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44.note記事のデザインやレイアウトはマネしても平気ですか?クレームがついた場合、どうしたらよいのでしょうか。

デザイナーと著作権
質問52・つい最近、外部のデザイナーに自社の営業案内パンフレットを制作させました。評判もよく、あっという間に印刷物がなくなってしまい、再版することになり、部分的に自社で作り直したところ、デザイナーから「わたしのデザインしたものを勝手に変え、さらに許可なく増刷するな‥‥」とクレームがつきました。どうしたらよいのでしょうか。


まず、契約書はどうなっているのでしょう。

外部にデザインを依頼したわけですから、希望を伝えたり、要望を話し合ったりしているはずです。

また、口頭で依頼したとしても契約は成立しているわけですから、どのような条件、約束だったのかが判断基準になります。

クレームがつくくらいですから、約束が明確でなかった可能性が高く、最終的には両者の話し合いで解決する以外にありません。


いずれにせよデザインを依頼するときに、制作されたデザインの権利はどちらに帰属しているのか、譲渡なのか、使用許諾なのか、利用条件についてはどんな約束がされているのかを明確にしなければ、あとでトラブルが生じます。

デザイン制作費にかなりの金額を支払えば、その金額の大きさだけで権利が帰属していると考えている人が多いようですが、明確な約束がない限り、著作権の権利はそのデザイナーにあります。

また、デザイン制作の対価には、
(一)一回限りまたは無制限の使用許諾に対する対価
(二)デザインに著作権がある場合の譲渡対価
(三)デザインに著作権がない場合の譲渡対価
(四)あくまでも鑑賞目的の作品展示のための制作に対する対価
(五)ひとつのデザインにイラストや写真、文章、図等のある場合の譲渡対価
(六)著作物を一時的、限定的に貸与されて利用する場合の対価
(七)著作物を複数に利用する場合や一次、二次、三次的に利用する場合の対価などに区分する必要があります。


この質問は(一)(二)に該当すると思われますが、デザイン制作の対価の金額が相当に高額の場合には、使用許諾に対する対価ではなく、譲渡対価と解釈される場合もあります。

ご質問の内容だけでは判断がむずかしいのですが、デザインを利用する対象が、自社の営業案内パンフレットということですから、デザイナー側に著作権が帰属したままであっても、そのデザインの使用については営業案内の性質上、変化もあり得るものです。


つまり営業内容が時期によって変わったり、増やしたり、削ったりといった具合に、そのつど変更を加えながら使用するものですから、大きな内容(デザイン)の変化でない限り、著作権トラブルにはなり得ないと考えられます。

また、トラブルが発生するとデザイナーやカメラマンは著作権を主張しはじめる場合が多いようですが、デザイナー側にも責任もあり、お互いに契約を交わしていないという道義的な責任もそこにはあります。

むしろ著作権を主張するなら、主張する側がきちんと条件を明確にし、約束をしっかりとする取引の姿がお互いの損失を最小限度にくい止める方法と思われます。

取引終了からずいぶんと経過してから著作権を主張する人は後を絶たないともいわれていますが、双方が発注書でも受注(請)書でも必ず交わし、著作権等の帰属に関すること、使用条件に関する事項を明確にしておくことがトラブルを未然に防ぐことになります。

それには必ず、①権利の帰属(著作権使用許諾、著作権譲渡契約)、②使用方法、③支払額と支払条件、④改変使用について、⑤転用についてなどが事前契約を締結する場合のチェックポイントとなります。

レイアウトと著作権
質問53.・レイアウトやイラストは、似たようなものができる場合がありますが、類似はどこまでなら許されるでしょうか。動物や植物などはどうしても似てしまいます。どうしたらよいのでしょうか。


よく私的使用ならば他人の著作物をパソコンに入力保存しても問題ないと考えている人がいますが、公表するのでなくても入力保存には問題があります。

著作権法には「著作権者は、その著作物を複製する権利を有する」(著作権法二十一条)という規定があり、複製とは「印刷、写真、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう」(著作権法第二条一項十五号)と規定しています。

著作権の存在する他人の著作物(レイアウトやイラスト)をコンピューターの記憶装置に蓄積することは複製に該当するといわれています。ただし、入力した情報を直ちに処理して消去する場合は別です。したがって、著作権を有する他人のレイアウト、イラスト作品をコンピューターに入力することは複製権の侵害になり、著作権の許可を事前にとる必要があります。

また、コンピューターに入力した他人のレイアウトやイラスト作品をスキャナーで下絵として取り込み、いろいろなレイアウトやイラストを作成することについては、複製権の問題とは別に著作権及び著作者人格権の侵害が生じる恐れがあります。

他人の著作物を参考にして作品をつくる場合、結果的に両作品を比較して違いがあり、独自の創作的表現であれば著作権の侵害にはなりません。

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