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58.ほんやく、ホンヤク、翻訳、翻案って何?

1.「無断利用」「無断使用」などといいますが、すべてが著作権侵害ではありませんよ。


無料・無断で使える著作権活用法だからといって、違法行為をすすめているのではありません。

よく、無断利用、無断使用などという言葉がマスコミ等で賑わすときがありますが、そもそも無断利用したから、無断使用したからといってすべてが著作権侵害になるわけではありません。

また、世間一般では、人の著作物を使うことをすべて「引用」といってしまっているのもおかしなものです。

これは引用という言葉が一般的に広い意味で使われる場合と、専門的な法律用語として使われている場合とが大きくかけ離れてしまっているからです。

著作権法での引用は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究・その他の引用上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」(著作権法第三十二条)

このように法律内で正しく認められています。

①「引用」(著三十二条)一定のルールにより無償で引用できる。

②「教科書への掲載」(著三十二条)所定の手続きを経て、かつ一定の補償金を支払って掲載できる。

③「点字による複製等」(著三十七条)点字に寄る複製、盲人向け録音が無償でできる。

④「時事問題の論説転載」(著三十九条)転載禁止のあるものを除き、無償でできる。

⑤「公開の美術の著作物利用」(著四十六条)屋外に設置された美術の著作物や建築の著作物は原則として無償で利用できる。ただし、例外事項には注意が必要。それは販売を目的とする場合は著作者の許可がいる。

⑥「美術の著作物等の点字に伴う複製」(著四十七条)美術の著作物の現作品を展示する場合小冊子に無償で掲載することができる。

⑦「プログラムの複製物の所有者による複製等」(著第四十七条の二)必要な範囲内で無償で複製、翻案ができる。また、著作権が切れている著作物及び、わが国と著作権の保護関係のない国の国民の著作物は自由に利用できる。

このように、著作権法の引用の定義にあてはまるものならば、安心して許可なく無断で誰もが利用できるものです。

ただ、第一番目に注意しなければならないことは、引用する場合の他人の著作物は、「公表された著作物」でなければならなりません。

つまり公表されていないものは引用できません。

それは手紙や日記もそうですが、絵や音楽だって同じ、公表された著作物でなければいけません。

さて、最近は本屋さんに行くと、ずいぶんと世界中の翻訳本が並んでいることがわかります。

どうしてでしょう。

2.海外の著作物の活用法



たしかに海外の著作物などを日本で翻訳し発売することは貴重な情報でもあります。さらに海外で大ヒットした作品ならば、日本でもヒットする確率も高いといえます。

だからといって、果してそれだけの理由だけなのでしょうか。ここに無料・無断で利用する著作権活用法の秘密があるといってもかまいません。

たとえば、外国文献からの原文引用、これは自由です。

外国文献からの原文引用は翻訳して引用してもかまいません。

これは、翻訳したということは、元の英語、フランス語、ドイツ語や中国語で書いた原作者をいじるわけですから、引用のための翻訳文は、逐語訳がよいという専門家もいます。

また、意訳という言葉もあります。

翻訳は翻訳者にとって様々な方法を用いていることがわかります。
つまり、日本語にあてはめて表現するために、表現のできないものもありますが、翻訳者の主観によって表現されています。

翻訳は、忠実な訳文であれば翻訳をして利用してもかまいません。

そうなると、翻訳した人にも新しく権利が発生するわけですから、翻訳したものは、元の原作者の権利が重なって一つの著作物になります。これを「翻訳権」といい、原著作物を翻案して利用することをいいます (二次的利用)。

特非)著作権協会です。みなさまおつきあい感謝致します。
世界には限りなく、無限に近い著作物が眠っています。

3.著作物の活用法コメント

それはその国だけでしか読めないもので、海外向けに製作している出版社はとても少ないからです。
その理由はコスト、つまり海外進出となるとリスクが大きくなるからです。

しかし、昨今ではネットが世界中に普及しているのですから、何もそのようなリスクを負わずとも本にできる時代となりました。

出版物の致命的な欠陥は、印刷媒体にしなければならない、印刷して製本して、加工、配送。そして東販や日版を通して、ようやく書店に並びます。

当然、売値も高くなりますし、原価の負担も大きい。なおかつ、在庫を持つとなると、倉庫の維持費や管理費なども負担となる。

確かに、売れれば何も問題はありませんが、売れなければ不良債権の山となります。

また、著作者側にとってもあまりうま味はない。例えば1,200円の本を一冊販売されたら、価格の7パーセント~10パーセントが印税となります。10,000冊売れて、7パーセントで84円(840,000円の印税)、10パーセントで120円(1,200,000円の印税)という計算になる。しかし、現実に10,000冊は難しい。

さらに製作期間という長さの問題も残る。著作者が1冊の本を書くために一般的には数か月かかり、校正期間、編集期間を得て、印刷期間、そして書店陳列までの期間を考えた場合、6か月から12か月という日数がかかるわけですから時給計算をしたら労働基準法違反、いや、内職の世界ですね。

ベストセラー作家さんならそれで充分ですが、新人作家や、3000冊から6000冊どまりの作家さんたちもたくさんいます。これでは生活が成り立たないのがわかりますね。

つい最近、直木賞受賞作家となった方も市役所で働きながらですから、儲けよりも、名誉なのでしょうか?このままでは出版文化が滅びてしまう恐れもあります。

私は様々な出版社とのおつきあいをしていますが、567の中で燦燦たるものです。休業、廃業、倒産、М&A、その他だらけです。

私は、コストとリスクのない、「電子書籍」はnote記事のみなさん、新人作家の方々、イラストレーターやデザイナー、アーテイスト、創作者の人たちはこの世界にもっと目を向けてnote記事の世界のように参入することの考え方が必要な時代となったような気がしています。(次回に続く)

だって、一切のコストとリスクがないからです。そして発行までのスピードと利益率の高さです。ぜひ、研究してみてください。

そう、これが「著作権ビジネス活用法」なのです。


次回59.著作権ビジネス活用法コメント2.「マネするのは悪ではない!」にこの本文は続きます。


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