、図書館ならかまわないという人もいますが、撮影した画像を持ち去る行為を「デジタル万引き」と呼ばれています。
「万引き」は法律上、窃盗罪(刑法230条)にあたります。窃盗とは、あくまでも有形のモノでありますから、本そのものでなく、本に書かれた情報は無形のもののため窃盗罪には該当はしません。
但しこの場合、刑法130条前後には住居侵入罪という法律が関係します。
つまり、他人の建造物内、敷地内で撮影するには所有者の許可が必要となるからです。最近、大手書店では「敷地内での撮影はご遠慮下さい」「店内での写真撮影は禁ずる」「無断撮影禁止」などのポスターを掲示するようになりました。
また、本屋さんだけでなく、コンクール会場、展示会場、発表会、コンサート、スポーツ大会、海水浴場、プールやフランチャイズ展開を図っている店舗や商業施設などでも勝手に撮影はできません。
では、図書館で借りた本や実際に買った本ならばどうでしょう?
もちろん写真撮影することは問題ありません。
撮った写真を個人的に、または家庭内の限られた範囲内で使用することは認められています。
ただし、撮影した画像を印刷したり、ホームページで公開したり、不特定多数に送信したりすれば著作権侵害になります。

特非)著作権協会です。
今まではディズニーランドなどでのミッキーやミニーと一緒に記念撮影したとしてもそれをネットで公開することはできませんでした。
しかし、現実はスマホの急激な拡大によって、ツイッター、インスタグラムなどのSNS投稿などは花盛り。
そのため全体の規制が弱まったように思えます。
撮影した人はすべての人が悪用するわけではありません。
せっかくの想い出として記念写真までも撮ったとして利用できなくなるのは最終的にその企業のイメージダウンにもつながる恐れがあるものです。
そこで、問題は、漫画キャラクターがメインではなく、「あくまで自分たちを主として撮影した写真」であれば、その後に漫画キャラクターが写り込んでいても、公園の風景やパレードが写り込んでいても「写り込みの範囲」として認められ、問題が無くなるということになりました。
ただ、注意点は、「あくまで自分たちを主として撮影した写真」ということです。例えば友だち同士で写真を撮った背景にキャラクターのパレードが映り込んでいる。このような場合、問題がないということです。
この注意点を守りながら、SNS投稿などでも問題はありません。
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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
■総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
■法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
■内閣府
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
■国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
■JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
相談できる内容:通信販売のトラブル全般
■違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
■迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
■セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
■web100
http://www.web110.com/
■googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
■特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
https://www.npojapancopyrightassociation.com/
