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32.猫の手描きのnote記事にイラストを描きましたが、そのイラストをもとに他の人がリライトした場合の著作権は誰のものになるのですか?


質問㉘わたしの出版物は広報物としての公表は認めていたのですが、ホームページ上の公表は認めていないのに公表されてしまいました。著作者には著作者人格権という権利があるそうですが、今後はどのように考えれば良いでしょうか?


 
これもよくある話ですね。

たとえば、逆の場合もある。ホームページに掲載を認めていたが、出版物や他の印刷物で発行するとは認めていなかったのに勝手に発行されてしまったという場合です。

このように、掲載する側は明確に公表する方法等を説明せず、ホームページ上だからとか、会報だから、わずかな出版数量だからと、簡単に考えているようです。

ただし、出版物や広報物、印刷物の場合は〈限定〉のものです。限定とは数量が明確なのですが、SNS、フェイスブック、ホームページ、ブログ等は〈不特定多数を対象〉としたもので〈限定〉とはいえません。むしろ、〈無限〉に広がる可能性のあるものです。

ですから、〈印刷媒体〉なのか、〈ネット媒体〉なのか、公表する側も、公表される側も互いにしっかりとした意思確認が必要です。

ある大手の出版社はホームページの情報から一冊の本をつくり出版化し、訴えられ、出版の差し止め請求、名誉毀損、損害賠償を受けました。信じられないかもしれませんが、大手出版社でも著作権、著作者人格権を無視しているか、知らなかったようです。

このように、著作者の同意を得ず、勝手に公表された場合、この公表権を行使することができます。この場合も、すぐに著作物の提供、掲示の停止を要求したり、著作物の回収などを求めることも可能です。

公表権は、著作者が何らかの事情により、公表したくない場合には公表を阻止する権利として働くものです。

さらに、これからの公表を予定している場合も同じです。やはり、これからの時代は、公表する条件、方法については、暗黙の了解ではなく、しっかりと契約上に明記することが必要になります。


質問㉙わたしが猫の手描きのイラストを描きましたが、そのイラストをもとに他の人がリライトした場合の著作権は誰のものになるのですか?


 
たとえばサインペンやエンピツで猫のキャラクターを創作。最近では、このような場合にパソコンでスキャナーし、色づけをしたり、線のバランスを整えたり、新たにリライトした作品が生まれる場合があります。

すると、その表現方法や内容にもよりますが、もうひとつの著作物が生まれる場合もあります。

それを比較すれば、特徴やアイデア表現部分は同じですが、微妙に違いがあることがわかります。

このようなケースもよくありますが、完全なる模倣、またトレースしただけのものでなければ、もうひとつの著作権が発生します。

つまり、最初の手描き猫のキャラクターの味と、第三者がパソコンで描き、バランス、色彩等の味(タッチ)が異なることによって、二種類の猫のキャラクターが生まれることになります。

「それじゃあ、わたしが考えたアイデア表現が簡単にマネされて困ってしまう‥‥」と思うかもしれませんが、著作権はアイデアを保護しません、あくまでも表現に関する権利です。

そのため、あなたが創作した猫のイラストを様々な人が参考に書いた場合、完全なる模倣でない限り新たな著作権が発生します。それで悩んでも仕方ないので、リライトさせる場合は、必ずあなたから契約によって条件を明確にすることです。

私は、キャラクターをリライトする場合には、必ず私に譲渡してもらうようにしています。


また、そのキャラクターのリライトに新しい著作権が発生していたとしても、著作者自身の指示で作られたものの場合、たとえ、新たな著作権が発生したとしても、そのリライターは勝手に利用はできません。

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