106.集合写真に気をつけて!
32 肖像権って何ですか?
Q32 私の子どもの顔写真が知らない人のホームページに載っていました。また、同じように知らない人のフェイスブックにも写真が載っています。私は誰にも許可を与えてはいません。注意をしたら、私の友人が送ったもので、友人から許可を取っているといわれました。確かにその友人には子どもの写真を撮らせましたが、こうなるとは知りませんでした。そして、その友人に確認したら、可愛い写真だったから投稿したといいます。また、撮影したのは自分だから著作権の権利があるといいました…。確かに権利は友人にあるのかもしれませんが、私自身はとても嫌な思いをしています。何とかならないでしょうか?

A 誰もがスマホを持ち、誰もが写真を撮れる時代になりましたが、撮る側も取られる側も、撮影行為と撮影した(された)写真の公開とは、まったく別物だという意識が不足しています。
「肖像権」という言葉は正式な法律用語ではありませんが、他人の肖像(顔・姿・形)を無断で許可なく撮影したり、公表したりすれば、民法七〇条の「不法行為」となり、賠償責任を負うことになります。
撮影した者が、撮影の許可をもらって撮影した写真をネット媒体に投稿したら、肖像権侵害「不法行為」となります。
ホームページやブログ、不特定多数が参加するSNS等のフェイスブックなども、許可がなければ無断使用となります。
この場合は、友人が投稿した先から拡散して、他の媒体でも公表されるようになったので、その友人に責任があり、肖像者からの請求があれば、速やかに掲載を削除しなければなりません。また、確かに著作権は撮影した友人にありますが、写されている肖像者の許可なく公表はできません。
同じように、撮影した著作者の許可がなければ、肖像者であっても勝手に公表することができません。
写真や映像には、「撮る者」と「撮られる者」両者の権利関係があり、両者からの使用許諾がなければ勝手に公開することはできません。
33 著作権って何ですか?
Q33 私が撮影した楽しそうな子どもたち10人の集合写真があります。家族同士のピクニックで皆さんの同意を得て撮影し、帰って来てからプリントして全員に配りました。その後、差し上げた知人が自分のホームページに掲載しました。そしたら、集合写真に参加した子どもの親からクレームがつき、私を訴えるというのです。皆さんから同意を得て撮影して、好意で記念にプリントまで差し上げたのに困っています。また、撮影した私には著作権があると思うのですが、どのように対処したら良いのでしょうか…

A 撮影した人には自動的に著作権という権利が生まれます。
著作物(著作権のあるもの)には、他人に差し上げたり(譲渡)、貸したり(貸与)、売ったり、買ったりするという財産的な権利がある反面、人格的(他人を傷つけてはならない)な権利もあります。
同意を得て撮影して、好意でプリントし、関係者に差し上げた行為には何ら問題はありません。
問題は、知人が無断でその写真を自分のホームページに掲載したことです。ここでの同意とは、集合写真を撮るという同意のみです。
その集合写真を勝手に掲載した人は、「著作権侵害」及び、ホームページに掲載されている子どもたちの「肖像権侵害」を犯したことになります。
この事実を知らないため、撮影したあなたにクレームをつけてきたのでしょうが、撮影した著作権者として、あなたは知人に対して、削除する申し入れをしなければなりません。
Q34 撮影したときにきちんと同意を得、子どもたち20人で集合写真を撮りました。その写真を子ども会の会報とホームページに載せたら、その中の1人の親からクレームがつきました。クレーム内容は「会報は承諾したが、ホームページの掲載は同意していない」というのです。もともと会報とホームページ内容は連動して同じものを掲載し続けています。それに、20人の子どもたちと保護者全員に同意を得て、載せているわけですから1人だけのために集合写真が使えなくなるというのは困ります。どうしたらよいでしょうか…

A 会報などの印刷媒体と、ネットを使用するホームページでは、まったく異なる権利となっています。
会報に掲載の同意を得たとしても、ホームページ上での掲載には、改めて同意が必要となります。会報や印刷媒体の場合は、有限(限定配布)となりますが、ホームページ等のネット媒体のほとんどが無限(不特定多数)を対象としたもので紙媒体は「著作権」、ネット等の媒体は著作権の中にある「送信化権」という法律で保護されているものです。
会報とホーページがリンクしているということですが、撮影時に「広報物及びホームページ」二つの媒体への掲載許諾を得る必要があります。
また、20人の子ども及び保護者全員が許諾していなければ、たとえ19名が同意していたとしても載せることはできません。

特非)著作権協会です。
みなさま、ごきげんよう!
写真や映像がとても安易に使われる時代となりました。
これはスマホのおかげで、
誰もが簡単に美しく鮮明に撮れるようになったからです。
本来の写真はネガをプリントで焼いて注文するフイルム写真が中心でしたが、ここ10年の期間ですっかりと様変わりしてしまいました。
その大きな変化とは1億人とはいいませんが、
ほとんどの人たちはスマホを持ち歩き、
いつでもどこでも瞬時に、
写真や映像を撮ることができるようになったことです。
私たちのにとっては昔のような分厚いアルバムで何十冊も保存する必要もなくなり、子どもたちの成長記録などもプリントする費用は必要なくなったため膨大な写真量を保存することも可能となり、とても楽しい、便利な時代となりました。
しかし、反面、写真や映像の世界はトラブルだらけ。
プリントしたり、印刷する場合は限定(数量は決まる)となりますが、ネット上は無限となり、法律でいえば「送信化権」「送信可能化権」と呼ばれるようになり、侵害行為、違反行為は後を絶ちません。
写真や、映像は「著作権」だけでなく、「肖像権」、特に「プライバシー権」「個人情報」等の塊の世界といえます。
だからこそ「マナー(礼儀)」が必要となるのです。
相手のことを考えて、人を傷つけない配慮が求められる時代なのです。
また、自分が逆に知らないところで写真や映像を利用される場合もあるからです。
そう、
勝手に使用しない。
必ず、許可を取る。
扱い方をきちんと説明する。
この3点が基本です。
注意、注意、要注意ですね!
※特非)著作権協会おすすめ電子書籍〈~SNS著作権の恐ろしさ編~「著作権SOS」〉①②③④巻まで好評発売中!note記事には書ききれない物語満載。お時間がありましたらお読みくださいね。下記で目次内容等を検索して見てください。





いじめにあって悲しくなったり、
死ぬことを考えるほど困ったりしたら
〈24時間いじめ相談ダイヤル〉 0570-0-78310(電話)
自殺対策支援センター ライフリンクhttp://www.lifelink.or.jp/hp/link.html
全国どこからでも、夜間・休日を問わず、いじめ等の悩みを相談できます。
A ネットトラブル相談窓口リンクがあります。次の連絡先を保存し自分の「お気に入り」に登録しておけば、困ったとき、トラブルに巻き込まれたときの相談先になるでしょう。
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
■総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
■法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など、人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
■内閣府
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
■国民生活センター
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
■JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
相談できる内容:通信販売のトラブル全般
■違法・有害情報相談センター
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
■迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
■セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
■web100
■google情報削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。元サイトが削除されなければ、さらなる情報拡散もあり得ます。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
