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168.世の中は、街中が監視カメラで取り囲まれて、見張られている。

20.「マンション用録画設備違法」 
著作権法で認められる私的複製にはあたらない

最近は、どこに行っても監視カメラだらけ、まちを歩いていても、店の中、銀行やコンビニはもちろん、一般の市民まで自宅に監視カメラをつける時代。さらに室内までもスマホから誰でも見れます。一人暮らしの老人や、ペットたちの様子などもわかるようになりました。
さらに、泥棒が多すぎるため神社仏閣などもカメラだらけ。歩きながら監視カメラを探ると恐ろしいくらいのカメラの台数がわかります。

さらに、ほとんどの車には、車載カメラが付いています。もう、盗撮や隠し撮りの騒ぎではない。私たちは、この隠しカメラに取り囲まれて生活し、仕事をしている時代、まさに監視社会となったようです。

しかし、この出来事はまだとても歴史が浅い。このような問題が表に出だしたのが、2005年ぐらいですから、約18年くらいの歴史かもしれません。そして、わずか数年の間に誰もが監視カメラを持つ時代となったのです。

こんな歴史を過去から見てみたいと思います。

警視庁、公式Twitterで詐欺事件の防犯カメラ映像を公開



 
2005年10月24日。1週間分の民法の番組を同時に録画でき、好きな時間帯に視聴できるマンション入居者用録画システムは著作権の侵害として、在阪民放5社が、このシステムの販売会社「クロムサイズ」(東京)に販売差し止めを求めた判決が大阪地裁にあった。

山田知司裁判長は、「システムの販売は、放送業者の〈著作隣接権〉が侵害される」と違法性を認め、5社の放送地域内の近畿地方での販売差し止めを命じた。
〈著作隣接権〉は、著作権とは違い、作品を世に送り出した放送事業者やレコード会社などに与えられる権利。

判決によると、マンションに設けられた共有のサーバーに入居者が録画を指示した番組が保存され、1週間以内ならいつでも自宅で再生、視聴できるシステムで、5局の番組を同時に録画可能、サーバー1台で約50世帯が利用できる。


クロムサイズ側は、「システムの使用は著作権法で認められた私的使用のための複製」と主張したが、山田裁判長は、「システムの設置者と録画番組の使用者が異なり、私的使用のための複製にはあたらない」とし、「侵害行為を止めようとしても、どの集合住宅にシステムが設置されているかを知ることは非常に困難」とした。

クロムサイズは、システムを2005年3月、マンションに導入する予定だったが、今回の提訴で、販売を自粛しているという。

さて、現在のマンションは監視カメラは常設ですが、果たしてこれからは、どんなことになるのでしょう。(個人のプライバシーは要注意です)
 

集合住宅で発生した強制わいせつ事件の被疑者画像~警視庁公開捜査twitter



21.「新聞の見出し無断使用に結着」双方とも上告なし


 
2005年10月27日。インターネット上で配信された新聞社の記事見出しを無断使用していた「デジタルアライアンス」(神戸市)に対し、読売新聞東京本社が損害賠償と見出しの差し止めを求めた訴訟で、上告期限の10月25日までに原告・被告双方とも上告せず、デジタル社の不法行為を認定して、約23万7700円の賠償を命じた二審・知財高裁判決が確定した。

デジタル社は、10月26日、自社のホームページに「判決内容を検討した結果、ニュースに関する見出しの配信を一時停止する」とコメントを出し、読売新聞、報道各社の見出しの使用を中止した。

たかが見出し、されど見出し。要注意。

現在も、まだまだ続いている新聞の見出し問題と著作権。
事実の伝達以外は「そのまんま」使ってはならないのです。

もっと、工夫がほしいですね。

どうしても使用したい場合は、許可をいただいてお互いが持ちつ持たれつの関係になれば、すべて解決なのですが…。


社会人英語より



ヨミウリ・オンライン事件 全文


http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/009350_hanrei.pdf


22.進歩性がなければ特許にならない 

松下電気産業の「一太郎訴訟」

2005年2月10日に発売された一太郎2005。

2022年でも、まだまだ一太郎は販売されていますし、利用されている方は多い。ただ、相手が一太郎のソフトがないと不具合が生じてしまうことは事実です。これは様々なソフトが特許権や著作権で守られているからです。

 2005年9月10日、ワープロソフト「一太郎」と、グラフィックソフト「花子」をめぐり、松下電気産業(大阪府門真市)が、特許権を侵害されたとして、ソフトを開発した「ジャストシステム」(徳島市)に製造・販売の中止などを求めた控訴審判決が知財高裁の大合議部であった。

篠原勝美裁判長は、「松下の特許は進歩性がなく、無効」と述べ、両ソフトの製造・販売の中止と在庫品の廃棄を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、松下の請求を棄却した。

これは2005年4月に発足したばかりの知財高裁で、5人の裁判官による大合議での判決言い渡しは、今回が初めてのこと。

問題となったのは、「一太郎」などに搭載されている「ヘルプモード」という機能で、画面の「ヘルプモード」ボタンをクリックした後、実行したい機能のボタンをクリックすると、機能の説明が短い文章で表示される。

松下は、「アイコン」を使って同機能を取り入れたワープロを発明していた。これは、1989年に特許を出願し、1998年に登録されたもの。

訴訟では、①「ヘルプモード」ボタンは松下製品の「アイコン」に当たるのか? ②「一太郎」などのソフト製造・販売が、ハードであるワープロの特許権を侵害するのか? ③特許権行使の条件である進歩性があるか?などが争点になった。

①と②について、篠原裁判長は、「パソコンへのインストールで、間接的に特許侵害が成立する」などと松下側の主張を認めたが、③については、ジャスト社側が控訴審で提出した、特許出願約2カ月前に外国で発行された文献で、機能説明を表示させる「アイコン」は既に公知の手段になっていたと認定。

「松下の発明は、周知の技術で容易に発明できた。進歩性を欠き、特許権は行使できない」と判断した。

この年の2月の一審判決では、「松下の特許が明らかに無効とはいえない」とした上で、一太郎のヘルプ機能が特許を侵害すると認定していないため、ジャスト社が控訴していた。
これで一太郎ファン? はホッとひといき。
進歩性のないものはむずかしい。

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