94.怖いね~SNS投稿は危険だらけ!
1.SNS投稿は危険だらけ
Q10 SNSって何ですか?フェイスブックとブログの違いは何ですか?それぞれの特性があると思いますが、説明してください。また、SNSへの投稿にも危険があるのでしょうか?あるとしたら、何に気をつければ良いのでしょうか?

A エス・エヌ・エス【SNS】[social networking service](ソーシャルネットワーキングサービス)とは、個人間のコミュニケーションを促進し、社会的ネットワークの構築を支援する、インターネットを利用したサービスのこと。趣味、職業、居住地域などを同じくする個人同士のコミュニティーを容易に構築できる場を提供しています。
『毎日Facebookに投稿しているのに、ビジネスとしては効果がありません…』「お客さんも増えません…」という声を耳にします。
フェイスブックは、ホーページやブログと違い、誰でも簡単に発信できるツールの一つですが、それぞれに用途があります。
SNSは、「人と人をつなぐコミュニケーションを楽しむサービス」です。
ブログ(日記・記録)のような個人発信ではなく、
会話に近いコミュニケーションをするものです。
ブログの場合は、保存されるコンテンツ(情報)ですが、
SNS情報の場合は、やがて消えていくものです。
これが大きな違いです。
ブログとは、ウエブログ(Web Log)の略です。
まず、ブログはストック型のメディアであり、主なSNSはフロー型メディアです。主なSNSはフロー型と呼ばれ、
投稿した記事は、時間の経過と共に姿を消していきます。
(但し、一瞬の拡散力が強力です)
ブログとは、情報発信ありきのメディアで、通常のウェブサイトと同様、『発信』の色が濃く、情報量も多い性質があります。
それが、ブログとSNSの大きな違いです。
FacebookやTwitterのようなフロー型メディアは、
情報の拡散や、顧客、見込み客とのコミュニケーションに使うべきで、
たくさん投稿したところで、
そのメディアの特性を活かすことはできません。
ですから、プライベートで利用する場合と、
事業で利用する場合は分けて考える必要があるでしょう。
ですから、事業などでの営業活動は、あくまでも会話に近いコミュニケーションでなければあまり意味をなさないかもしれません。
また、「SNSの投稿」には様々なトラブルがあります。
例えば、
「友人の結婚式の写真を投稿」
「近所の子どもたちの写真を投稿」
「子どもの入浴写真の投稿」
「本人に身に覚えのないなりすまし投稿」
「写真とともに個人名などが記載された投稿」などがあります。
さらに、投稿で最大限に注意しなければならないことは、
他人の情報「実名」
「子どもの写真や名前」
「他人が写っている写真」
「自分の背後に写る情報」
「記念写真でのVサインによる指紋」
「自分の家、他人の家」
「位置情報のわかる写真」
「クレジットカード関係」
「拡大した詳細がわかってしまうプライバシー写真」
「住所や電話番号」
「いたずら写真」
「悪ふざけ写真」
「政治や宗教、思想等の批判」
「誹謗中傷」、
その他「プライバシーに係るすべてのもの」
などからトラブルが起こります。
余談ですが、米軍がスマートフォンで撮影された写真の位置情報で攻撃された事件がありました。
2.SNSの危険なトラブル
Q11 SNSやフェイスブックでトラブルになった人たちは、次のような発言をしているようですが、あくまでも個人的な使用で、利益を得る行為ではないはずです。
「私は儲けのために公開しているのではありません」「営利を目的としていない非営利活動です」「素敵な詩があったので無料で紹介しているだけ」「歌詞が良いので多くの人にお知らせしている、そうすればCD会社だってそれが利益になるはず」「あくまでも善意です」「そのような法律があるのを知らなかった」「誰からもクレームが来ていない」「あくまでも自分の感想をブログやフエイスブックに掲載しているだけなので、何も問題はないと思う」これらの反論や発言についてお尋ねしたい。

A ブログやフェイスブック、SNSなどは、「私的な利用」として使用しているものなのに、どうしてクレームがつくのかわからないという人が多くいます。
これはまったくの誤りで、
「私的利用の範囲」というのは、
家族の間(家庭内)や友人関係といった数人(10人以下)のことで、
個人間のメールやラインなどは私的利用の範囲といえますが、
個人のホームページ、ブログやフェイスブックであっても不特定多数の人が閲覧できる状態のものは、すべて私的利用の範囲を超えているものです。
また、「営利を目的」「非営利が目的」のどちらであっても、不特定多数に公表するものはすべて無断で使用することはできません。
なぜかというと、ホームページ、ブログ、フェイスブック、SNSにはそれを発信(創作)したものに著作権が発生しているからです。
著作権は、会話であっても、詩や歌、俳句や短歌の短い文であっても発生しているものですから、それを無断で使用することは著作権侵害になります。
自分がスマホで撮影した写真、他人から送ってもらったデジカメ写真などにも撮影した人に著作権があります。
もちろん、他人の姿であれは肖像権があり、「著作者」と「肖像者」双方の許諾を得なければ違法行為になります。
ですから、ここでいう「善意」とは、
「許可を取っているかどうか」
というのが権利を持つ第三者に対する配慮が善意であって、
それがなければ「悪意」に変わります。
実際に「そのような法律があるのは知らなかった…」
と言っても、訴えられてしまえば同じ加害者として扱われてしまいます。
また、ブログやフェイスブックなどで、
「美味しいお店の紹介」として掲載(感想)している人も多いようですが、商業施設(お店等)で扱われている分野でも「店舗の写真」「店内の写真」「料理の写真」などには様々な権利があり、
お店の為だという勝手な解釈は成り立たず、
了承のないものはすべて違法行為となります。

※注 ただし、著作権法の「引用の定義」にあてはまるものは問題はありません。詳しくはこの著作権noteバックナンバー53.54.57.61.に他人のものを自由に使う場合の方法をご説明しています(ご参照のほど)
また、勝手な感想としてこのお店は美味しかったが、
あそこのお店は美味しくなかった、などという感想は営業妨害になります。
つまり、他人の名誉を傷つけてはならないのです。
※注 「名誉棄損」刑法二三〇条一項「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず三年以下の懲役若しくは禁錮又は五〇万円以下の罰金に処する」としています。「名誉」とは、他人を著しく傷つける行為のことをいい、「公然」とは、不特定多数の多くの人に知れるという意味です。また、事実に関係なく人を傷つけた場合なども該当します。(単なる噂を流した場合、それが事実でなかったとしても)

特非)著作権協会です。
インスタ、ツィッターは花盛り。
確かにねこんなにも面白く、楽しいことはありませんね。
様々なお店情報や自分の知らない情報やおいしいメニューなど見ているだけで楽しくなってしまいます。
ほとんどの女性は、ケーキや食事など食べる前に写真を撮ります。
もちろん、おいしい、楽しい想い出のひとときですから悪いことは何もありません。
ただ、店内での食べ物の写真や店内の風景などを撮影して勝手にSNS等に投稿してしまうことは問題があります。
これは「著作権」でも「肖像権」でもありませんが、
問題はお店に許可なく無断で何かに掲載することです。
もちろん、店内でメニュー商品を撮影しても文句やクレームのないお店もありますが、何よりも「勝手に撮影して、勝手に投稿する」のですから、
一言の許可もなくあまりにも失礼なことと言えるでしょう。
お店側に対してちゃんと、説明していればよほどでない限り撮影禁止にはならないと思うのですが、
勝手に店名を出され、
勝手に写真を撮られ、
批判や批評などされれば、嫌な思いをお店側に与えてしまいます。
投稿の怖さは、
良いと思って投稿したが、
炎上する場合もあるということです。
どんな場合でも、人に配慮する、
相手のことを考えられる優しさが必要ですね。
人には誰でも「人格」があり、それを傷つけてはならないのです。
注意、注意、要注意!
私たちの身の回りは危険がいっぱい!
※特非)著作権協会おすすめ電子書籍のご案内「~激化、僭状するネットいじめから、子どもたちを守り、救うための法的制裁~「ネットいじめ撲滅著作権」全3巻好評発売中!下記URLにて検索してください。


■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
■総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
■法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など、人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
■内閣府
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
■国民生活センター
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
■JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
相談できる内容:通信販売のトラブル全般
■違法・有害情報相談センター
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
■迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
■セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
■web100
■google情報削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。元サイトが削除されなければ、さらなる情報拡散もあり得ます。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
