267.裁判所はどんな図表であっても、「公表されたデータでありふれた表現である以上、創作性が認められない」と判断した。
1.住宅金融普及協会の著作権侵害
2011年4月19日。
「図表の著作権」に関する判決が地財高裁で判決が下った。
以前から図表などにも創作性があり、著作権があると業界内では言われ続けていたが、実際はどうなのだろう?という疑問視をされていた。
それは単なる図、単純で創作性のない図などは著作権がないと言われてきていたことだ。
しかし、図表だって時間と労力をかけ、わかりやすく、色彩など工夫して美しく表現されているものなのだから、権利がなければ誰でも簡単に利用できてしまう、それはおかしいという意見もある。
今回の地財高裁での判決はこの「図表」に関することで、多くの人達は注目していた事件でもあった。この事件は住宅金融普及協会が自らのWebサイトに「住宅ローン商品金利情報」を図表等により掲載していたものを勝手に、許可なく、無断掲載していたことに対し、相手側のwebの差し止め請求とwebページの閉鎖を求めたものであった。
しかし、裁判所では図表には著作物性がない、という判決となった。
つまり裁判所ではどんな図表であっても、《公表されたデータでありふれた表現である以上、創作性が認められない》と判断したのだ。
となると今後は図表の使用は誰もが自由に勝手に、無断で使用できるということになる。
ではそれを作成したものの労力や費用などはどうなのだろう?
もし、数万円かけて作成した図表をそのまま無断で使用されてしまったら、多額の費用をかけた企業には不利益を生じるのではないか?
たとえ著作権が主張出来なかったとしても、せめて不法行為として、混同を招くことを前提にしたと主張したらどうなのだろう?
しかし、それでも裁判所は不法行為としても認めなかった。
このように《ありふれたもの、創作性のないもの》には著作権がないのなら、その《ありふれたもの》に創作性がある作成の仕方をすれば良い。
そうすれば単なる図表であったとしても著作物として著作権を主張できるはずである。
2.書道家がNHKを提訴!題字の著作権侵害

2011年9月22日。京都の歳の商業書道作家・上坂祥元氏がNHKを相手取り著作権侵害の申し立てをした。
賠償金額は1100万円を求めた。
何が著作権侵害なのかといえば、NHK大河ドラマ「龍馬伝」で使われている筆字で作成されている題字(タイトル)がその書道作家の作品に酷似しているということだった。
しかし、実際を比較した場合、あきらかに違うのは素人目でもわかる。
この書道家はどの父分が酷似していて著作権侵害だというのだろう?
実際にこう比較してみると私でさえ理解に苦しむ・・。
この作家の言い分は「龍馬伝」「匠象」の文字は、全体のレイアウト(構図)が右下への斜め方向に莞爾が並び、横書きのローマ字と組み合わさっており、この文字配列が作家の過去の作品に依拠して考えられ、作成されたものだと考えている。
確かに、この作家の作品をヒントにして生まれたものかもしれないが、レイアウトには著作権はない。
著作権のあるものとは《創作性のある書》にあるもので、文字等の配列などは主張できるものではない。

※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
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