36.note記事の著作権を譲渡してもらった「著作権譲渡契約」場合の注意点はどのようなものなのでしょう。
質問㊳・著作権を「著作物使用許諾契約書」によって使用することになりました。その場合の注意点を教えてください。また、著作権を譲渡してもらった「著作権譲渡契約」の場合の注意点はどのようなものなのでしょう。
「著作権の譲渡契約」の場合は、公表を前提として契約したとみなされ、公表に関しては特に使用上の問題はないと考えられますが、著作者人格権は著作者に残っていますので、譲渡後も注意が必要になります。
それは、「氏名表示権」「公表権」「同一性保持権」などです。
それでは「著作権の使用許諾」の場合はどう公表すればいいのでしょう。
著作権の使用許諾はその著作物を使用するという意味でもありますが、問題は使用方法にあり、その契約上において使用方法が明確なものに関しては確認、了承済みとして自由に公表ができます。
しかし、その契約の中に記載されていない使用方法に関しては認められないため、改めて許諾が必要となります。
たとえば、その著作物を自社のパンフレットやポスター等の印刷媒体としての使用許諾としてあるのにかかわらず、テレビやホームページに使用する場合には問題が生じます。このように、使用用途を明確にしなければトラブルになる恐れがあるからです。
印刷媒体を利用した広報物は「有限(数に限りがある)」なものですが、ネット等の媒体は「無限(不特定多数)を対象としたものですから、別契約又は同時契約が必要となります。
このように「著作権使用許諾契約」の場合は、〈広報物及びホームページ掲載〉というような確認事項が必要になります。
これが、「著作権譲渡契約」の場合は〈著作権者〉となるわけですから、著作者人格権に触れない限りは自由に利用できるものです。
質問㊴・雑誌や本の奥付などに©マークというものがありますが、それが氏名表示なのでしょうか?また、「著作権者表示」「氏名表示」ってどんな方法で利用されているの?
氏名表示権はどんな形で表示されているのでしょう。
一般的な表示方法には二通りあります。ひとつは原作品に表示している場合で、たとえば絵画に画家がサインや落款を押す場合。もうひとつは、公衆への提供または提示で、出版や上演、演奏、映像、放送などに著作者名の表示があります。
しかし、ドラマの中で音楽が流れる場合やホテルや喫茶店でバックランド・ミュージックを流す場合においては、著作者名の表示を省略することが認められています。(著作権法第九条三項)
また、氏名表示権に関して忘れてはならない大切な表示方法があります。
それがⒸマルシー表示です。これは出版物の表紙や奥付、映画や写真の一部に「Ⓒ、名前、○○○年」という表示を見たことがあるでしょう。これを一般的にⒸ「マルシー表示」と呼んでいる表示方法であり、著作権上の重要な役割を果たしているものです。
マルⒸ表示の最初のⒸはCopyrightのCから取ったものであり、次の名前は著作権者の氏名や名称を示していて、最後の年号はその著作物の最初の発行年を示すものです。このマルⒸ表示は万国著作権条約に根拠を有するもので、この表示を付していれば、著作権の保護の条件として、登録や表示などの一定の方式を要求する国(方式主義国)においても自動的に保護されるとしています。
この注意点は、名前が著作者でなく、「著作権者」となっている点で、表示には著作者の氏名表示ではなく、著作権の表示を目的としていることがわかります。
文化庁や著作権に関する学者等は、ベルヌ条約に加盟している国々は「無方式主義」を取り入れているため、Ⓒ表示がなくとも保護されるのだから、国内でも必要ないといいます。
しかし、現実的には、国内で生産されているほとんどの著作物にはⒸ表示がされているわけですから、著作権表示が重要だということと、著作権者を明確にしていることがわかります。著作権は世界法であり、インターネットの普及とともに、瞬時に世界中へ情報を流せる時代の中で、たとえ無方式主義であろうが、その存在を明確にする必要性が迫られているといえます。

※特非)著作権協会おすすめ電子書籍〈~著作権トラブル110番~「著作権事件簿」④〉①~⑰巻まで好評発売中!note記事には書ききれない物語満載。お時間がありましたらお読みくださいね。下記で目次内容等を検索して見てください。


