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209.ようやくヤマト運輸さんが動き出した~毎日毎日、ヤマト運輸の詐欺メールだらけ、本物の場合、困ってしまうし、偽物でも困る~

※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
                           特非)著作権協会

1.人形師「ジュザブロー」を勝手に使わないで!


「ジュザブロー」の名称を着物ブランド名に使っているのは氏名権の侵害にあたるとして人形師の辻村寿三郎さん(当時69歳)が、2002年(平成14年)12月20日、呉服卸会社「小田章」(京都を相手に「ジュザブロー」の商標の返還と約3,600万円の損害賠償などを求めた訴訟を東京地裁に起こした。

この訴えは、辻村さんが1978年1月に小田章と契約を結び、小田章は「ジュザブー」の商標登録をした。

契約は1年ずつ更新され、辻村さんは1992年ごろに契約更新を拒否。1993年月末に契約は終わっていたが、同社は販売を継続していたという。

辻村さんは、「ジュザブロー」の名称には氏名権があり、小田章が「ジュザブロー」名称利用して営業活動をしているのは違法と主張。

辻村さんがこのままでは同社の製造にかかわり、指導していると誤認されてしまうと訴えている。それに対して、小田章側は逆に、辻村さんに「ジュザブロー」の名前の使用中止を要求。辻村さんはこうしたトラブルを避けるため、2000年から「辻村ジュザブロー」の使用をやめ、本名で活動している。

辻村さんは「ジュザブローを使えない苦しさに長い間いろいろ悩んできた。着物でお客さんが混同し

ているので提訴に踏み切った」という。

小田章側は、

「KENZOやシャネルなどいずれも当初の個人名を離れて商標として機能している。ジュザブロウ商標の経緯はKENZOなどの商標の使用経過と同じだ」と反論している。

このようなトラブルは何もジュザブローだけにあるのではない。やはり、大切な商標は、第三者に商標登録させず、自分が出願人となり、自分で商標登録をしておくことが大切。工業所有権と著作権の大きな違いは、著作権の場合は、著作権を譲渡しても、著作者人格権は残る、つまり著作者人格権は譲渡できない。

これは、工業所有権四法にはない人格権。このようなケースの場合、商標権と著作権を同時に活用できる契約や、主張できる表現も大切な戦力となる。

つまり、商標権(ネーミング内容)と著作権(表現)を意識することによりさらに主張しやすくなる。


【著作権法★★★】写真家が自己の氏名を表示して自己のウェブサイトに掲載した写真画像を無断複製しつつ投稿されたツイートについて、当該ツイートをリツイートしたことによりタイムラインにおいて当該画像がツイッターのシステムの仕様によりトリミングのうえ表示されて当該氏名表示部分が表示されなくなったことをもって、当該リツイート者が当該写真家の氏名表示権を侵害したものと判断し、当該写真家からツイッター社への当該リツイート者のアカウントのメールアドレスの開示請求を認容した事例 - NAKAMURA & PARTNERS 最高裁第三小法廷令和2年7月21日判決(平成30年(受)第1412号)(戸倉裁判長)   ◆判決本文 &nbsp www.nakapat.gr.jp




2.特許の審査請求が上がってしまった。


2002年(平成14年)12月19日、産業構造審議会(経済相の諮問機関)の知的財産政策部会の特許制度委員会が、特許の料金体系を大幅に見直すことになった。

この日の中間報告によると、今までの出願料の現行21,000円を16,000円程度に引き下げる一方、審査請求料は現行の約96,000円から、200,000万から250,000万円程度に引き上げるとのこと。

特許庁は2003年(平成15年)度通常国会に特許法改正案を提出し、平成16年四月から改定する方針。

この引き上げは、特許の異議申し立てと無効審判の制度一本化による紛争処理の迅速化を図るためというが・・・・・?
今は低価格の時代。本来であれば、わが国は「知的財産立国宣言」をしているのだから、特定の企業を対象とするのではなく、一般国民がこの権利を低価格で利用できるようにすることが、この大不況を救うことができるのだが・・・・・。



3.著作権保険登場!「音楽著作権料を保証します。」


「著作権等管理事業法により民間企業が著作権を管理することができるようになったが問題点はまだまだ残されている」とJASRAC(日本音楽著作権協会)は主張!

 著作権保険「音楽著作権料を保障します。」

音楽著作権の管理会社イーライセンス(東京)は、米大手保険等持ち株会社のAIG、オリックスと共同で、作詞家や作曲家などへの著作権料を保障する「著作権保険」の開発を始めた。

昨年から事実上、著作権管理の自由化元年と呼ばれているように、2001年(平成13年)10月の著作権等管理事業法の施行が行なわれ、今までは許可制度だったがこの年より、文化庁への登録制となり、民間企業が誰でも自由に参入できるようになった。

たとえば音楽市場でいえば、日本音楽著作権協会(JASRAC)が独占市場だったがこれからの管理事業の改正により、六十年あまりにわたってJASRACが独占してきたこの音楽市場に誰もが参加できるようになった。

(株)イーライセン社は文化庁に著作権等管理事業法を申請し登録。設立は平成十二年十月に設立され、トヨタ自動車系商社の豊田通商、博報堂などの出資で「著作権保険」の開発をすすめている。

著作権保険とは、レコード会社や配信事業者などが支払う音楽使用料から、イーライセンス社の手数料を引いた「著作権料分配額」をAIGとオリックス合併会社オリックス・インシュアランス・プランニングが保証する仕組み。保険料はイーライセンス社が支払う。

このように音楽著作権管理事業の自由化によって、JASRACと新規参入業者との間で、委託手数料の引き下げ、著作権者の獲得競争が起こり、音楽CDや音楽を使うゲームソフトの価格が下がったり、アーティストがデビューしやすくなったりすることが期待されている。

また、JASRACの場合はイーライセンス社のような株式会社組織はなく、組織的には非営利の社団法人。

1964年(昭和39年)に設立、第一号の信託契約者が島崎藤村。これまでは文化庁から音楽著作権に関して管理を許可された唯一の組織として、作詞家1万人余りの著作権を管理している、年間約1千億円の著作権料を動かしている。

また、飲食店を一軒一軒回り、カラオケ著作権料を徴収したり、著作権を巡る訴訟で著作権者を支援したりするサービスは強い。

また民間参入が認められた、著作権等管理事業法の場合、株式会社の場合は非営利ではなく、営利を目的として、収益が上がらなければ、出資会社の撤退や、倒産などで著作権者の権利が侵されるリスクが残る。このため、JASRACは、「民間企業が著作権を管理するのは問題だ」と主張しているのはこの問題点が残されているからだ。

これは、わたしの私見だが、やはり有限会社、株式会社組織の場合の民間参入にはJASRACが主張するように問題点が残る、それは営利を追求するということは、

「儲かることはやるが」、「儲からぬことはできない」、「儲からないことはやらない」といったように、果たして無名のアーティストや創作者たちが望み、期待するようなことができるのかという問題点がある。

また倒産した場合の著作権管理はどうなってしまうのだろうという疑問も残る。また、倒産してしまった会社を第三者が取得した場合の著作者の権利も心配。現行の著作権等管理事業法の中にはこの部分が記載されていないことがわかる。

このように自由競争というのはそれだけきびしいことなのかもしれないが、本来はわたしたちのような地域に根ざした、地域ごとのNPO法人組織が将来、無名な人たちを対象とした著作権管理を行うことがふさわしく思える。


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本物ぽい偽物と偽物ぽい本物がある~
詐欺メールシリーズ「ヤマト運輸」編

ようやくヤマト運輸さんが動き出した~毎日毎日、ヤマト運輸の詐欺メールだらけ、本物の場合、困ってしまうし、偽物でも困る~

日本中の企業さんたちがしっかりしないと市場が混乱してしまう…

noteさんの偽物もたくさん増えて来た。最近は「本の依頼…」なる営業メールも増えて来た。


「本物ぽい偽物」と「偽物ぽい本物」の見分け方を教えてほしい~

誰もは「本物ぽい偽物」は見破れるのだが、「偽物ぽい本物」はなかなか見抜けない…。
これは企業の法務部の大切な仕事だと思うのだが…。

現実は放置されている…。

私には、「偽物ぽい本物」は、見分ける術がない…。



※NPOは、特定非営利活動促進法における、法人の組織上の形態は「社団」であるとされている。社団とは一定の目的を持って組織された人の集合体(団体)です。NPOとは「Non Profit Organization」の頭文字をとり、直訳すれば「非営利組織」といいます。

「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

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