147.人の作品を使用するときの「引用」と「参考文献」の違いがわからない!
24・「引用」と「参考文献」の違い
Q25.「引用」と「参考文献」の違いがわかりません。教えてください。

「引用」とは、まさにそのもの、そのままを利用すること。
「参考文献」は、そのものを参考にして自分なりの文章としたり、参考にすることによって新しい考え方が生まれたり、その表現の基本となっているものと考えれば良いと思います。
引用する場合は「引用」。参考にする場合は「参考」と表示することによって、その考え方、内容、著作者に対する敬意をすことになるかと思います。
「引用」の場合は、引用した部分が誰にでもわかるように「カッコ」等で本文との区別をはかったり、引用した箇所には必ず「著作者名」「年号」「出版社名」等の表示を記載することも著作者や発行元に対する敬意の表し方の一つといえます。
「参考文献」は、一般的に本文の最終に記載していますが、本の章の後でも、本文中でもかまいません。
これも参考にさせていただいた敬意の表し方といえます。
※注「参考バックナンバーのご案内」詳しくはこの著作権noteバックナンバー53.54.57.61.に他人のものを自由に使う場合の方法をご説明しています(ご参照のほど)
25・新聞記事のコピー配布の注意点
Q26新聞記事を社内で配布、回覧するにはどのような問題点があるのでしょうか?社内には多くの従業員がいるため、印刷したり、コピーしたりして配布を行っています。

事件や事故、さまざまな情報を共有するため、新聞を社内、庁内等で回覧したり、コピー配布しているところをよく見かけます。
これは、仕事上お互いが知っておいた方が良い情報ということで、悪意のあることではありませんが、新聞や雑誌に公表されていて、多くの人が知っている情報であったとしても、コピー配布には問題があります。
「どこでもやっていることなのだから、とやかく言われる必要はない」と考えている人たちが大半だと思いますが、侵害行為であることには間違いはなく、行政の庁内や教育機関、企業などが率先して行うのはどうかと思います。
何故なら、そのほとんどが「著作権侵害行為」だからです。
確かに、必要な情報は多くの人に知らせる義務もあるのでしょうが、侵害行為をしてまでも知らせなければならない情報なのかという問題が残ります。
新聞記事にも著作権があります。
「私的利用」の範囲ならば、数枚程度の複写ですからなんの問題もありませんが、10枚、100枚となると、私的利用の範囲を超えますし、明らかな違反行為といえます。
最近では、法律を扱う弁護士さんが行う講座やセミナーにおいても新聞記事等を利用する場合があり、事件に関する記事のコピー配布、パワーポイントによる拡大写真などにクレームが多くなり、新聞社等から必ず許可を取るようになりました。
また、「いちいち許可をとるのは大変だ」という人も多くいますが、ならば勝手に使用しないことです。
おそらく必要性があるために利用するわけですから、許可を取って、然るべき情報を安心して配布すればよいのです。
手続き等はそんなに面倒なことではなく、誰にでも簡単にできるものです。
これも著作者に敬意を払う一つの方法です。
26・他人が作った著作物の注意点
Q27.外部に発注した著作物の取り扱い方について。代金を支払い外部業者に依頼した著作物ですが、修正するたびにお金がかかってしまうので、当方で修正加工したいと考えています。基本ができていれば、あとは自分たちでも処理できる内容です。しかし、著作権はどうなっているのでしょう。

ほとんどの人が代金を支払っているのだから権利は自分にあると考えています。
しかし、代金を支払っただけでは権利はなく、その権利を譲渡されていなければ権利者にはなれないのです。
つまり、「著作権譲渡契約書」等をしっかりと結んでいるかどうかという点です。
彦根市の「ひこにゃん」のキャラクター事件を覚えているかと思いますが、彦根市はキャラクターデザイン制作者に数百万円支払ったのだから、彦根市が著作権者だととして、著作者とトラブルになりました。
このように、著作権はお金を支払えば自動的譲渡されるものではなく、「著作権譲渡契約書」等により、きちんと権利を譲渡しないで譲渡されていると考えてしまうのは大きな誤りです。
彦根市の「ひこにゃん」は、最終的には和解して正式に譲渡されたようですが、最近になってまた問題が発生しています。それは「著作者人格権侵害」です。
『ひこにゃん」は著作権譲渡が行われ、著作権者が彦根市になったとしても、元の著作者には「著作者人格権」があり、元著作者に許可なく、勝手に改変してはならないという「同一性保持権」という著作者人格権が残っています。
著作者から権利を譲渡された著作権者は、その著作物を現著作者の許可なく勝手に改良、改変してはならないという著作者人格権を忘れてしまっていたのか?
知らなかったのか?
それがトラブルの引き金になってしまったのです。
このように、「著作権譲渡契約書」等をしっかりと交わし、変更、修正の場合には、面倒でも必ず確認、許可を取ることです。
修正するたびに費用がかかってしまうことよりも、修正するたびに確認、許可を取り、自分たちで直していけばよいことです。

「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
■総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
■法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
■内閣府
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
■国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
■JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
相談できる内容:通信販売のトラブル全般
■違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
■迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
■セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
■web100
http://www.web110.com/
■googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
■「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
