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153.世の中、「著作権のことを知っている人」と「著作権を知らない人」と2つに分かれている理由があります。

特非)著作権協会です。
みなさま、ごきげんよう。

みなさまからの応援には心から感謝申し上げます。

世の中の移り変わりは、とても激しい。
まだまだ、大きな変化が訪れるのでしょうね。


2010年から2016年にかけて、スマホからインターネットへのアクセスが可能となりました。わずか10年余りで世の中の様相が変わりはじめた。

今の世の中は、紙媒体や海賊版などの著作権侵害はもちろんですが、デジタル犯罪も目立ち始めた。
スマホの最たるトラブルや事件は写真や映像といえるでしょう誰もがスマホカメラを持ち、車には車載カメラ、街頭にもカメラ、お店内にもカメラがありまるですべての人間が監視されているような錯覚を起こす人もいるくらいです。

ただし、写真や映像には必ず人の肖像権やプライバシー権、個人情報等が含まれているもので勝手に許可なく利用することはできません。

ただ、さらに大きく変わった点は、世の中は一億総カメラマンの時代となったことです。同時に一億総著作権者となりました。

写真や映像を撮る時には必ず背景に人が入ってしまう場合があります。そのような場合、背景に写っている人物が特定できるものは勝手に公表することはできません。

勝手に公表すれば「肖像権侵害」となるからです。

具体的には「人の有するみだりに自己の容ぼうを撮影されない法律上保護されるべき人格的利益」といわれているように、勝手に公表することはできません。

これは厳密に言えば、フェイスブック、ツィッター等の投稿などもそれに当てはまります。一枚の写真プリントや、印刷物などは「有限(限りある)」ですが、ネット上においては「無限(限りない)」もので、著作権法で言えば「送信化権」に属するものです。

集合写真の投稿なども10人の仲間がいれば10人の許可が必要となり、その中の1人でも反対すればその集合写真を投稿することはできません。
どうしても投稿したい場合はその反対者を消す(特定できないようボカス)以外にありません。

また、ディズニーランドのような場所で背景にキャラクターが入り込んでしまう場合があります。この場合単に写り込んでしまう場合には問題はありませんが、そのキャラクターをメインに撮影したものをフェイスブックやツィッターなどに投稿する場合は著作権侵害となる恐れがあります。

これはポスターや絵画を撮影したものの投稿やホームページ、ブログなどの掲載なども著作権侵害行為となります。


また、広告媒体や宣伝媒体の商業利用なども同じ侵害行為となります。「著作権法第三〇条の二(付随対象著作物の利用)」より。


また、イベント会場やお祭りなどにはたくさんの人が集まります。このような場合はほとんどの人がスマホの写真や映像を撮ります。この場合は、誰もが撮影しているという状況の中ですが、人物が特定できなければ問題はないといわれています。

問題は個人的な私的撮影なのか、営利目的の商業撮影なのかが問題となります。私的撮影に関しては何も問題はありませんがネット上(フェイスブック、ツィッター等)の場合は必ず「人物の特定」だけを注意する必要があります。
つまり誰が見てもわかるようなアップや姿です。

また、商業利用の場合は主催者や特定される人の許可が必要となります。報道関係者の場合は「史実の報道」として公表できますが同じように人物の特定には注意が必要となります。

そして、主催者側が写真や映像を撮影し公表したい場合は、事前に参加団体や個人参加者の許可を取る必要があります。また、一般観客者においても会場風景の写真を撮り公表する旨を配布物や表示物でわかるように伝える努力も必要となります。
 
さて、あなたも訴えられたらどうするのでしょう?

裁判所から著作権侵害で訴えられたらどうしますか?

膨大な損害賠償請求が来たら支払えますか?

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 世の中、「著作権のことを知っている人」と「著作権を知らない人」と2つに分かれている理由があります。

それは著作権というものは何か特別な権利だと考えている人が「著作権を知らない人」の部類で、「著作権を知っている人」は創作の仕事に携わる専門家や、それを実際に仕事としている人たちです。

しかし、今やスマホやタブレットの普及によって一億人総著作者、著作権者となったことですがその実感を持つ人がほとんどいない。

最近は、デザイナーやカメラマンなどの専門家の仕事がなくなり、そのような素人と呼ばれる一般人がパソコンソフトやスマホ、デジカメ画像や映像が簡単にブレもなく美しく鮮明な仕上がりができるようになった事などもその理由の一つでしょう。
ここまで来るとプロとアマの境界線なども難しくなってしまったように見受けられます。

また、パソコンの普及とともにネット上での買い物はもちろん、今までは対面で発注してきた仕事などもメール等によって注文もたやすくなり、なかでも印刷媒体などはネット上で注文が可能となり即日、望んだ印刷物が届くようになりました。

この時点で今まで仕事としていたデザイナーのほとんどが職を失うはめとなり、地域の印刷業なども壊滅に近くなってしまいました。

また、写真などのプリントの注文や修正等の仕事なども写真屋に出向かなくともスマホ上のやり取りや、簡単にパソコンに保存し、CDROMやUSBに取り込み低価格で人に差し上げる事ができるようになりました。

出版社なども同じ印刷媒体のビジネスですが、電子書籍なるものの出現により、紙媒体から電子媒体に切り変える出版社も増えつつあるようです。
 
しかし、問題は、このデジタル媒体の出現によって著作権侵害行為も同時に増え続けています。

これが出版社などの専門家であれば校正段階や編集段階で著作権の有無であるとか類似等の調査をし、著作者には出版契約によって著作権侵害行為や盗作等に対する対策ができるのですが、それらの予備知識のない一般人の参加によって、ある意味、無法地帯化しているという現実もあります。


まだ「著作権を知らない人」も入れば、「著作権を知っている人」の悪用なども目立つようになりました。


さて、あなたも訴えられたらどうするのでしょう?

裁判所から著作権侵害で訴えられたらどうしますか?

膨大な損害賠償請求が来たら支払えますか?


文責 特定非営利活動法人著作権協会

※この「著作権ノウハウ」は、1年目の160作目(あと4回後に大幅にリニューアルする予定です)私たちが著作権事件及び関連事件を独自に、過去20年分のトラブル事件などをまとめたものですが、現在も同じような事件は多発しており、紙媒体からデジタル媒体と大幅に形を変えて来ています。こうご期待~

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著作権関係の主な団体

「音楽の利用」一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) https://www.jasrac.or.jp

「小説・脚本の利用」公益社団法人日本文藝家協会http://www.bungeika.or.jp

協同組合日本脚本家連盟 http://www.writersguild.or.jp

協同組合日本シナリオ作家協会https://www.j-writersguild.org

「美術作品の利用」一般社団法人日本美術家連盟(JAA)http://www.jaa-iaa.or.jp
一般社団法人日本美術著作権協会(JASPAR) http://jaspar.or.jp

「写真の利用」一般社団法人日本写真著作権協会(JPCA)https://www.jpca.gr.jp

「デザインの利用」公益社団法人日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)
https://www.jagda.or.jp

「出版物の利用」一般社団法人日本書籍出版協会(JBPA)https://www.jbpa.or.jp

「雑誌の利用」一般社団法人日本雑誌協会(JMPA)https://www.j-magazine.or.jp

「実演の利用」公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)
実演家著作隣接権センター(CPRA(クプラ))
https://www.geidankyo.or.jp  https://www.cpra.jp

「レコード・CDの利用」一般社団法人日本レコード協会(RIAJ)
https://www.riaj.or.jp/

「放送の利用」日本放送協会(NHK)https://www.nhk.or.jp/
一般社団法人日本民間放送連盟(JBA)https://j-ba.or.jp

「ビデオの利用」一般社団法人日本映像ソフト協会(JVA)http://www.jva-net.or.jp

「映画の利用」一般社団法人日本映画製作者連盟http://www.eiren.org

「広報用ビデオ等映像の発注及び映像の利用」公益社団法人映像文化製作者連盟https://www.eibunren.or.jp

「出版物(新聞・書籍・雑誌等)の複製」公益社団法人日本複製権センター(JRRC)https://jrrc.or.jp

一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY) https://jcopy.or.jp/

「私的録音補償金について」一般社団法人私的録音補償金管理協会(sarah)
http://www.sarah.or.jp

「授業目的公衆送信補償金について」一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS) https://sartras.or.jp

「コンピュータソフトウエアの利用」一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)
https://www2.accsjp.or.jp

「ソフトウエアの利用全般」一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)https://www.softic.or.jp/

「※肖像権など」特定非営利活動法人肖像パブリシティ権擁護監視機構(JAPRPO)
http://www.japrpo.or.jp/

「著作権法の所管官庁」文化庁著作権課https://www.bunka.go.jp

「著作権全般」公益社団法人著作権情報センター(CRIC)https://www.cric.or.jp

「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
https://www.npojapancopyrightassociation.com/

「広報コンサルティング」公益社団法人日本広報協会
公益社団法人 日本広報協会 (koho.or.jp)


「その他」知的財産戦略本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html

一般社団法人知的財産研究所
https://www.iip.or.jp

一般社団法人教科書著作権協会
https://www.iip.or.jp

東京都知的財産総合センター
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/

ALAI(ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTQUE INTERNATIONALE)

http://www.alai.jp/index-j.html
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