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135.無料なんだから、何でもOK!なの?儲けなんて、ないのだもの~

45・イベントの主催者からの許可をもらえればホームページやフェイスブックに掲載しても良いですか?
 
Q41 イベントなどの取材で写真撮影の際の肖像写真の注意点を教えてください。当方では必ず主催者の承諾を得ています。また、この写真を広報誌などに掲載するとの了承を取っていますが、ホームページなどは特に確認はしていません。


 

©NPО japan copyright association


 
よく「この肖像写真はどなたから許可を取っているのですか?」と質問すると、ほとんどの方は「主催者に確認を取っている」と答えます。

しかし、現実はトラブルだらけ。
そのトラブルの内容は、「主催者から何も聞いていない!」とクレームをつける肖像者があとを絶たないからです。
 
ここでの問題は、主催者がそのイベントに参加する人たちに正式に許可を得ていないということにあります。

イベントには、数百人から数千人、数万人という観客が集まる場合があり、すべての人に撮影許可を取ることは不可能に近いものです。

また、観客の肖像写真はもちろんですが、主催者に関連している各イベント団体やスタッフなど、実際に催し物に参加している人たちの肖像写真にも問題はあります。この参加者の方々の許可も必要になります。

「主催者がOK!」といったからといって、すべてが安心というわけにはいきません。
むしろその主催者に「参加者の皆さまの許可を正式に取ってありますか?」と質問すると良いかもしれません。
 
ほとんどのイベント主催者は、参加者の方の肖像写真掲載の許可を取っていないことがわかります。
だからといってホームページやフェイスブック等に掲載するのにイベント参加者に直接交渉することもむずかしいこともわかります。
 
この場合、主催者側はイベント参加者の方々との打ち合わせや会合、連絡等の事務処理が必ずある訳ですから、写真撮影者の会社名または個人名、目的、内容、条件などを記載し、著作権や肖像権の説明とともにすべてのイベント参加者にプリントで配布しておくことが望ましいでしょう。

そこまで確認を取っている主催者かどうかの確認も重要な問題となります。
 
また、イベント当日の写真撮影をする者は事前に主催者団体に届け出を出し、撮影者には名札や腕章、ジャンバー等で存在を周知に知らせる必要があります。
また、撮影した写真を主催者側に提出し、主催者はその写真に写っている団体に許可を取る責任もあります。

広報誌で許可をもらっていても、ホームページ等はまったく異なる媒体ですから、肖像の場合は特に再度許可を取る必要があります。
 
もちろん広報誌で許可を取ってあっても、ホームページ掲載の許可がなければ、無許可の肖像権侵害になってしまいます。

46・非営利で「こども映画上映会」の開催をホームページやフェイスブックに掲載したい
 
Q42 春休みや夏、冬休みに「こども映画上映会」を毎年開催しています。もちろん非営利で上映しているので著作権侵害にはならないと思います。そこで質問があります。このような上映会を行うために広報誌やチラシ、ポスターなどで一般に告知し、最近では上映会の年間スケジュールとともにホームページやフェイスブックで掲載し案内していますが、これも非営利です。何か注意点はありますでしょうか?


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 ご存知のように、映像も音楽も無料(非営利)で「私的使用の範囲」であるならば問題は何もありません。

ただ、一般の人たちに知らせるためにはどうしても広報が必要となることはわかりますが、広報誌、チラシ、ポスター、ホームページ、SNS、フェイスブックに掲載するためであっても、その上映する画像(アニメなども含)を勝手に許可なく掲載することは著作権侵害になります。 実は、日本全国の市・町・村も含めて「こども映画大会」「こども映画上映会」のほとんどが著作権侵害、または肖像権侵害になる恐れが多分にあります。

それはアニメや漫画、キャラクター、上映内容の写真、有名、無名を問わず、肖像を許可なく印刷し、ホームページ上で掲載しているからです。

 たとえ無料、たとえ非営利であっても、他人の著作物を無断で印刷したり、複写コピーしたり、ホームページ上の画像に掲載することは、すべて著作権侵害行為となります。

映像をホール等で上映することは何も問題はありませんが、広報物で利用する場合は必ず許可が必要になります。

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※特非)著作権協会おすすめ電子書籍のご案内「~著作権・肖像権に気をつけろ!~「著作権Q&A」全4巻好評発売中!下記URLにて検索してください。

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 「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)



トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
 
 
■警察庁:インターネット安全・安心相談

■各都道府県別相談(サイバー犯罪)

■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310


総務省電気通信消費者相談センター

法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
 ■インターネットの人権相談

 
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。

■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
内閣府 
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口

http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html

国民生活センター

相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
JADMA通販110番

http://www.jadma.org/DM110/index.html

  相談できる内容:通信販売のトラブル全般
違法・有害情報相談センター

相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
迷惑メール相談センター

相談できる内容:迷惑メール全般
セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会

■通報フォーム

  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/

相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html

  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
 ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan


相談できる内容:著作権全般
web100
http://www.web110.com/

googleからの情報の削除の通報フォーム

検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。

■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse

 
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)


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