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65.note記事を見た人から、仕事を依頼されたとき、どうしますか?

こんにちは!著作権協会です。

いつも「著作権note」を読んでくれて感謝しています。

1.noteのみんなはプロ以上

さて、note記事で作品を公表している人たちは楽しく趣味で描いている方々が多いようですが、私から見たらプロ顔負け。

もう、すでにプロの実力の持ち主ばかりです。

イラストやキャラクター、それ以外の創作作品のほとんどが物まねでない限りあなたの純粋なオリジナルです。
ですから、もっともっと胸を張ってよいと思うのです。

また、オリジナル、独自性の強い作品は上手い下手なんてありません。
つまり、比較対象のできるものではないからです。

しかし、いずれかはプロとしてデビューしたいとか、絵本を出したい、展示会を開催したい、出版したいと考えている人も多いはずです。
そして、それで生活できればなお、素晴らしい。


そこで、みなさんの創作(著作物)したものを見ても実際に仕事の依頼が来た場合はどうするのでしょう?
初めてのことで何もわからないから相手の指示に任せてしまう…。
私を含めてほとんどの人たちは相手任せとなってしまいます。

しかし、創作したものにはすべて著作権という権利が発生しており、それわ理解した上、仕事としていく必要があります。
依頼する側も意外と言葉は知っていても「著作権」なる実態を知る人はあまりおりません。

そこで必ず文書化することをお勧めします。

一般的な商品の取引は「売る」か「買う」か「借りるか」「貸すか」の4種類しかありません。これが商取引、取引契約となるからです。

一般的であれば商品を注文されれれば「注文請書「発注書」等の書類が必要になりますね。
そして、「見積書」「納品書」「請求書」「領収書」となります。

イラストやキャラクター、漫画やアート、その他の創作したものも何ら一般商品とは同じです。
特に違いはないのですが、現場では何か互いが特別扱いをしているように見受けられますね。

2.自分の料金設定の必要性

しかし、トラブルのほとんどが一般の商取引と何ら変わることはないのですが、その特別扱いによって金銭面、権利面を含めて曖昧にしてしまっているのがトラブルの理由のひとつです。

創作者の側のほとんどが残念ながら「料金設定」「料金表」なるものが存在していないため「見積書」を作成するという習慣がなく、互いがどんぶり勘定のまま取引しています。

例えば、コンビニでアルバイトすれば時給約1100円。大工さんの日当が約15000円から25000円、パソコンの設定作業は取り付けまで含んで約15000円から25000円というある程度の相場が存在していまするあとは目分量のようですが、その点は大手企業の場合料金表があり簡単に価格、見積書が概算でも出せる仕組みがあります。

このように実際に仕事を依頼された場合、ただ相手任せでなくて自分の基本的料金の目安ぐらいは算出しておいた方が良いですね。

私はそれができなかったため大きな失敗と、後悔、とトラブルに巻き込まれてしまいました。

やはり、ビジネスは「はじめにお金ありき」なのです。


さて、「note記事を見た人から仕事を依頼されたとき、どうしますか?」は次回にも続きます。

では、他人の著作物をマネする場合のシリーズに移りますね!


3他人のキャラクターをマネして利用する場合



あるオリジナルキャラクターをヒントにし新しいキャラクターを制作することは著作権侵害にはならなりません。何度もいいますが、著作権は表現自体を保護するため、そのキャラクターのアイデアや内容は保護されないことになる。

つまり、表現が異なれば他人のオリジナルキャラクターからヒントやアイデアを得て新しい著作物をつくればよいこととなります。

しかし、気をつけなければならないことは、いくらヒントにしたとしても、誰が見ても他人のキャラクターのオリジナル作品と同一のものとなれば、著作権侵害になってしまいます。このように、画風やコンセプトが似ていたとしても表現自体が同じでなければ著作権侵害にはなりませんが、誰が見ても同一と見えるものとなれば、著作権侵害となります。

このような問題の場合は、ヒントにしたのか。盗作(そのまんま)かの判断基準はどうしたらよいのでしょうか。また、著作物性がないものでも注意が必要。それは、「意匠権」「商標権」などの権利があれば、それらの侵害になるからです。

次の「著作物の類似性の判断基準」を見てみましょう。

4.偶然に似たキャラクターがあった場合


他人の作品をヒントにせず、たまたま偶然に似たキャラクターが出来上がってしまった場合、著作権侵害にはなりません。

また、よく似た内容の作品が複数ある場合でも、別々に創作したものであれば、それぞれに著作権があり、先後は関係ありません。

このような場合を「偶然の一致」といいますが、よく似た作品であってもそれぞれに著作権があります。しかし、「偶然の一致」ということで似たキャラクターがつくられたとしてもまったく同じであるわけはありません。

なお、先後の発表に関しては、特許等工業所有権の場合は産業上の特定のアイデアについて権利を与えるため、特許庁に先に出願した者に権利者を特定し、特許権を与える先願主義を採っているが、著作権はアイデアの保護ではなく表現の保護のため、内容的に(アイデアが)よく似ていても問題はありません。

 さて、「カエル」という素材を使う場合はどうでしょうか。カエルというアイデアを多くの人が粘土を使いキャラクターをつくりました。カエルである以上は誰もがカエルに似てつくります。したがって、誰もが似てしまうが、独自のオリジナルキャラクターに変身しているはずですね。このように10人10色の世界が著作権の世界だといえるものでしょう。

5.原案の提供を受けて著作物をつくった場合

原案はとても大切なものです。原案とは一般に著作物をつくるもととなった企画案やアイデアのことをいいます。そして、アイデアそのものは著作権にはならないため、友人やクライアントといった第三者からの原案を受けて著作物を制作した場合には、あくまでもそれをつくった創作者に著作権が認められます。

しかし、第三者の原案がアイデアだけの提供にとどまらず、素材を提供したり、さまざまな見本や資料、細かな指示を出し、その著作物の製作に創作的に寄与した場合には、第三者である友人やクライアントとの共同著作物となります。

そのため、共同著作物の場合は、共同著作者として著作権を共有します。

これは、ある作品を創作するために第三者が各種の資料を集めたり、整理したり、単にパソコンに入力するような作業だけでは著作物の創作行為とはいえません。

つまり、作品そのものの内容や表現にどれだけ自分の考えや、表現方法を与えたかどうかが必要になります。例とすれば、作品の内容(ストーリー)などを議論、相談しながら練り上げる場合などがこれにあてはまります。(単なる指示だけでは共同著作にはならない)

著作権は、作品の外形的な表現だけでなく、そのストーリーにも及ぶとされている。このように二人や三人でアイデアを出し合い、ひとつの著作物をつくる場合には創作的に実質的に寄与しているといわれている。

 

6.同じ著作物をA社、B社に提供する場合


これは、著作物であれキャラクターであれ著作者が自分の手元に留める内容の契約を結んだ上で自作のキャラクターをA社に宣伝広告として提供し、それと同じキャラクターをB社に宣伝広告用として提供した場合は著作権侵害にはなりません。

つまり、この著作者はA社・B社にキャラクターを譲渡しているわけではなく、あくまでも貸している立場であり、自分の手元に留める内容の契約である以上は、さらにC社・D社・E社にも使用してもかまわないことになります。

しかし、注意する点もあります。それは、著作権の問題を離して考えた場合、A社は宣伝・広告などの営業上の効果を期待してクリエイターに製作を依頼したのですから、勝手にB社に同じものを提供されるとその効果が減殺されるおそれがあります。特にA社が商品を全国に展開しているような会社であれば、類似キャラクターによってA社の商品の売上に影響を与えることになります。つまり、そのような契約を結んだとしても、「信義則上の義務」という法律用語があるように、しっかりしなければトラブルのもとになってしまいます。

したがって、A社・B社で同じようなキャラクターなどの著作物を使用する場合、著作権法違反でなかったとしても契約で明確にしたり、断っておくことが重要です。

 

7.歴史上の人物を宣伝広告に使用する場合


死亡後長い年月を経ている「織田信長」「豊臣秀吉」「徳川家康」や「ナイチンゲール」「クレオパトラ」「アレキサンダー」など歴史上の人物については、肖像権やパブリシティの権利の問題はない。そのため自由に利用することができます。

ただし、それがテレビ放映されていたり、映画化、漫画化、イラスト化されているものを勝手に使用することはできません。これは、たとえ歴史上実在した人物であっても、現在の製作者によって独自のオリジナルキャラクターとして商品化されている場合には、それをマネしたら著作権侵害になります。その描かれた絵やキャラクターの創作者が死後五〇年以上経過しているものであれば自由に利用することはできるが、新たに創作されたものには著作権が発生しているからです。

たとえば、クレオパトラに一定の性格をもたせて、企業のマークや宣伝物に利用している場合、その企業に著作権があるからです。もし、クレオパトラを何らかの形で利用したければ、新しく創作すれば何も問題はありません。

また、歴史上の人物と思っていたが、実際は架空の人物の場合もあり、その場合は独自のオリジナルキャラクターとして製作されているものもあり、実在していたかどうかの確認も必要になります。

 

8.アイデアやコンセプトの模倣の場合


著作権法は、著作物の表現を保護するのが原則で、著作物のコンセプトの模倣、イメージの類似、同一のアイデアというだけでは著作権の侵害にはなりません。

しかし、コンセプトの模倣だけに留まらず、文面や文章上が同じであったり、前後の脈絡や著作物の記述方法において、まるでそのまんま。転載と同じように実質的に類似していて、かつ元のオリジナルを意識的に利用したと確認されるものは著作権侵害になります。

このように同じアイデアを表現した場合でも、模倣でない限り別々の著作物になります。

著作権は表現を保護するもののため、表現が異なれば別々の著作物になります。

 

 

日本全国のクリエイターたちは、まだまだこの著作権のことを知りません。

なぜだろう? 
不思議に思えます。

それは、クリエイターたちとクライアントの関係によるところが大きいのかもしれません。
つまり、なまじ著作権や著作者人格権などを主張すると、クライアントから嫌われてしまい、次の仕事がもらえなくなるという恐れからこういった状況を生んでしまっているのです。

それが著作権の分野の第一線で活躍している人たちの共通点です。

そして、そのクライアントたちにこれらのことが正しく伝わらず、結果的に多大なる損失をこうむっているのが創作者たちです。

この不況化を反映してか、モノを考えたり、創作したりする人たちの収入も激減しています。
そればかりか、スマホ やデジカメの普及により、誰もがカメラマンであり、誰もがイラストレーターであり、誰もがデザイナーであるといった現象も起きているのです。

しかし、本来、デザインやアイデアは技術的、専門的な分野ではなく、感性の世界であり、その感性の世界には上手、下手は存在していません。

なぜなら上手だから売れて、専門的、技術的だから売れるのではなく、相手の心に残るかどうかがキーポイントだということを忘れてしまっているのが、今までの職業デザイナーと呼ばれている人たちです。

本来は、仕事など継続的に、半永久的にもらえる仕事などありません。
むしろ、自らが変化し成長することが継続性につながる可能性があると考えられます。

そのためにも、自分のつくった著作物に愛着を持ち、感情を持ち、より感じることによってわたしたちの感性はさらに磨かれるものです。

クライアントの顔色をうかがう仕事など長続きすることはできません。

つまり、信頼関係をつくるためにも、この著作権問題を正しく相手に伝えることが、ビジネスになるはずです。
「どんな著作物にも著作権と著作者人格権がある」ということの理解を求めるだけで、このビジネスチャンスは拡がっていきます。

もう誰もが、嫌でもこの知的財産権の世界の中にドップリ浸かってしまっているわけですから、ここに新しい道があっても不思議ではありません。

個人情報保護法では「個人情報取扱事業者」を設けるしくみが生まれました。これと同じように、著作権を管理する「著作権取扱管理事業者」を早急に設ける必要があるでしょうね。



 


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