71.公表された著作物は、どんなものでも点字により複製することができる。
〈身近にいっぱいある著作権問題〉
日本人の風習なのでしょうか。それとも今の教育に問題があるのでしょうか。わたしたちの身近にはまだまだ著作権トラブルがいっぱいあります。別に他人に嫌がらせをしているわけではありません。口やかましい姑オバサンでもありません。ただ当たり前のことをいい続けているだけにすぎませんが、恨まれる場合もあります。しかし、その恨みは逆恨みが多いのです。
ならば、もっとキビシク、もっとキツク文句を並び立てていえばいいのでしょうか。そうしなければ、この著作権問題は伝えられないことなのでしょうか。
「ねえ、ねえキャラクターをつくって!」。頼まれれば嫌でない限りわたしは、著作物をつくります。
「わあ!可愛い。ありがとう‥‥‥」。なんだか学生時代を思い出してしまいます。
ある会社から使用許諾なるものが届きました。立派な書式です。
なんとなくキチンとしています。早速、返事を快く送りました。
その後、何の連絡もなしで完成したものが届きました。
一切の確認も、校正すらなく、哀れに扱われてしまったわたしのキャラクター。これって、わあ可愛いいといった女性とまったく同じ。
さらに「ありがとう」という感謝の言葉すらありません‥‥‥。
淋しさと悲しさとむなしさでいっぱいのココロ。
別にわたしが多大なる損害を受けたわけではありません。
ただ、深く深く心が傷ついていることを知る人はいません。
もし、あなたの著作物が何ら確認もなく、報告もなく、自分の嫌な相手(信頼できない相手)に渡ったら一体どう思うのでしょう。
もらって(譲渡)しまえばもう自由だと思っているのでしょうか。
どうしてわからないのでしょう。
では、わかりやすくいいますね。
あなたのプライベートな手紙 (著作権)をもし勝手に公表されてしまったら怒らないでしょうか。
それに勝手に修正してしまったり、手を加えられてしまったり、文章を変えられたりしたらどうでしょう。
あなたの送ったメールを公表されたり、何かに利用されたらどんな思いがするのでしょう。
きっと、嫌なはずです。
これでもわからないのなら、あなたの肖像写真を勝手にホームページに掲載されてしまったり、印刷されて使用されていたのならどうでしょう。
怒らないでしょうか。
きっと、嫌なはずです。
確かにわたしは、利用していいよと写真を貸した。
しかし、どう扱われるのか気にならない人はいないでしょう。だから、人の著作物を扱う時は必ず確認が必要となります。
そして、もし誰かに著作権侵害で訴えられたり、内容証明が届いたりしたら、その時あなたはどう感じるのでしょう。
「たかが個人的に利用しただけなのに‥‥ひどい!!」と思うのでしょうか。
著作物は確かに使用することを了承した。
著作物を確かに譲渡することを了承した。
しかし、確認・報告は使用するたびに必要になります。
著作権は貸しても、譲渡しても必ず元の著作者に確認する義務があります。それがめんどうならば人の著作物を利用する資格はありませんし、最初から利用しなければいいのです。
せめて、著作者を傷つけない配慮が必要です。
著作権はムズカシイという人が多い。
しかし、ムズカシイという人のほとんどが「相手に対する配慮」から逃げているだけにすぎません。
本当にムズカシイという人は他人の著作物を利用しなければいいのです。
しかし、ムズカシイといいつつ、人様の著作物を自分にとって有利だから、メリットがあるから利用しています。
ずいぶんとおかしな時代ですね。
すべては自分にあてはめれば、誰にでもわかる答えが著作権、自分のことを大切にすればするほど見えてくるのが著作権です。
さて、これからの著作権問題を本年度はどう伝えようか迷っています。

1.点字であればパソコン通信でも自由に利用できる
視覚障害者にとって著作物に触れるためには、点字化や音声化が必要になります。点字に関しては、著作権法第三十七条一項に「公表された著作物は点字により複製することができる」と定められているように、どんなものでも誰でも点字によって小説・論文などを複製することができます。
最近ではマルチメディアの発達により、パソコンで著作物の点字データを作成し、保存することも、出力することも、送信することも可能になってきました。さらにパソコン通信のネットワークにより、障害者や障害者施設などへ送信することも増えてきました。このような状況に応じて、二〇〇〇年(平成十二年)の法律改正、二〇〇一年一月施工によって、公表された著作物に関して、その点字データの保存及び公衆送信について著作権者の許諾を得る必要がなくなったのです(三十七条二項)。ただし、放送や有線放送は除外されている。このように主体の制限は一切ないため、誰でも点字データならば保存、公衆送信は可能となっています。

2.著作物を朗読して録音テープに取ることも自由
著作権法では「点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設での政令で定めるものにおいては、専ら視覚障害者向けの貸出し用に提供するため、公表された著作物を録音することができる」(著作権法第三十七条三項)と定めています。
また、点字図書館以外の施設としては、児童福祉法や身体障害者福祉法に定められた視覚障害者向けの施設や盲学校に設置された学校図書館などが政令で定められています(著作権法施工令第二条)。
このような施設では、職員やボランティアによって著作物が朗読されたり、テープなどに録音された上で障害者に貸与されていることになる。ただし、非営利・無料の貸与が条件となっています。


3.行政機関が著作物を利用する場合の特例とは?
国や地方公共団体の行政機関が政策の企画立案や事業の実施など行政を進める過程においての内部資料などとして外部の者が作成した著作物を複製することについては必要を認められる限度において著作権者の許諾を得ずに行なうことができます(著作権法第四十二条)。
また、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者の権利にも準用され(著作権法第一〇二条一項)、放送番組を内部資料として録音・録画することも可能です。
しかし、現実には行政機関のほとんどが誤った解釈をしているのも事実。そのため、行政関係者は著作権をフリーに利用できると思ってしまっています。
この規定は、行政遂行の上でどうしてもその著作物を使用しなければならない場合のことで、政策の立案過程で民間業者又は個人の作成した図表や図面を利用する場合、内部調整の過程で資料として添付する場合などもあるが、特別の目的もなく執務参考資料として新聞記事や専門書・専門雑誌の論文などをコピーすることは許されず、これらに該当はしません。たとえば、行政機関の政策会議であっても、新聞記事の切り抜きをコピーしたりした説明会をよく行なっているのを見かけますが、本来はすべて著作権処理(許諾)が必要なことばかりといえます。また、新聞記事を拡大コピーし掲示しているのも著作権侵害だと気づいていない行政マンも多くいます。
これについて、文部科学省及び文化庁は、新聞、専門書、専門雑誌のコピーについては日本複写権センターと正式に契約を結んで著作権処理を行なっています。
このように認められているのは、行政目的のための内部資料としての複製についてだけは特例がある。

特非)著作権協会です。みなさま、こんにちは!
ここまで読んでくださり心から感謝申し上げます。
今回は、「点字と著作権」を取り上げました。
その理由は、これからの産業、いや、著作権関連の大きな仕事となるからです。点字の場合は視覚障害者に対しては自由に利用できるからです。
赤塚不二夫さんの「点字漫画」は素晴らしい発明だと思います。
漫画やイラスト、または写真なども手で触れて感じることができる。形を知ることができるのですから、とても素晴らしい創作です。
このnote記事を見ているクリエーターのみなさま、この世界を少しばかり研究してみたらいかがでしょう?
つまり、キーワードは「点字を目的としたものは自由に利用できる」ということです。
もしかすると、新しい産業、新しい著作権ビジネスになるかもしれませんね。
日本の視覚障害者の人口-日本眼科医会の調査より〈2108.05.04〉によると、次のように記載されています。
「日本における視覚障害者の人口というと、前のエントリで紹介した厚生労働省の調査にある約31.2万人という、視覚障害の身体障害者手帳所持者数が挙げられることが多いと思いますが、日本眼科医会が、国勢調査資料や各種疫学研究資料等を原資料に分析し、2007年現在の日本国内の視覚障害者者の人口を約164万人、うち、ロービジョン者は144万9千人、失明者は18万8千人という推定値を2009年に公開をしています。
目が見えない人の数は、今後40年以内に世界中で3倍に増えるかもしれないという研究が、英医学誌ランセット・グローバル・ヘルスで発表された。」
4.※補足 ここからは、必要な方はお読みください。
英アングリア・ラスキン大学の研究チームは、予算拡大で治療法を改善しない限り、目の見えない人の数は現在の3600万人から2050年までに1億1500万人へ増加すると予測している。
増加の理由は「高齢化」です。
目が見えない人や見えにくい人の割合は、南アジアやサハラ砂漠以南アフリカなどで特に高いといわれている。
研究チームが188カ国のデータを分析したところ、中程度から重度の視覚障害がある人は2億人以上いると推測され、この人数が2050年までに5億5000万人以上に増加する見通しといいます。
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