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62.たったひとつの作品が様々な形になる!

1.著作権切れ作品(著作物)の有効活用方法


世の中には、著作権が切れた作品(著作物)が膨大に存在しているのを知っていますか?
死後70年経過した作品のすべては誰もが自由に許可なく利用または使用することができます。70年前はもちろん、80年前、90年前、江戸時代まで遡ることもできますね。

100年前の作品を現代に蘇らせる!

これなども壮大な夢のある仕事です。

別に、それは国内だけに限りません。海外にも膨大に眠っている著作権の切れた作品があります。美術館などに行けば、展示会場では撮影禁止のところもありますが、もとのネガフィルムやポジフィルムを貸し出してくれるところもあります。もちろん、有料の場合もあれば無料のものもあります。

その作品を利用して商品化するのも面白そうですね。

私の友人の出版社社長はこの話を聞いたら、すぐさま新しく著作権の切れたビジネスを始めることにしました。

まず、神田の古本屋街や古書専門店、ネットをフルに活用して花の絵を集めました。もちろん、70年以上も前の古書です。特に個人的に好きな蘭の花のペン画、馬のペン画でした。当然古書ですから本自体が傷んでいますが、自らがパソコンで修正、補正したりして復元しました。

蘭の花の場合、ポストカード、カレンダー、包装紙、ノート、その他印刷をして商品化します。それ以外はネット上で使用許諾を取れば自由に利用できるネット上の画像レンタル業を始めました。

出版社が本だけ販売する時代は終わったのだ、とその社長はいいました。もちろん、今まで通りの出版業もし続けますが、「業態」を変化しました。

問題は、その作品が「売れるもの」なのか「売れないものか」という選球眼(センス)が必要となります。

こんな古くて、新しい産業がこれからの時代にマッチしそうですね。

2.「ベルヌ条約」「「万国著作権条約」に加盟していない国の作品(著作物)


では、「ベルヌ条約」「「万国著作権条約」に加盟していない国の作品(著作物)なども膨大に存在しています。(一部を紹介)

アメリカ著作権局の回状38a号によると、2020年3月時点でアメリカとの著作権関係がない国はイラク、イラン、エチオピア、エリトリア、サンマリノです。 また状況不明とされる国はソマリア、パラオ、南スーダンです。



孤児院にて、イラク人芸術家によって撮影された写真。戦争で母を失い、寂しさのあまり母の姿を地面に描き、その中で眠りに落ちた女の子。 胸が切り裂かれる思いです。
イラクの芸術家が、死亡した抗議者を彫刻で追悼
バビロンの獅子
イランの絵本
イラクのイラスト



エチオピアの作品「エチオピア人9つの顔」
エチオピアの牛皮紙絵
ソマリアのイラスト

「ベルヌ条約」「万国著作権条約」に加盟していない国の著作物はさまざまな分野で利用されているのを知っていますか?

次の国々のイラク、イラン、エチオピア、エリトリア、サンマリノです。 また状況不明とされる国はソマリア、パラオ、南スーダンなどの著作物は、わが国でも無料素材、フリー素材として有料で販売されています。

ネットで「イラクの著作物」「イランの著作物」画像で検索するとこのフリー素材なるものが登場します。

もちろん、著作権が切れているわけですから誰でも自由に利用することができますが、私たち、一般の人が使用しやすいように加工してあるため、著作権はなくともその会社のデータをもとに利用するわけですから費用が発生するものもあります。

大した費用ではないのでその方法もありますし、ネットで海外の本を輸入する方法もあります。

特非)著作権協会です。いかがですか?

今回は、「ベルヌ条約」「万国著作権条約」に加盟していない国、日本との国交のない国などは互いの国の著作物を保護しあう関係がないために自由に使用できることになります。


3.外国人の著作物を利用する場合

外国の著作物を利用する場合、その外国人が「ベルヌ条約」「万国著作権条約」、その他の条約によって、わが国と著作権の保護関係にあるかどうかがポイントとなります。

つまり、わが国において、その外国人の著作物を保護することになっているか否かを確認する必要があります。これは、条約によって保護関係にある国の国籍を持った外国人の著作物について、著作権が存在する場合は事前に使用許諾を得る必要があります。

しかし、それ以外の外国人の著作物については自由に使用できることになります。

4.ベルヌ条約 

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約。

小説、音楽または美術などの著作権保護に関する基本条約で、1886年にスイス・ベルヌで作成、1887年発効。日本は1899年に加入している。なお、日本がイギリスなどとの間で締結した不平等通商条約を解消するための条件として、ベルヌ条約へ加盟する必要があったことが、いわゆる旧著作権法制定の契機となったとされる。著作権保護について無方式主義を定めるほか、著作者人格権や、著作権の保護期間を著作者の死後50年とすることなどを定めている。
創設以来、現在のパリ改正条約(1971年)に至るまでほぼ20年おきに改正されている。

5.万国著作権条約

万国著作権条約に基づく著作権表示には、次の3つの表示が必要である。

©(丸の中にC、丸C、マルシー)の記号 (symbol ©)

著作権者の氏名 (name of the copyright proprietor)

最初の発行の年 (the year of first publication)

順序は定められておらず、この順序でなくてもいい。慣習的に「©」を最初に書くことが多いが、氏名と年の順序はさまざまである。

6.©記号

ベルヌ条約加盟前のアメリカ合衆国の国内法では、「©」以外に「Copyright」や「Copr.」も認められていた(現在も米国著作権法第401条に規定がある)。ただし、国際的に通用することが万国著作権条約で保障されているのは「©」のみである。

コンピューターやタイプライターの文書では、文字として登録されていない場合があるので、慣習的に「(c)」や「(C)」も使われてる。


さて、ここまでおつきあい、感謝いたします。
では、また次は水曜日にお会いしましょう!


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