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136.100,000,000人、すべてに著作権がある!小さな子どもたちから、お年寄りにも。

47・著作者氏名の掲載に関して
 
Q43 第三者から写真を借りてホームページ等で使用するにあたって、その写真を提供してくれる人を信じて掲載しています。
また、お借りした写真を利用するにあたって掲載部分には著作者の方のお名前はあえて入れていません。何か問題はありますでしょうか?

©NPО japan copyright association


 
著作権・肖像権侵害している可能性が高いかもしれません。
ほとんどの人はその写真を差し出してくれる人を信じて、ホームページ等に掲載していますが、本当に大丈夫なのでしょうか?
 
もちろん、せっかく写真を貸してくれる訳ですから、貸してくれる人にも悪意があるとは限りませんが、このような暗黙の了解がトラブルの発生原因となっています。
 
大切なことは、
「写真を撮った人は誰なのか?」
「肖像者の許可を取ってあるのか?」という点です。
 
「スナップ写真だからかまわない」という人もいますが、スナップ写真であっても著作権はありますし、写された人物には肖像権があります。

他人の写真を利用するときの注意点は、必ず撮影者(著作者)を確認し、写された肖像者の確認が必要になります。

写真を貸してくれる相手は、その写真をもらったものかもしれませんし、他人が撮影したものかもしれません。肖像者の方は自分の肖像だからといってその写真を自分で利用し、又は他人に利用させてしまっている場合もありますが、厳密にいえば、その写真の撮影者の許可が入ります。
 
また、撮影者から写真の許可を取ったからといって、肖像者の許可のない写真は勝手に利用することはできません。
 
悪意でないことはわかっているのですから、他人の好意を傷つけないためにも、その利用しようとする写真を受け取った時点で、念を入れ確認する必要があります。
 
また、ほとんどのホームページ、本や小冊子、一般誌の一部を除いて、写真を利用している人たちは、お借りした写真の著作者の著作者名が入っていません。
 
なかには、本の終わりにまとめて撮影者の名前が入っている場合がありますが、ほとんどがまったく記載されていません。

もちろん、その著作者が名前を入れないでくれと言った場合は入れる必要はありませんが、ほとんどが確認もとらず名前を入れていません。

確かに、名前を入れなくても問題はありませんが、大切な写真、貴重な写真など、著作者名を必ず入れておくことで、著作権侵害を防ぐ手立てのひとつとなります。「この写真には著作者がいる」「この写真には著作権がある」といった具合に必ず記載する必要があります。



一億総創作者(著作者)時代
 
『著作権法とは、「著作権法 第二条一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。第十条二項では「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない」」

この著作権法の法律の条文を読むと、ほとんどの人は、こう答えます。

「著作権」は、このように法律の条文がありますが、著作権法が保護している著作物とは「思想や感情を表現した芸術的に価値がある著作物だけだと思うのです。つまり芸術家やクリエイターのアーティストとしての知名度と技量を保護している、とネットには記載されていました。
そのため私のような無名な一般人などには権利がないと思うのです。
それでも著作権侵害、著作者人格権侵害があり、損害賠償請求に値する行為なのでしょうか?

©NPО japan copyright association

ほとんどの人がこのように考えている事実には驚いてしまいます。
確かに、『著作権法とは、「著作権法 第二条一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」のですが、文芸=文芸作家、学術=専門学者、美術=クリエイターやアーティスト、音楽=有名な音楽家、作詞家や作曲家だけの時代もありました。

しかし、今の時代は誰もが美しく簡単に写真や映像を撮ることができ、パソコンの普及によって誰もが文章を書き、ソフトを使用して絵やイラストを描き、作詞や作曲などもできる時代となりました。
 
パソコンやタブレット、スマホを持っていれば一億総著作権家(創作者)となります。そして、小さな子どもが描いた絵や画像、写真、映像や文章などにも著作権は存在しており、無断で勝手に使用する事はできません。
 
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」とは、出版された本やCD化されたものだけの権利ではなく、出版されていなくとも手紙を含めた文章のすべて、公表されていない机の上に描かれた絵やイラスト、メールやライン。もちろん、フェイスブック、ツィッター、インスタグラム、LINEなども「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」にあてはまるものです。

現在、スマホを使用した「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」等の事件は無限の様相を秘めています。
あまりにも簡単な操作で他人のものを使用出来てしまう時代です。
まさに「一億総創作家(著作者)」ともいえますね。

 
例えば、あなたの写真が、自分の意と違う扱い方をされていたらどうでしょうか?そんなことは気にならないという人も数多くいると思いますが、大半の人は嫌な思いをします。

その嫌な思いとは、人の人格を傷つける行為のことをいいます。

自分の姿や写真が、自分の意としていない宗教団体、政治団体、思想団体、または、反社会的な利用のされかたをしていたら、どう思うでしょう?

自分の見せたくない写真、知られたくない写真や映像、気に入らない、恥ずかしい写真や映像などが勝手に使用されていたとしたら、どんな感じになるのでしょう?

さらに何かの犯罪やトラブルに巻き込まれたり、ストーカーに追われたりしたら、どうなのでしょう?

自分の住んでいる自宅や、仕事先、家族構成などが知らないところで勝手に公表されていたとしたら、どうなのでしょう?
 
とても恐ろしい時代ですね。
 
さて、あなたの知らないところであなたの情報が勝手に利用されていたとしたら…。
 

「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
 


 
■警察庁:インターネット安全・安心相談

http://www.npa.go.jp/cyber/

■各都道府県別相談(サイバー犯罪)

■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310


総務省電気通信消費者相談センター

法務省 人権侵害の窓口

 ■インターネットの人権相談

 
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。

■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。

内閣府 
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口

http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html

国民生活センター

相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
JADMA通販110番

http://www.jadma.org/DM110/index.html

  相談できる内容:通信販売のトラブル全般
違法・有害情報相談センター

相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
迷惑メール相談センター

相談できる内容:迷惑メール全般
セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会

■通報フォーム

  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/

相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html

  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
 ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan

相談できる内容:著作権全般
web100

http://www.web110.com/

googleからの情報の削除の通報フォーム

検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse

 「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)


 
 






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