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63.みんな人のものを勝手に使うと、内心はオドオドとしていますね。

みんな人のものを勝手に使うと、内心はおどおどとします。

もちろん、著作権侵害だと知っていて勝手に使用するのは悪質ですが、知らなくて使用したとしても同じ。
どちらに転んでも、著作権侵害行為、著作者人格権侵害行為には違いありませんね。

でも、どうして心配して、怖れたり、不安を覚えたり、おどおどするのかといえば、著作権の知識が足りないからです。

著作物の扱い方、利用の仕方のすべては「著作者」「著作権者」から使用許諾、許可をいただければ誰でも自由に利用ができるわけですから、どうしても他人の著作物を利用したい場合は、許可を取れば簡単なことです。

しかし、面倒くさい…。

と思う人は、その著作物の「必要性」に対して、そんなに必要のないものかもしれません。やはり、他人が創作したものには「敬意」を表す必要があるでしょう。

しかし、問題は「著作権の知識」に乏しいというのが実情なのです。

1.映画や小説のタイトルを利用する場合

たとえば、本のタイトルは一般的に本の著作物そのものではなく、著作権の保護の対象にはなりません。

ただし、月刊誌、週刊誌のような定期刊行物のタイトルは「商標登録」の対象になるため注意しなければなりません。

本のタイトルは、通常、本の内容や主題を表わすために用いられるが、それ自体では「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは認められず、著作権法で保護されないことになっています。

また、映画も同じです。ただし、「スターウオーズ」や「エイリアン」「ハリーポッター」のように世界中に知れわたっているタイトルはほとんどが商標登録をとっているため注意が必要です。
また、他人の営業と混同が生じる場合には「不正競争防止法」の問題があります。

しかし、こんな例もあります。2000年5月29日、株式会社地域日本社会研究所発行の『インターネット時代の著作権』(富樫康明著)と、2001年10月20日、丸善株式会社発行の『インターネット時代の著作権』(半田正夫著)がある。本屋さんで注文する時に、作者名はわからないが、タイトル名で注文する場合も多く、発売後、混乱している。

ただ、どちらの本も売れているようなのでトラブルは起こしたくありませんが、不正競争防止法に該当するのではないでしょうか。

タイトルはかなり重要なものなのですから。

2.有名な絵画・イラストの画風・作風をマネる場合

結論からいいますと、有名な絵画やイラストの画風や作風をマネすることは著作権侵害にはなりません。

たとえば、絵やイラストの出発点はマネることから始まる場合が多いはずです。ペンタッチや水彩を使用したり、クレヨンやえんぴつ、または筆などは、画風や作風として似てしまう場合もあります。

なぜなら、特別な用具を使用する場合を除いて、多くの人が同じ用具を使用しているからです。

問題は、画風や作風だけでなく、構図(レイアウト)や、コンポジションなどをマネした場合には模倣になります。
マネをした作品は模写物となり、模写物の場合は著作権が発生するか否かにかかわらず、事前に原著作者の許諾を得る必要があります。

3.写真をイラスト化する場合


 写真の複製には、印刷や写真による複製のほかにハンドライティングも含まれます。したがって、他人の写真を無断でイラスト化すれば、そのイラストは複製と認められれば著作権侵害になります。(著作権法第二十七条)。複製とは、「印刷」「写真」「録音」「録画」、その他の方法により有形的に再製することをいいます。

 

4.著作権のない出版物を利用する場合


著作権のない出版物の複製使用はできるのでしょうか?

結論は、著作権がなければ自由に複製利用ができます。

その前に注意しなければならないことは、出版物の複製ができるかどうか、著作権があるかどうかによって判断しなければなりません。

また、出版物の著作権は、出版物のうち一部分について著作権がある場合もあったり、その出版物が編集著作物である場合、編集著作権の形で存在する場合もあります。

では、「編集著作権」とは一体どんなものでしょうか。編集著作権とは「素材の選択または配列によって創作性を有するもの」とされ、複製使用する場合には、事前に編集著作権者の承諾を得る必要があります。

また、著作権のない出版物の複製使用については、次のことを注意しなければなりません。それは、「著作者人格権の問題」と「著作隣接権の問題」と「不正競争防止法」の三つの問題がのこっています。

著作者人格権の問題は、「氏名表示権」「同一性保持権」の問題であり、氏名を表示し、内容を変えてはならないことが必要になります。

著作隣接権の問題は、出版物の内容に著作権があるなしに関係なく、出版物の版面を複写することについて、出版者に著作隣接権を認めようとする考え方があります。(現段階では法改めはない)ただし、出版者の出版物を複写する場合は、その出版者が存在しているならば、一言確認を取ることも礼節のひとつといえる。つまり、堂々と使用することがお互いにとって好ましいといえます。

また、不正競争防止法の問題は、他人の出版物を、いわゆる復刻版の形でそのまま出版するような場合のことで、この場合には、たとえ出版社名を変えたとしても、他人の商品形態の模倣等の理由により、不正競争行為とみなされ、不正競争防止法違反とされます。

さて、復習です。著作権のない出版物の複製使用の条件は、

① 著作権が消滅していること。

② 編集著作権が消滅していること。

③ 著作者人格権を侵害しないこと。

④ デットコピーに該当しないこと。

⑤ 復刻版の場合、復刻版表示をすること。

 以上、右記の五つを守ることで自由に利用することができます。


 

 特非)著作権協会です。

誰もが自分が創作したものを勝手に使われるのは嫌なことですね。
ちゃんと著作権法の「引用の定義」にそって、必要として利用されるのならば良いのですが、変な使用のされ方をすれば創作者本人を傷つける場合があるからです。

ましてや、勝手に利用して「なりすまし」でもされたり、「勝手に改変」でもされたりすれば悲しくなってしまいます。

ですから、創作者(著作者・著作権者)の許可を面倒くさがらずに取れば良いのです。すべての有名、無名な著作物がなにもかも多額のお金を支払うものではなくて、利用方法によっては無料で貸していただける場合も多々あるからです。

どちらにしろ、人の創作したものを利用したい場合は必要として利用するわけですから、一言の確認、許可を取れば堂々と何も心配はないはずですね。

では、次回月曜日に、またお会いしましょう!

ここまでのおつきあいに、心から感謝申し上げます。


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