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42.note記事を共同著作物の場合、著作物を共同して創作した者が著作者になるわけですから、全員の合意が必要になるのですか?

共同著作物
質問㊾・ひとつの著作物を複数で制作しました。しかしメンバー同志が個人的な感情で争いになり、今後の発行に関して不安です。内容はひとつのテーマを六人で制作し、出版した本です。再版や、今後の発行についてどうしたら良いか困っています。


「共同著作物」とは複数の者が共同して創作した著作物で、各人の寄与が分離し個別に利用できないものをいいます。


共同著作物の場合、著作物を共同して創作した者が著作者になるわけですから、全員の合意が必要になります。(著作権法第六十四条・六十五条)
また、著作権の保護期間は、共同著作物の著作者のうち、最後に死亡した者を基準に計算されています(最後に死亡した者の死後五〇年の保護期間)。

この質問のケースは、共同で創作した場合もっとも多いトラブルですが、共同著作物の場合、明確な約束や「契約」がほとんどがおこなわれていない状況のため、トラブルを招いています。

共同著作物の場合、制作する前段階で、権利に関する方法を明確にして「契約」しておかねばなりません。

特に共同著作物の著作権や著作者人格権については、代表者を定めておいたり、その代表者に何かあった場合の副代表を決めておくことは、著作権法第六十四条・六十五条で認められています。


また、共同著作物がひとつのテーマで、それぞれの内容になっている論文形式のものであれば、契約において、その部分のみ自由に利用できるようにする約束も必要なことです。


この「契約」が明確でないための争いがたえないという実状は、きちんと約束ごとをしていなかった結果でもあります。



著作物の送信可能化権と実演家人格権
質問㊿・平成一四年に著作権法が改正されたそうですが、改正とはどのような内容だったのでしょうか。


 
平成一四年に著作権法の一部改正があり、インターネットも同時に改正されました。そのひとつは、WIPO著作権条約及びWIPOW実演・レコード条約で対象とされていなかった「放送事業者」と「有線放送事業者」に『送信可能化権』を付与する改正をおこないました。


これまではインターネット送信の速度は一般的に遅く、インターネットを通じた動画の無断再信自体が困難であったため、WIPO著作権条約、WIPOW実演・レコード条約の検討時点でこの問題は取り上げられませんでしたが、インターネットの高速送信速度が飛躍的に高速化することができるようになったため、法整備が迫られたのです。


現在、先進国の中で日本だけが「著作物」「実演」「レコード」「放送番組」「有線放送番組」のすべてについて、これらの回避・改ざんを防止する法整備を終えています。


今までは、「放送事業者」「有線放送事業者」に『送信可能化権』はありませんでしたが、この改正で付与されました。


また、「実演家」に対しても「人格権」というものがありませんでしたが、「実演家人格権」(「氏名表示権」・「同一性保持権」)がプラスされました。

デジタル方式が普及する以前から、「著作者」には著作者人格権がありましたが、実演家の改変というものは、これまで技術的に困難であったため、「実演家人格権」というものがありませんでした。

しかし最近のデジタル技術は目覚ましく、映画「スーパーマン」や「バイオハザード」のように、実演家の演技等についてもデジタル方式で撮影された演技の改ざん、録音された歌の音質を変換したり、登場人物の姿をまったく変えてしまったり、改変が容易に簡単にできるようになり、実演家の人格を傷つける恐れも生じてきたのです。

こうした状況により、実演家にも人格権が与えられたのです。
次に、これまではレコードの保護期間の起算点が「最初に録音されたとき」となっていましたが、「最初に発行(発売)されたとき」に変わりました。


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