96.言葉って、人を死に追いやったり、深く傷つける場合だってあるんだよ!
14.親は子どもの犯罪を知らなくとも同罪となる
Q14 トラブルが起きても、子どもはそのことを教えてくれません。被害者なのか、加害者なのかそれも心配です。だからといって、子どもからケータイを取り上げる訳にもいきません。子どもが犯罪だと知らなかったとしても、親に責任はあるのでしょうか?子どもが犯罪だと思っていなければ、親としてもアドバイスすることもできません…。困っています…。

A お話の通り、子どもたちには正しい情報や知識がありません。
同じように、親にも情報や知識がありません。
これでは何かのトラブルに巻き込まれたときには、何も打つ手がなく困惑してしまいます。最も重要な点は、人の生命に係わることです。これは、「謝罪」や「損害賠償」だけの問題ではなく、取り返しのつかない事態だからです。
例えば、最近問題になっている「ながらスマホ」です。大人たちがスマホをしながら車やバイクの運転をしている事実があります。電車の中でもバスの中でも、歩きながらでもスマホをしています。町中どこでも見かける光景ですが、通行中にぶつかり、大怪我をしている人たちもいます。
特に危険なのが車ですが、自転車も危険です。自動車の場合は、「自賠責保険」という強制加入の保険と、民間の任意保険があるため保険で補てんできますが、自転車の場合、ほとんどの人が保険には入っておりません。
そのため、自転車での死亡事故などは損害賠償の責任負担が大きくなります。
また、子どもたちは免許が取れませんから、自転車に乗る場合が多く、「ながらスマホ」による死亡事故や歩行者に衝突し転倒させて、大怪我を負わせてしまうケースなども多くなってきました。
その場合、親が損害賠償責任者となり、一億円近い損害賠償責任が裁判で認められたケースもあります。
自転車も保険制度がありますので、加入する必要があります。
加害者が事故の結果責任を負えない場合、被害者はどうすることも出来ないからです。
また、ネット上の書き込みが原因で子ども同士が喧嘩になり、相手を誤って死亡させてしまった場合、子どもであっても民事的には「不法行為に基づく損害賠償の負担」を、親の責任として負わなければなりません。
子どもが中学三年生以上であれば、責任能力があるとみなされ、親の監督責任の過失として、損害賠償責任を負うことになります。
責任能力のない子どもが起こした問題は、すべて親の責任となるでしょう。
ここで最も大切なことは、保険加入云々以前の問題として、歩きスマホ等の事故だけでなく、スマホを扱う場合の配慮や注意点を親が自ら学ぶ必要があります。やがて大きなトラブルにならないために、SNSやフェイスブック、ツィッター、ラインやホームページ、ブログ等のネット媒体には様々な危険があることを知って行かねばなりません。

第2章 事件に巻き込まれる子どもたち
1.スマホ世界を生きる子どもたち
いじめって、得体の知れない怪物ですね。
人間の内に潜む暗闇から生まれ出る劣等感、妬み、恨み、嫉み、憎しみ、不平、不満、自己低評価からいじめは育っていきます。
いじめという怪物は、様々に形を変えて登場してきました。
時代の変化ともに、「アナログ」から「デジタル」に変容して襲いかかっています。
ケータイ、インターネット、スマートフォンと変化し、無料で利用できるラインやフェイスブックの登場により、誰もが簡単に情報を受け取り、流せる時代になりました。
便利さが売り物で、犯罪抑止、子どもやお年寄りの見守り役としても活躍し、緊急時の連絡など利便性などが売り物となっている反面、危険は増々大きくなり、社会問題へと発展しています。
誰もが異様な光景を目にします。
多くの人がケータイやスマートフォンを利用しているのがわかります。
駅の階段、待合室、喫茶店、学校、図書館と、ありとあらゆる場所で利用しています。車の運転中はもちろん、自転車、オートバイ(すべて交通違反)、そして、歩きながら利用しています。
最近では、ケータイを手にした通行人同士がぶつかったり、転んだりの事故も増えています。お母さんが、幼い子どもから目を離して、夢中でメールをしている姿などもよく見かけます。
親たちがこのようなお手本を示しているのですから子どもたちからケータイを取り上げるなど不可能です。
スマホ・ネットを介して起こる事件、事故、トラブルに悩み、不安になり、恐れ、心配し、困惑し、時には人間を死にまで追いやってしまっています。さらに、ネット依存・中毒などの習慣病にまでに至り、精神面への悪影響も目立ち始めてきました。
もし今、子どもたちからケータイやスマホを取り上げたら、一体どうなるのでしょうか?おそらく一切の情報がなくなり、人との関わりもなくなり、孤独感を味わい、精神障害を起こす恐れすらあります。
人との繋がりに、「ケータイがなければ生きられない時代」になったというのは大袈裟な表現ではないのです。
「いじめ」のほとんどが、いじめる者の劣等感からくるもので、ターゲットを弱者にて、優越感を味わうための一手段になっています。
人と違うこと、人に合わせないことにより、疎外され、仲間外れに追いやられ、結局は力のある側に付き、いじめる側についてしまいます。いじめられる側はこうして孤立化し、一人ぼっちとなります。
ケータイやスマホは、ある意味、その孤独感、寂しさを補うツールとなり、ゲームや音楽、メール、チャットやライン、フェイスブック、ブログ、ホームページなど様々な形で登場し、心を癒す?グッズと成り果ててしまったようです。
誰もが簡単に、鮮明な写真や画像を作成でき、顔も知らない者同士が友だちとなり、信頼関係を作る?実際に会って話のできない内容であっても、その世界では自由に自分を表現できる、伝える事ができる、素晴らしい世界?なのです。
まさに「お守りグッズ(神様)」に変化させられているような気がします。おそらく、親が子どもたちからケータイ・スマホなどを取り上げれば大喧嘩となり、殺人事件なども起こりかねません。
そこで注意しなければならないことは、トラブルや犯罪に結び付く恐れがあること、どんなに便利でも、扱い方を誤れば、人を傷つける凶器に変わるということです。
いじめは、目の前に起こる暴力的なこと、村八分、悪口、悪ふざけだけではなく、不注意な言葉や写真、画像などを通して、多くの人の心に傷を負わせます。現実に追い詰められて自殺者まで出ているのですから、放置しておくわけにはいかない重要な問題点だと考えられます。

特非)著作権協会です。
みなさん、いつも開いてくれて、見てくれて、読んでくれてありがとう!
「言葉」って、怖いですね。
被害者は、別に子どもたちだけでなく、大人たちも同じような嫌な思いをしている人はたくさんいます。もちろん、大人よりも子どもたちの方が知識がないため、心の傷の度合いは違いますが、大人だって深く傷つくことは同じです。
私たちは何気ない言葉、いたずら、からかいなど対面でいわれている場合と、文にした場合とはまるで受け取り方が違います。
脅迫って何?
「脅迫」つて、
法律上は「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害悪を告知すること」をいうといわれています。
もちろん、 「殺すぞ」「殴るぞ」「ネットで裸の写真をばらまくぞ」「一生ここから出さないからな」などというのは、
相手に恐怖を与える言葉ですから「脅迫」になります。
「脅迫罪」は人を脅して怖がらせる犯罪です。
個人の意思の自由、人権を保護するための法律です。
また、人によっては異なるかもしれませんが、
「相手を威嚇したり、言葉によって、相手が怖がれば」それは脅迫となります。(嫌がらせだって、相手に恐怖心を与えます)
この場合、
大概の人はそんなつもりでは話していない、
脅迫などした覚えはない、
などと言い訳したとしても、
その言葉を受け取った者が何かしら恐怖心を覚えたり、
感じ、怖がるならば、それは「脅迫」となります。
「人を怖がらせるだけ」で裁きを受けるのかと思われるかもしれませんが、刑法第222条に規定されているれっきとした犯罪なのです。
罰則は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と、懲役刑もあります。
構成要件には、「実行行為」、「結果」、「故意」などがあり、それぞれ脅迫罪が成立するための条件が規定されているものです。
「脅迫罪」の実行行為は、被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為(言葉や身近なコメントであっても)です。
これを「害悪の告知」という。
この5つのいずれにも該当すれば「脅迫罪」となります。
ただ、対象は本人と親族のみです。
たとえば友だちや先生の教え子に対して害悪の告知をしても、原則として脅迫罪にはならないといわれていますが、北海道旭日町の女子中学生の自殺などは、そこまで追い込んだ教師の責任だといわれています。
結果は、本人やその親族を対象として害悪の告知がなされることです。
また、相手が恐怖を感じなくても、ただ告知しただけで結果が生じます。
例としては、「殺す!」などは当然ですが、オレオレ詐欺のような、相手に恐怖心を与える、「家族が痛い思いをする」「子どものことを心配した方がいい」「あんたの場所と、家を知っている、いつでも行くぞ」「犯罪になる」「弁護士を使って罪にする」「あとで困ったことになるぞ」というような威嚇の場合、恐喝も成立します。
また「脅迫の程度」は、相手が恐怖を感じるかどうかではなく、一般の人を基準として恐怖を感じる程度が必要といわれています。
たとえば「天罰が下るだろう」などコントロールできないことを伝えても一般の人は怖がらないと考えられるため、こんなレベルは脅迫にはあたらいといわれています。
言葉というのは恐ろしいものです。
コメントなどは特に注意も必要でしょう。
これも、ネット上から生まれた弊害ですね。
ここまでの、おつきあい、ありがとうございます。
※後半に、毎回、困った場合の連絡先を記載しておりますのでnote記事のクリエイターのみなさん、参考にしてくださいね。
※特非)著作権協会おすすめ電子書籍〈~著作権、肖像権に気をつけろ!①~「著作権Q&A」〉①~④巻まで好評発売中!note記事には書ききれない物語満載。お時間がありましたらお読みくださいね。下記で目次内容等を検索して見てください。


■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
■総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
■法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など、人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
■内閣府
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
■国民生活センター
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
■JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
相談できる内容:通信販売のトラブル全般
■違法・有害情報相談センター
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
■迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
■セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
■web100
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https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
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