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120.note記事のクリエーターのみんな、著作権を武器にしてくださいね。

60・フェイスブック6種類のボタンは「いいね」「超いいね」「うけるね」「すごいね」「悲しいね」「ひどいね」は人を傷つける
 
Q8 フェイスブックでは「いいね!」ボタンは当たり前ですが、最近は「超いいね!」「すごいね!」「悲しいね!」「ひどいね!」とボタンの種類が増えました。投稿して「いいね!むという反応のないものもつまらないですが、「ひどいね!」は傷つく場合もあります。「ひどいね!」と言われるならば、そのまま無視をしてもらった方が良いと思いますが、どうでしょうか?
 

©NPО japan copyright association 


「いいね!」はある意味、評価の対象となり、その数が多いほど投稿者にとっては嬉しいものです。
投稿したのに何の反応もなければ不安になり、落ち込んでしまう場合もあります。
でも、そのような評価に振り回される必要はありません。
 
そもそも投稿というのは、他人の評価もありますが、公表することによる自己満足感からきているものです。あくまでも友だちと楽しむためのツールのはずですが、「いいね!」を催促する人までいるようです。
 
最フエィスブックの新しいサービスとして「いいね」「超いいね」「うけるね」「すごいね」「悲しいね」「ひどいね」など6種類のボタンができました。
 
これまでの「いいね!」の他に、怒りや悲しみなどの表現が加わったことで、安倍総理大臣のフェイスブックには「ひどいね」ボタンを押す人が増えたそうです。
総理大臣の場合は政治家で公の人ですから、それでも済むと思いますが、一般人となれば、非常に傷つく場合があります。

いじわる、嫌がらせ、いじめなどに利用されてしまう恐れがあるからです。ネット上の媒体では、批判、悪口、誹謗中傷など、相手が傷つくような表現はトラブルを防ぐためにも避けるべきでしょう。

「悲しいね!」「ひどいね!」などネガティブな表現は、相手を否定していまいますから、ボタンを押さないでおく方が無難だと思います。



 
 
 
いつでも、どこでも、誰もが自由に美しい写真を撮れ、
その場で送れるスマホ。

まさに一億総数カメラマンの新時代に突入しました。

文字(文章)だけのメールよりも、たった一枚の写真の方が自分の気持ちを伝えやすく楽しみやすい反面、トラブルだらけとなりました。
 
写真を撮る人は当然「撮りますよ!」と相手に確認を取り、写された相手はポーズを取り、仲間と一緒に集合写真を撮ります。
撮影した人はその時点で了承されたと思います。
 
しかし、それは「撮る」という了承であり、
「公開する」という了承ではありません。

撮影された人は知らない間に「公開」されていることに後で驚き、クレームに発展する事態が多くなりました。

撮影者はスマホで撮影した写真をホームページ、ブログやSNS、LINE、フェイスブックなどで「公開」していますが、投稿した時点で、その写真は自動的に「拡散」されていきます。

そして、最終的に誰が撮影したのか?
誰が拡散したのかがわからなくなります。
 
SNSやフェイスブックの投稿は、小さな子どもたちや可愛らしい女の子、友達や家族写真、お店やメニューの写真、遊園地での風景、コンサート会場の一コマ、撮影が禁止されている場所、写してはいけない人物、有名人や他人のプライバシーに触れてしまうものなどを含めて、無法地帯と化しています。
 
フェイスブックやSNSでの「なりすまし」や「いじわる」「いじめ」「罵詈雑言」などを含めたトラブルや炎上を招いています。
行政や商店、企業などもSNSやフェイスブックを広告宣伝の販促媒体として利用する時代になりました。
そこで、ネット媒体なども含めて、写真の扱い方、使用の仕方をもう一度見直す必要が出てきました。ほとんどの人が侵害行為を知らぬまま行っているのです。小さな子どもたちから大人まで、すべての人がここでもう一度再認識をする必要が出てきたのです。
 
「侵害行為を意識している場合」と「侵害行為だと知らないで利用している場合」とでは、意識が違うとは思いますが、法律上の結果は「侵害行為」をしていることになります。
 
写真を撮影した者には「著作権」「著作者人格権」という権利があります。
撮影された者には「肖像権」「プライバシー権」「個人情報保護法」という権利があります。商品やお店など「創作性のあるもの」には「商標権」や「著作権」があります。
一見、権利のないものに思えたとしても、それが本当に権利のないものかどうかを調べる必要があります。また、画像以外の文章などにも「著作権」があり、勝手にコピーして利用することはできません。


著作権協会のオリジナルラインキャラクターより©NPО japan copyright association 

(特非)著作権協会です。
みなさん、ごきげんよう!

最近になって知ったのですが、このnote記事の大半はスマホで見ている人が多いそうですね。

機種は圧倒的にドコモだそうです。
続いてはAUであったりソフトバンクと続いているそうです。

私はいつもスマホだと文字が小さすぎ、大きくしてみているのですがどうも醜くて、パソコンで見ています、やはり画面が大きいと見やすいですし、写真やイラストなどの迫力が違います。

また、スマホでnote記事を見る時間帯は圧倒的に午前中か深夜、特に朝の忙しい出勤や通学時間帯。午後は帰宅時間帯で電車の中が多いそうです。
昼間の時間はお休みでない限りデットタイムのようです。

また、私の場合、PVとスキの差がまりにも多くて驚いていました。
例えば、スキの数は少ないのにPVが信じられない数の場合があることでした。
そのため、あまりPVを意識しないで来ましたが、友人のnote記事の先輩に聞いたら「それは間違いだよ!PVだって大切な読者なんだから…」といわれ驚きました。

なんせ、note記事に関しては新人で、経験の浅い私ですから。
また、スマホでnote記事を見て、スキやコメントする場合は「ログイン」または「会員登録」が必要なのですね。
メールアドレスやパスワードを入れる、メールでの会員登録なども必要なのですね。ツィッターと同じだとは恥ずかしながら知りませんでした。

でも、note記事を読むことに強制する必要もありませんし、会員登録しなくとも読めるわけですからすべての人がそうする必要もありませんね。
ある意味、note記事は読み捨てで、お気に入りだけしっかりと保存しておけば良いのですから。

また、「いいね!」よりも「スキ!」という言葉は嬉しいですね。
私の場合の「スキ」の対象者は、オリジナル性の高い、イラストレータさんや絵や漫画を描いている人たち。
個性、独自性のある、音楽やアート、詩や歌詞、文章、エッセイ、小説、絵本などの創作者(著作者)の気に入った方々に「スキ」をします。

「スキ」をしても「スキ」をくれない人、フォローしてもお返しのない人もたくさんいます。

でも、その方たちの創作したものを評価して「スキ」なのですから片思いでも感謝の気持ちで「スキ」をし続けています。
その分を楽しませていただいているのですから。

また、プロの方もいるようですが、無名の方々も多い。
でも、無名の方々の作品の中には素晴らしい作品群が潜んでいます。

このnote記事を出版社やデザイン会社、広告代理店、企業や行政の方々が見てくれるようになるとお互いにメリットがあると思うのです。

すべての有名人は、みんな無名でした。

でも、有名になればなるほど希少価値は薄れます。
歌も新人の頃の迫力は有名になった後ではまるで違うことがわかります。
確かに新人は粗削りで未完成かも知れませんが、粗削りで未完成ほど新鮮でインパクトの強いものはありません。

これは、どの世界も同じですね。

いつの日か、このnote記事の世界から凄い人たちが登場する時代が来ると思います。圧倒的な違い、圧倒的な独自性、オリジナルはこれからの時代はさらに強まり、note記事のクリエーターさんたちの追い風の時代になると信じています。

私は、押せる限り好きな作品に「スキ」を押し続けます。

みんな、著作権を武器にしてくださいね。




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©NPО japan copyright association


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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
 
 
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm

総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
 ■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
 
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
内閣府 
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
  相談できる内容:通信販売のトラブル全般
違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
 ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
web100
http://www.web110.com/
googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
 
■特定非営利活動法人著作権協会
www.npojapancopyrightassociation.com/
 
 

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