140.ペットや動物、車の写真を撮るのにも許可がいるの?
8・マラソン大会の写真をフェイスブックに投稿したらクレームがついた
Q7 マラソン大会のように公道での写真撮影は、公の場なので、撮影することは何も問題はないといわれていますが、私のフェイスブックに投稿したところ、マラソンに参加した選手からクレームがつきました。相手はかなり怒っています。
何がいけないのでしょう?

これはとてもむずかしい質問です。
なぜかというと、「公道での大会写真などは自由に撮影できる、掲載できる」という考え方が蔓延しているからです。
しかし、アマチュアならかまわないといえるものではありません。
人の肖像写真の扱いはとても繊細なものです。
自分の気にいった写真なら嬉しいが、気にいらない写真には恥ずかしさを覚え、誰にも見られたくないという意識は誰にでもあります。
誰が見ても美しいと思うモデルさんであっても、本人は自分の顔が嫌だという人もいます。おそらくクレームをつけた人も同じように、自分が本位としている写真ではなく、嫌な写真だったのかもしれません。この場合、相手が嫌がり、拒否している以上、速やかに削除する必要があると思います。
このように、クレームが付く場合が多分にあることからも、肖像写真に関してはそれ相当の配慮が必要ということがわかるはずです。
マラソン大会という公のイベントですが、肖像者の顔がはっきりとわかる場合には、参加者として登録されている主催団体から直接本人に承諾を取れれば望ましいといえます。
これは、ポスターやイメージ写真としての重要度によりますが、どうしても使用したい場合においてです。また、それがむずかしい場合は、肖像者の顔をアップせず、遠方からの使用かぼかしが良いかと思います。
9・写真コンテストに投稿したでクレームがついた
Q8「成人式」「七五三」「お宮参り」「神社での結婚式」「入学式」「卒業式」などの写真は、暗黙の了解のもとに自由に撮影できると聞いていましたが、写真コンテストに出品した写真にクレームが付いてしまいました。
公の場所で撮影された人は承知しているわけですから、何も問題はないと思っていましたが、相手は「どうしても納得ができない」と言います。
どうしたらよいのでしょうか?

「撮影する」ことと「コンテストに応募する」こととは意味合いが違います
記念すべき祭典などでの写真撮影に関しては「暗黙の了解」という言葉ではなく、多くの人たちが記念や記録のために撮影しています。
このような場合、文句を言う人はまずいないでしょう。
しかし、写真コンテストとなると別です。
最近の写真コンテストでは、このような肖像権侵害トラブルが多いため、次のような応募要項が目立っているはずです。
それは、「必ず肖像者の許可を取って下さい」
「肖像者の許可なきものは応募できません」等の記載があるはずです。
また、撮影した者は、肖像者には必ず「写真コンテストに応募するため」「ホームページに掲載するため」というように、使用目的も伝える義務があります。
10・車に肖像権はない?
Q9 人以外には肖像権がないと聞いています。例えば、クラシックカー・パレードなどの写真に関しては肖像権や著作権がないので、自由に利用できると思い、自分のホームページで紹介し、カレンダーやポスターなどを作って使用していたら、車の持ち主から「勝手に利用するな」と怒鳴られてしまいました。
何がいけないというのでしょうか?

確かに、クラシックカーには肖像権はありません。
しかし、その車を撮影すれば、撮影した人には著作権が生まれます。
ここでの問題は、クラシックカーの持ち主である所有者の「所有権」や「財産権」です。クラシックカーは、今では貴重なもので、持ち主にとってみれば貴重な財産でもあります。
日々メンテナンスや維持するための費用など多額のお金がかかります。そのため売買などにおいてもかなりの高額で取引される立派な「所有権」、「財産権」のあるものといえます。
ですから、著作権、肖像権がなくとも無断で撮影し、その写真を使用してホームページ等での掲載や、その他印刷媒体での利用には問題があります。
これは著作権の切れた仏像や絵画、古書、彫刻、陶器なども同じで、所有者の許可なく使用できない財産権のひとつです。
余談になりますが、たとえばペットなどの動物に肖像権はありません、しかし、勝手に撮影して何らかの商品にしたり、自分のホームページやブログに掲載するのは問題があります。
なぜなら、所有者がいる以上、所有者の承諾が必要だからです。
今や空前のペットブームです。一昔前には全く考えられなかったことですが、猫や犬、その他の小動物などすべてが商品化されている時代です。
本が売れないという時代にもかかわらず、ペットの本はブームに乗っています。また、飼い主たちは、ペットを家族の一員として愛しています。
これからは、さらに気をつけねばならない時代になるでしょう。
判例の通り、動物に肖像権はありませんが、この「所有権」「財産権」に近いいものになりつつあると、私は感じています。

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
■警察庁:インターネット安全・安心相談
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
■総務省電気通信消費者相談センター
■法務省 人権侵害の窓口
■インターネットの人権相談
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
■内閣府
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
■国民生活センター
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
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■セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
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できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
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相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
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