138.写真やイラストを勝手に改変しないでほしい!
4・写真のトリミングの問題点
Q3 私はカメラマンです。依頼された写真のことですが、代金をいただき、写真撮影して、著作権を譲渡しました。ここでは何も問題はないのですが、パンフレットやホームページ上の写真の扱い方に関して、私の考える扱い方がされていません。写真のトリミング方法や画像の修整に関して、著作者である私に何の確認もなく勝手に処理されています。これは著作者人格権侵害ではないでしょうか?

おっしゃる通り「著作者人格権侵害」です。著作権はたとえどなたかに譲渡してあったとしても、著作権者に権利が移ろうとも、著作者人格権は元の著作者に残っています。特許権等の発明的なものや、実用新案権、商標権、意匠権などは譲渡してしまえば元の創作者から権利は離れてしまい、このような著作者人格権のような人格を保護する法律はありません。ですから、著作物の場合は、たとえ権利を譲渡したとしても著作者人格権は著作者が存続している限り一身に帰属しているものです。 今、他人の写真を扱うほとんどの人に、この著作者人格権の中の「同一性保持権」を侵害している行為が目立ちます。それは全体のレイアウト上のトリミングや修正、加工です。 もらった写真ならば自分の所有なのだから、自由に利用してかまわないという勝手な解釈であり、まったくの利用に関する確認作業が行なわれていません。これはカメラマンや著作者の責任も大きいといえます。また、著作物を扱うほとんどの人が著作者人格権を知らないという点にもあります。この大きな理由は、写真やイラスト、絵や図にも同じことがいえますが、その作品を編集等の段階において勝手に部分的にカットしてしまったり、色彩を微調整してしまったり、扱いが著作者の意に反するものであったりしているのです。写真などの著作物は一見、無駄なような空間があります。それは空であったり、被写体のバックであったり、太陽の光源、影、色彩、自然、その中心に扱われているものの大きさであったりと、かなりの構図等を勝手にトリミングしてしまえば、本来の持ち味を殺してしまう恐れがあるものです。 つまり、著作者の意に反することとなります。また、これらの写真等の著作物を扱うほとんどのデザイナー、ホームページ制作者、印刷屋さんなどを含めて、そこまでの意識や配慮を持ち合わせている人がいないのが実情です。 契約社会といわれている時代にもかかわらず、著作物も商品であるという意識が制作者にも薄く、それを利用する側の認識がさらに希薄なため、このようなトラブルがあとを絶ちません。
5・掲載した広報誌にクレームがついた
Q4 町の記念式典や年中行事などの取材で写真撮影し、それを広報誌に掲載したところ、式典の来賓者から掲載に関してクレームが付きました。もちろん主催者側からも正式に承諾も得ていますし、撮影時には広報の腕章や広報の名入りのスタッフジャンバーなどを着て誰にでもわかるようにしていました。
このように、式典を報道目的で撮影しているわけですから問題はないと考えていますが、今後どうしたらよいのでしょう?
報道目的で撮影しているのですから、特に問題はないように思えますが、来賓の方からなぜクレームが出たのでしょうか?
ここに注意点があります。
記念式典や年中行事などでは必ず多くのカメラマンが撮影しています。
そして、広報等に掲載をしようと考えている撮影者のほとんどが、主催者に許可を取っているのが見受けられます。
しかし、主催者には肖像者の肖像の管理ができるわけでもなく、一方的に許可を与えられるものでもありません。
このようなお話をすると、ほとんどの人が一応に驚きますが、主催者の承諾を得ているから安心だといえることはありません。
それでは、「一体誰から承諾を得ればいいのか?」と思うでしょうが、やはり肖像者本人からの承諾が一番でしょう。
しかし、現実には来賓の方ひとりひとりの承諾を取るのはむずかしいと思います。
そこで一番承諾を得やすい立場の人、それが主催者であり、主催責任者です。
つまり、主催者に承諾を得ていたにもかかわらず来賓からクレームがついたということは、主催者が来賓の方に承諾を得ていなかったということです。
だからといって、主催者に責任転嫁して済むわけではありません。
肖像者からクレームが付けば、その写真は使用できなくなり損害を被る場合があります。
印刷物であれば回収する場合も出てきます。
その損害を主催者に請求したとしても、損害金の一部は戻るかもしれませんが、その発行物は肖像者が納得しない限り、二度と使用ができず、もう一度その式典をやり直すわけにもいきません。
このように、主催者側からの承諾さえとれれば安心というのではなく、主催者側に必ず念を押す確認が必要です。
つまり、「この式典の関係者、来賓者を撮影するにあたり、主催者が直接、肖像者に確認または報告、承諾は得ていますか? もし、得ていなければ、関係者にご案内等を出すときに、それらの要項を記載していただけませんか? そうしないと後で主催者に責任が発生します。」ということの趣旨を説明することです。

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
■警察庁:インターネット安全・安心相談
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
■総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_mad
oguchi.html
■法務省 人権侵害の窓口
■インターネットの人権相談
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
■内閣府
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
■国民生活センター
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
■JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
相談できる内容:通信販売のトラブル全般
■違法・有害情報相談センター
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
■迷惑メール相談センター
相談できる内容:迷惑メール全般
■セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
■通報フォーム
できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
■web100
■googleからの情報の削除の通報フォーム
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
