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233.人気ロックバンド「GLAY」が著作権で勝訴した!〈著作権を譲渡したが、著作権譲渡の解除を申し入れた。〉


1.人気ロックバンド「GLAY」が著作権で勝訴した!〈著作権を譲渡したが、著作権譲渡の解除を申し入れた。〉


 
こんな事件があったことを覚えているだろうか?

著作権は、譲渡したら、もう自分のモノではない、と思っている人たちがほとんどだと思いますが、相手が約束を守らない場合は、返してもらうこともできる、そんな事件がこれでした。


『MTV Video Music Awards Japan 2014』にて。左からJIRO、HISASHI、TAKURO、TERU。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

平成21年10月22日、ロックバンドGLAYのメンバーが、以前契約していたマネジメント会社のアンリミテッドグループに対して、「HOWEVER」「グロリアス」など、147曲について「自分たちに著作権がある」と確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は請求通り、GLAY側に著作権があると認めた。

さらに、GLAYの各メンバーに対する未払いの印税や専属契約料など計約6億7千万円の支払いを命じた。

これは音楽会社でよくある著作権問題のひとつだ。
著作権は、その著作物を創作した者にある。
しかし、音楽事務所などがマネジメント(管理)を行うために、著作権を譲渡している場合が多い。

これはアーティストたちが細かな契約や販売、印税等の管理まではしきれないため、ほとんどのアーティストが音楽事務所に任せている。

GLAYは、平成17年5月にマネジメント会社から独立。
著作権は譲渡したままだった。
しかし、この年の11月に印税やコンサート出演料などが未払いだとして、GLAYは著作権譲渡契約の解除を迫った。

マネジメント会社は「支払いの準備をしていたのに突然、一方的に解除された」として、GLAY側の解除権濫用だと主張していた。

アーティストが事務所から独立して生きていくことはむずかしい世界。
こうしたトラブルはなかなか解決せず、多くのファンを悲しませてしまっている場合もある。

また、泣き寝入りしているアーティストも多い。
自分が創作した著作物なのに、自由に使えないという音楽著作権の体質と業界に、GLAYは一石を投じた。それは、理不尽な対応に対して、堂々と著作権譲渡の解除を申し入れたことだ。
約6億7千万円の未払いなんて、嫌がらせとしか思えない・・。

平成17年からだから、約5年の時が過ぎていた。
そもそも著作権は著作者にあるべきもの。
また、たとえ著作権を譲渡してあったとしても、著作者人格権が残っている。それは唯一の著作者に残されている武器でもある。

このGLAYのように、他のアーティストたちも今後、著作権譲渡の解除を行うことよって、その存在意義を高めることができるはずだ。


GLAY - Wikipedia


平成19年 (ワ) 28131号 著作権確認等請求事件|特許判例データベース (hanrei.jp)https://tokkyo.hanrei.jp/hanrei/pt/8373.html

 




2.「TVブレイク」知財高裁に控訴。動画共有サイトは「著作権侵害に対するチェック機構」が必要


 
動画共有サイト「TVブレイク」が著作権を侵害しているとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)が起こした訴訟で、東京地裁判決において損害賠償約9000万円の支払いを命じられた運営会社ジャストオンラインは、この判決を不服として12月4日に知財高裁に控訴した。

ジャスト社側は「何をすれば適法に運営できるのか明確な判断基準を示さないまま、全責任をウェブサイトが負うべきだという判決は納得できるものではない」として、全面的に争う構えだ。

裁判では、ジャスト社がプロパイダー責任制限法で免責されない著作権侵害行為の主体に当たるかどうかなどが争点となっていた。

一審判決では、ジャスト社が「発信者」であることを認め、また動画の著作権侵害率が約5割に達していたため、著作権侵害によって利益を得ていたと判断され、損害賠償の支払いを命じられていた。

ジャスト社はジャスラックとの包括契約の話し合いがあり、無条件で断った事実はなく「ジャスラックが契約の前提として要求している条件が非現実的(投稿動画の事前チェック)なため、見送らざるを得なかった。」と主張していた。

また、和解を前提とした話し合いを進めていたが、「包括契約下での使用料とはかけ離れた、千万単位の高額な和解金が最低条件だったため、和解することができなかった」という。

ジャスト社は、これらの判決について個人が映像配信していくサービスが普及していく中、サービス上で流れるコンテンツに全責任を負うことはできないと批判。「ネットと著作権のあり方を問うべく、あえてリスクを覚悟した上で、国内に会社のサーバーを置いて事業を開始した」という。

しかし、このリスクは負けのリスクだ。

動画投稿者の著作権侵害行為を増長させてしまうことと、侵害行為に関するチェック機構がなければ、サイトは無法地帯になってしまう。

確かに、動画投稿者が他人の動画(著作物)を無断で投稿しているのだから、投稿者自身も著作権侵害を行っていることには間違いない。

原告側や裁判所はそのひとりひとりを訴えることよりも、運営会社を訴えた方が手っ取り早いし、他の運営会社に対しても警告を与えることができる。

投稿動画を扱う場合の基本的な原則には「著作権侵害に対するチェック機構」が必要だ。
運営している以上、物理的に不可能というならばやめるべきだろう。 
また、投稿者たちに他人の動画の「無断使用禁止」ということも伝える義務もある。



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 ※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
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