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141.外国で撮った人物写真なら、誰だかわからないから、勝手に使っても良いの?

11・海外での写真の注意点
 
Q10 海外旅行で撮影した観光地の写真や現地の民族衣装を着ている人たちを自
分のブログで紹介しています。肖像権の問題があるという話を聞きましたが、海外ですので、どこの誰だか判別することができません。
誰だがわからない肖像に関しては問題はないと思いますが、いかがでしょうか?
 

©NPО japan copyright association


 
判別できなくとも問題はあります。

このように、海外旅行での肖像写真を様々なSNS、フェイスブックなどに投稿、ブログやホームページでの掲載をよく見かけますが、ほとんどが無許可で勝手に使用しています。
 
確かに、個人が楽しみ、それをたくさんの人たちに知らせたいと、多くの人たちが思っています。
しかし、だからといって自由に勝手に使用しても良いのでしょうか?
個人が楽しむためならば、多くの人たちに知らせるためならば、自由に勝手に他人の肖像を掲載して良いのでしょうか? 

疑問が残りますね。
 
海外であっても、どんな人々の生活であっても、
肖像者には肖像権があります。

それは人間としてのモラルの一部でもあり、悪用しなくとも、無許可でブログやホームページ上に他人の肖像を掲載することには問題があって当然といえます。
 
例えば、あなた自身が自分のまったく知らない国で自分の肖像が何かで勝手に使用されていたとしたならどう感じるでしょうか? 

もちろん、まったく気にならないという人もいるでしょう。

しかし、気になる人もいるということです。
 
また、海外に限らず、日本国内であっても、民族衣装を着た人との記念写真やその方々を撮影している人は多く、撮られる側も、撮る側も、「暗黙の了解」で認められていると解釈している人が多いのですが、「撮られる側」はスナップ写真なのか、単なる記念写真なのか、アルバムの中に閉まっておくような写真なのかの区別はついておりません。

「撮る側」は、この写真をSNS、フェイスブックなどに投稿、ブログやホームページ、チラシやパンフレットなどの広報媒体で使用する前提で許可を取ったり、確認をしている人は、ほとんどといってよいほどいません。
 
写真をブログやホームページに載せることで状況が伝えやすくなり、紙面上、画像上において注目を浴びやすい、見てもらいやすい。

さらに価値があがる、という考えがそこには存在しています。
これは「撮影する側」のメリットのひとつですが、同時に自分勝手な心理のひとつでもあります。
やはり、大切な写真、肖像などには「配慮」が必要になります。

それは、写真を利用することで、その人を傷つけはしないか?という「配慮」です。
 
国内であろうとなかろうと、この写真はブログやホームページで使用しそうだと、撮影者は撮影時点でわかるはずですが、面倒くさい、断られたらどうしょう?などという考えが強すぎるため、確認、許諾作業が疎かになってしまっているのです。

それでも確認が取れなかった肖像写真に関しては、イメージを損ねない表現にするか、顔がわからないようにするか、ボカシを加えるという方法を取り入れると良いでしょう。
 

12・政治家の肖像をフェイスブックに投稿したい
 
Q11 公務員は公共性が認められているとお聞きしています。そこで、国会議員、県会議員、市議会議員、などの写真をSNSやフェススブック、ホームページで掲載したいと考えています。内容としては演説中の政治家の演説内容などを掲載し、その批評や意見などを載せる予定です。何か注意点はありますか?
 


©NPО japan copyright association


 
確かに公務員には公共性が認められています。
しかし、公務員であっても肖像権があります。

ですから勝手に肖像者の許可なくホームページに肖像写真を掲載することはできません。
 
公共性とは「個」を対象としたものではなく、「公共」の持つ性質のことで、結果的にその活動が「個人」にも「私人」にも恩恵をもたらすもので、広く利益をもたらすことを「公益」「公益行為」とみなされます。
 
また、「公共性」の考え方には「官」と「民」の二つの考え方が存在しており、「官」の公共性と「民」の公共性とは大きく異なります。

よく「公共性のあるものだから自由」「非営利のものだから自由」といった誤った考え方が蔓延しています。

ここでお伝えすべき点は、「公務員には公共性が認められている」から自由に肖像を使用できるか、ということについてです。
 
肖像写真には「肖像権」だけでなく、撮影したものの「著作権」があります。選挙等で利用されている肖像写真のほとんどは専門家の撮影した写真ばかりです。
 
このように、公務員の肖像写真に許可と確認は重要視されます。
最近、公務員が民間企業のパンフレットなどの印刷媒体や宣伝物、ホームページなどで、記念写真や握手している場面などが問題になっていますが、これは公共性のある人が特定の企業や商品の宣伝に利用されてしまっている例のひとつです。

こうなると「公共性」は失われます。

公務員の皆さま、個人や企業のブログ、ホームページには気をつけねばなりません。
 

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「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
 
 
■警察庁:インターネット安全・安心相談

http://www.npa.go.jp/cyber/

■各都道府県別相談(サイバー犯罪)

■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310


総務省電気通信消費者相談センター

法務省 人権侵害の窓口

 ■インターネットの人権相談

 
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。

■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。

内閣府 
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口

http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html

国民生活センター

相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
JADMA通販110番

http://www.jadma.org/DM110/index.html

  相談できる内容:通信販売のトラブル全般
違法・有害情報相談センター

相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
迷惑メール相談センター

相談できる内容:迷惑メール全般
セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会

■通報フォーム

  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/

相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html

  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
 ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan

相談できる内容:著作権全般
web100

http://www.web110.com/

googleからの情報の削除の通報フォーム

検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse

 
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)







 

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