137.色んなところで、同じ写真がつかわれているんだけど?
2・無断掲載に対する対処
Q1 当社がカメラマンに代金を支払い、自社のホームページやフェイスブックに掲載してある写真を他の会社のパンフレットに無断で掲載されていました。断固、著作権侵害で訴え、即刻中止させたいと思います。どう対処したらよいでしょうか?

このような質問はとても多のですが、ほとんどの人たちが、著作物は「代金を支払ったのだから著作物は自分に権利がある」と考えていることです。
しかし、代金をカメラマンに支払ったからといって、著作権が自分にあると考えてしまうのは、後々困ることが多いのです。
例えば、相手を訴えて裁判に持ち込んだとき、自分が著作権者だという証明はどうするのでしょうか?
確かに代金を支払ったわけですから、領収書などで支払ったことは証明できるかもしれませんが、著作者としての証明をほとんどの人ができていない可能性があります。
なぜかというと、正式に「著作権譲渡契約」を結んでいないからです。
たとえば、代金が高額であったとしても譲渡されていなければ著作権者ではないのです。
ここではそれは不明ですが、ご質問のままで考えます。
自社の著作物が他の会社のパンフレットに使用されていたのなら当然、著作権侵害です。
まず、最初に何をすればいいのでしょうか?
①まず電話で注意を促す
電話は最終的には「ああ言った、言わない」「こう聞いた、聞いていない」というのが多いためあまりお勧めしません。
②ファックスやメールで注意を促す
まだ電話で直接注意するより良い方法だと思いますが、ファックス、メールを見ていなかった、届いていなかったという人も多い。発信者側の記録には必ず残っているかと思いますが、相手側にはまだまだ言い訳ができてしまいます。
③直接会う、又は代理人に依頼し、注意を促す。確かに直接会って使用をやめてほしいというのも良いでしょう。しかし、時間と労力をかけたからといって、それで済む問題でもありません。いくら正しくても当事者同士が会えば感情的になりやすい場合もあり、逆に遺恨を残すこともあります。まだ代理人のほうが冷静に対処できる可能性があるでしょう。
④手紙で注意を促す。確かに手紙で注意を促すのが一番多い方法ですが、手紙も封を切っていなかった、開けてみていなかった、届いていなかったと言われてしまう可能性があります。そのため、重要な内容ほど手紙は避けたほうがよいかと思います。
このように、一般的には①から④までのケースが多いのですが、一番良い方法は郵便の「内容証明」です。
この「内容証明」の長所は必ず相手に届くこと。そして必ず受け取ることです。また、受け取らなかったとしても裁判で充分に証明できるものです。
これは本人が一通控え、同内容の文書を郵便局が五年間保管し、相手に一通と計三通の証拠を残せます。デジタル時代と言われている世の中ですが、この方法が一番適しているでしょう。
3・著作権が譲渡されていない場合
Q2 写真には著作権があることは知っています。あることでカメラマンに写真撮影を頼みホームページで使用していますが、その写真が様々なところで利用されています。カメラマンの方に直接尋ねたところ「この写真の著作権は私にあり、譲渡していない以上、他の媒体で使用することにおいて何も問題はない」と言われました。しかし、私としては代金を支払っているわけですから、他で利用されることには疑問があります。このままで良いのでしょうか?

ご質問のようなケースはたくさんあるかと思いますが、その著作物を譲渡していない限り、カメラマンに著作権があることは事実です。
しかし、自社がメインで扱っている商品などのイメージ写真を他の会社が利用していたり、他の商品のイメージに利用されてしまったら依頼主はたまったもんではありません。
さらにライバル会社で利用されてもかないません。
だから依頼主は依頼時に著作権の譲渡もしくは譲渡してもらえないのであれば「覚書」でも良いのでカメラマンと契約する必要があります。
また、商品のイメージ写真として使用しているわけですから、もし他社が同じようなイメージで商品に使用しているとしたなら消費者に混乱を招く恐れもあります。
その場合、「不正競争防止法」の法律による、混同を招く恐れがある物に対して、この依頼主は正当な権利として訴えることができます。
その場合は、カメラマンの責任も発生する可能性もあります。
それは、その著作物を利用しているものに被害が及ぶからです。
また、様々なところで同じ著作物が利用されれば、その商品自体の価値が低くなるものです。
また、市場の混乱を招く恐れがあり、カメラマン自身の信用問題にまでも発展する恐れもあり、結果互いに損をしてしまいます。
確かに、法律上はカメラマンに著作権がありますが、法律以外の道義上、信義上という信頼を失う可能性も高いものです。
ですから、やはり決め事(契約に準ずるもの)は必要です。

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
■警察庁:インターネット安全・安心相談
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
■総務省電気通信消費者相談センター
■法務省 人権侵害の窓口
■インターネットの人権相談
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
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■女性の人権ホットライン
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女性の人権問題に関する専用相談電話です。
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児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
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■国民生活センター
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できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
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相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
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