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122.集合写真でのスマホ写真のマナーに気を付けてください!

13・フェイスブックの写真撮影のマナー
 
Q12 毎日、スマホで相当量の写真を撮っています。友だち同士はもちろんですが、面白いものや、お店で食事したメニュー、イベント会場やお店の商品の写真などです。これらは、素敵な商品なのであとで忘れないための個人的なメモみたいなものです。フェイスブックの友達にも良い商品があればおすすめしています。個人的な使用であれば、何も問題はないと思いますが、どうでしょうか?


©NPО japan copyright association


 
「私的使用の範囲」とは、友達同士であれば2人から2人くらい、家族であれば5人から10人以内のことをいいます。これが20人から100人以上となれば「私的利用の範囲」を超えてしまいます。
 
SNSやフェイスブックの公開を前提とした投稿のすべては、不特定多数を対象としているため私的利用とはいえません。
ホームページやブログなども同じです。
 
また、「面白いもの(ユニーク)」という商品なども創作性のあるものでしたら、著作権があるはずです。個人的にスマホで撮影し保存しておくだけなら問題はありませんが、撮影する場合はお店の許可が必要です。
 
他人の商品を撮影することは、その店舗内(敷地内)で撮影する訳ですから、勝手に撮ればクレームがつく場合もあります。
これと同様に、レストランで注文したメニューの写真を撮る人なども多く見かけますが、勝手に撮られたお店にしてみれば、嫌な気分になる場合もあります。
メニューに著作権がなくとも、お店の商品なのですから、勝手に撮影し利用すればクレームの対象となります。
このような場合においても、お店側に必ず許可を取ることが撮影のマナーといえるでしょう。

14・フェイスブックの写真撮影場所の注意
 
Q13 お店などで許可なく撮影してはいけないということはわかるのですが、フェイスブックやSNSに投稿する場合、公園や公共施設などに設置されている彫刻やオブジェ、お花の写真や観光地での撮影で、気をつけなければならないことはあるのでしょうか?


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 公園や公共施設での撮影、彫刻やオブジェ、花の写真などは公に公開されているものですから、誰でも自由に撮影ができ、SNSやフェイスブックに投稿しても問題はありません。

ただし、注意する点があります。

それは他人の敷地内で撮影する場合のマナーです。

お花を撮影するために他の人に迷惑をかけない、柵を越えて他の植物を踏みつけたりしない、他の人の通行の妨げにならない、背景に写るものに注意をする、といったことです。

お花見の季節になると、一斉にカメラやスマホで同じような場所を撮影します。
多くの観客のいる場所では危険が伴うため、より注意が必要となります。
 

15・フェイスブックの集合写真の注意点
 
Q14 誰もが記念写真を撮ります。私たちも旅行に行くたびに集合写真を撮って、自分のホームページやブログ、フェイスブックなどに投稿して「旅めぐり」を紹介しています。ホームページはなかなか見てもらえないのですが、フェイスブックに投稿したら、多くの人が私のホームページを見てくれるようになりました。しかし、最近になって掲載してある集合写真のメンバーから外してほしいと連絡がありました。写真が気に入らないという理由でした…。今さら言われても困るのですが…

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写真というものは不思議なもので、時に人の感情を傷つける場合があります。
 
誰もが同じだと思いますが、「自分の顔や姿を公開したくない」という心理があるので、注意が必要となります。

その注意とは、「確認(校正)」です。
「写真を撮りますよ!」
「いいですね!」
「ホームページやフェイスブックに載せますよ!いいですね!」
と念を押して了承を取ったとしても、後になってその写真を載せるのは止めてほしい…、と言う場合があります。
 
おそらくその写真が気に入らないのか、公開されてから後悔したのか、定かではありませんが、そのようなケースも多くあります。

大概の人は「自分の顔が嫌い」だといいます。
自分の顔が好きだという人の方が少ないかもしれません。
 
例えば、誰もが美しいと思うモデルさんであっても、「自分の顔が嫌いだ」という人も多くいます。このように、他人には理解できないコンプレックスがあるからです。

そこで、ホームページやブログ、フェイスブックでの公開内容をひとことコメントする必要があります。
 
また、撮った写真を口頭での確認ではなく、撮った画像をその場で見せて確認「(校正)」する必要があります。

それが面倒くさいといって確認しなければ、
後でクレームがついてくるからです。

確認した上で、本人が納得できるように再度撮り直すことも必要です。
旅行先の集合写真ですから、失敗したからと、もう一度出向いて撮影し直すわけにはいきません。

大切な写真であればあるほど、
確認してから利用すれば、
このような問題を最小限に防げるはずです。

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特非)著作権協会です。
みなさん、ごきげんよう~

世の中、スマホの登場で、いつでも、どこでも、誰でも、子どもたちやお年寄りでも簡単に写真が撮れるようになりました。

とても便利な世の中です。

しかし、その反面、
「人に見せたくないもの」
「人に見られたくないもの」
「知られたくないこと」
「知りたくないこと」
まで勝手に利用されてしまっているのは事実です。

これは、簡単にSNS等でも楽しみながら投稿しているようですが、知らず知らずに他人を傷つけている場合があるということを知る必要があります。

もし、自分が、「知らせたくないもの」「見られたくないもの」「見せたくないもの」を勝手に投稿されたとしたらどうでしょうか?
気にならない、気にしないという人もいると思いますが、ほとんどの人は逆の立場に立てばわかるはずです。

写真だけではありませんが、「言葉(誹謗、中傷、批判、悪口、その他)」も人を傷つけます。(わざと、知っていて悪戯やいじめで利用する者もいますが、自分がその立場になったらどうするのでしょうか?)

人には誰にでも、勝手に利用させないための「著作権」「肖像権」「プライバシー権」や「個人情報保護法」という、人の人格を傷つけてはならないという法律があります。

一部、note記事などでも「批判」や「勝手な批評」「相手を名指しにする」などという行為も見受けられるようですが、そのような、人を傷つけるような批判記事、批評などこの世界では必要のないものです。

ただ、他人のnote記事を読んでヒントとして自分の考えや意見を言うことには何も問題はありませんが、「そのまんま」の利用は「盗作」となり、もとのクリエイターの人格を傷つけるもので、簡単に許されるものではありません。クレームがつくと慌てて修正したり、消したりする人もいますが、一度投稿されたものは誰かしらが保存していたり、拡散される場合、怖れのあるものです。
アイデアや記事につまると「コピペ」をしたり、「スクリーンショット」などで自分の記事のように見せかけるのは犯罪です。(引用の定義を学ぶ必要があります。)

やはり、note記事はクリエイターさんたちの集まりなのですから、人の作品を利用しないで、オリジナル、独自のものを公表するべきだと思います。


さて、注意!
注意!
要注意!
訴えられてからでは、遅すぎる!





※特非)著作権協会おすすめ電子書籍〈~著作権、肖像権に気をつけろ!①~「著作権Q&A」〉①~④巻まで好評発売中!note記事には書ききれない物語満載。お時間がありましたらお読みくださいね。下記で目次内容等を検索して見てください。

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
 
 
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm

総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
 ■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
 
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
内閣府 
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
  相談できる内容:通信販売のトラブル全般
違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
 ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
web100
http://www.web110.com/
googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
 
■特定非営利活動法人著作権協会
http://www.npojapancopyrightassociation.com/



 
 

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