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30.note記事の著作権って誰にあるのでしょうか?それに「著作権者」と「所有者」の関係がわかりません。

あなたは、SNSやフェイスブックで嫌な思いをしたことはありませんか?

知らないうちに自分の顔写真が投稿されていたり、一緒に映った写真を、友だちがフェイスブックに載せていたり、プライバシーが侵されたと感じたことはありませんか?

逆に、撮影した写真を勝手に加工や改変をして、自分のフェイスブックやブログに載せ、人から人へ拡散させた経験はありませんか?
 
 あなたは、他人に見せたくない、知られたくない写真や文章を誰かに勝手に使用されて、傷ついたことがありますか?

友だちへ送った文章を勝手に使用されたり、自分が描いたイラストを勝手に利用されていたり、知らない人のブログに自分のものが載っていたり、プライベートで話した言葉や恥ずかしい、見せたくない、気に入らない画像や動画を、見知らぬ人が利用しているのを知って、深く傷ついたことがありませんか?

あなたは、自分が撮影したお気に入りの写真や画像、イラストや文章を勝手に改変されてしまったり、なりすましをされたり、悪口や中傷、批判などがネット上に出回り、悲しい思いをしたことがありませんか?

あなたは、他人の写真や画像を勝手に使用して、クレームがついたことはありますか?


友だちの写真をフェイスブックに載せたら、クレームがきたり、集合写真を載せてケンカになったり、裁判所から内容証明が届いて、損害賠償を請求されたことはありませんか?

こんな質問をしたところ、ほとんどの人が何らかの嫌な思いをしたと答えます。とてもすばらしいネットの世界ですが、知らず知らずのうちに、他人を傷つけ、自らも嫌な思いをすることがあります。

インターネットが世界中をつなぎ、ひとつの情報が一瞬で拡散される時代となりました。ケータイにはカメラ機能がついていて、今や一億数千万人がケータイを持ち歩き、いつでもどこでも誰もが、簡単に美しい写真や映像が撮れるようになりました。


しかし、数知れない危険が伴う世の中となりました。

あなたは、SNS,フェイスブック、ライン、ホームページ、ブログなどに、「著作権」「肖像権」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」という法律が関わっていることを知っていますか?

残念ながら、この質問に対して「はい。」と答えられた人は、ごくわずかです。世界中に拡がるインターネットは、年を追うごとに進化すると同時に、トラブルや事件が年々増加しています。

私が20年以上、著作権に関する講演を行ってきたなかで、私自身が気づかされ、知り得た現場からの質問、疑問を紹介し、著作権協会が回答した内容をシリーズでまとめました。

皆さまのお役に立つことができましたら幸いです。

著作権を知らなければビジネスができない


質問㉔.著作権って誰にあるのでしょうか?それに「著作権者」と「所有者」の関係がわかりません。例えば、風景画を頂きました。その時点で風景画を頂いた私は「所有者」になると同時に、「著作権者」にもなると思いますが…。


この質問は非常に多い質問内容です。「所有権」というものは質問の通り、人から何かを頂けば自動的に所有権(持ち主)が変わります。それは、有料であっても、無料であっても同じです。

つまり、著作権も所有権と同じように、その著作物をつくった人だということはわかっていても、お金をいただいて、相手に差し上げれば当然のごとく、著作権は相手側に移転していると考えてしまいます。

そして、このことは著作物を創作した者だけでなく、お金を支払った相手も自然にそうに思ってしまっています。それが当たり前で、お互いが不思議に感じてこなかったからです。

ですから、代金を支払いその「風景画」が自分のものになったから、所有権も著作権も自動的に自分の権利だと勘違いしてしまっているのです。


著作権法第二条一項二号では、「著作物を創作する者」が著作者と明確に定義してあるように、契約上しっかりと明記していなければ、代金を頂戴して風景画を譲ったとしても、所有権と著作権を同時に譲渡しない限り、著作物を創作した者に「著作権」が残っていることになります。


質問㉕・では、著作権を譲渡すれば良いのですか?譲渡したらどうなるのですか? また「著作権者」・「所有者」の関係はどのようになるのでしょうか?そして、譲渡契約を結ばなければその著作物の著作権は「著作者」のもののままということになるのでしょうか?「著作物」「著作者」「著作権者」の三つの意味の違いも教えてください。


 
「著作物」とは〈創作したもの・表現したもの〉のことをいいます。
「著作者」とはその〈著作物を創作した者〉。
「著作権者」は著作権の権利を有する者のことをいいます。
「著作者」は変わりませんが、著作物は他人に譲渡することができるものですから、譲渡するたびに〈著作権者は変わります〉。
「所有者」はそのものを所有する者のことです。

著作権の譲渡には必ず「契約」が前提となります。

またこの契約が明確でないと、誰が著作者で、誰が著作権者で、所有者なのかがまったく、わからなくなってしまいます。

たとえばお金を支払ってカメラマンに写真を依頼した。当然、依頼者側はお金を払ったのだから、なんとなくもう自分のモノと思う。新しい著作権者となり所有者で、著作権は自分の手の中にあると、ほとんどの人が勘違いしてしまいます。ただし、契約法は口頭上での確認でも認められていますが、いざ争い事が生じた場合、何も証拠が残りません。

そのためには、やはり契約上でしっかり明記しておかねばなりません。このように約束事が明確でないものはあとで困ってしまうからです。


「何が困るのか?」つまり、その著作権が第三者から権利主張された時に証拠がなかったらどうなってしまうでしょうか。


「そんな契約書や覚え書きなんてないよ」という人も数多くいますが、本当にあなたの権利として正式に譲渡されているものなのか? 大丈夫か?という心配も起こるはずです。

ですから、必ずしも「著作者」=「著作権者」でないことがわかります。 

所有権と著作権が譲渡されれば、あなたは「所有権者」と「著作権者」になります。著作権譲渡契約が明確であれば、著作権は財産権として自由に利用できますし、さらに第三者に貸し、売買できるものになります。著作権譲渡契約書がなければ権利は明確にならないことがわかります。

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